退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。


失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?

そうでない場合

今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?


失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?


退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①A:ご指摘の方法とが一つ、もう一つは「健康保険任意継続被保険者」となる方法ですが、この場合においても「国民年金」については被保険者となります。
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。

退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。

税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。

社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。

失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。

支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。

参考にして頂ければ幸いです。
扶養の計算の仕方について教えていただきたいです。
103万、130万の範囲と言うのは他の質問などで理解したのですが、
その金額はどう計算したらいいのかわかりません。

私は今年1月末まで正社員で働いていました。
そのときは年金、健康保険とも自分で払っていました。
その時の収入が29.5万です。
それに加え、会社が倒産したため1か月分多くもらえるもの(名前が分からなくてすみません。)
が21万あります。

それから国民年金、国民健康保険自分で払いながら失業保険をもらい、
6月から旦那の扶養家族に入りました。

そして、7月からパートをはじめたのですが、
103万、130万と言うのはいつからいつまでの収入をいいますか?
今年1月から1年と言うことであれば、
正社員で働いていた分もはいるのでしょうか?倒産でもらった1か月分も?
それか、扶養に入った6月から1年ですか?

このパートとは別に微々たる金額ですが、フリーでの仕事もしてます。
この仕事は振り込み時に10%引かれてるので、後から確定申告を自分でしないといけません。

103万はともかく130万は超えたくありません。
その際交通費は含みますか?
うちの会社は別途封筒で交通費をもらいます。

よく分からないので教えてください。
103万円は、控除対象配偶者または扶養親族と認定されるための周遊限度額を表します。
その年の1/1~12/31までの期間で算定します。

130万円は健康保険の被扶養者と認定されるための収入限度額で、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。つまり月額108,333円以下であることが“常態”の場合は、健康保険の被扶養者および年金の「国民年金第3号被保険者」と認定されます。

103万円は通勤手当を含みませんが、130万円には含めます。
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