少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
失業保険の受給資格は満たしていますか?
昨年11/11入社
今年7/12退職
よろしくお願いします。
昨年11/11入社
今年7/12退職
よろしくお願いします。
自己都合の退社ですか?その期間以外に雇用保険を払った事がなければもらえません。合計で1年以上払っていると貰えますが、自己都合の場合、三ヶ月の待機期間があります。
ハローワークで求職申込をした場合、
有効期限があっても失業保険の申請はできますか?
失業保険を申請しながら求職活動をしようと思ったのですが
6月5日~7日が日本にいないため
そこに認定日が重なるのが怖いので申請がなかなかできません・・・
(かぶならければいいのですが・・・)
そこで求職申し込みをして求職活動をし、
その後、6月8日以降に失業保険の申請をしようと思うのですが
そういった形はできるのでしょうか?
求職申込みの有効期間は、原則として受理した日の翌々月の末日までとなっているので
有効期限内となってしまうのですが・・・・
また、有効期限が過ぎてしまっても就職できていなかったら
再度求職申し込みをすることはできますか?
わからないことだらけで質問内容がよくわからないことになってて
すいません・・・
有効期限があっても失業保険の申請はできますか?
失業保険を申請しながら求職活動をしようと思ったのですが
6月5日~7日が日本にいないため
そこに認定日が重なるのが怖いので申請がなかなかできません・・・
(かぶならければいいのですが・・・)
そこで求職申し込みをして求職活動をし、
その後、6月8日以降に失業保険の申請をしようと思うのですが
そういった形はできるのでしょうか?
求職申込みの有効期間は、原則として受理した日の翌々月の末日までとなっているので
有効期限内となってしまうのですが・・・・
また、有効期限が過ぎてしまっても就職できていなかったら
再度求職申し込みをすることはできますか?
わからないことだらけで質問内容がよくわからないことになってて
すいません・・・
求職者登録申し込みはいつでも何度でも申し込み可能です。
求職者登録申し込みをすれば、ハローワークカード(求職者登録カード)が発行されます、このカードはハローワークにある求人票への問い合わせや紹介状を交付してもらうのに必要になります、紹介状等を交付してもらう時に期限が切れていれば内容変更がなければそのまま更新(期限の更新)してくれます。
求職者登録申し込みをすれば、ハローワークカード(求職者登録カード)が発行されます、このカードはハローワークにある求人票への問い合わせや紹介状を交付してもらうのに必要になります、紹介状等を交付してもらう時に期限が切れていれば内容変更がなければそのまま更新(期限の更新)してくれます。
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
先日、仕事を辞め、実家に帰ってきました。しかし、お金がないことには、車のローンや奨学金、生活費等が払えないです。
そこで、アルバイトをフルタイムで週5~6日働きたいと思っております。
このような状況では失業給付金をもらうことは不可能なのでしょうか?
まだ、離職票が手元に届いていないため、ハローワークへの手続きなどはしていません。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
先日、仕事を辞め、実家に帰ってきました。しかし、お金がないことには、車のローンや奨学金、生活費等が払えないです。
そこで、アルバイトをフルタイムで週5~6日働きたいと思っております。
このような状況では失業給付金をもらうことは不可能なのでしょうか?
まだ、離職票が手元に届いていないため、ハローワークへの手続きなどはしていません。
ハローワークに手続きをする前ならアルバイトをしても問題はありませんよ。(雇用保険未加入のバイト)
ただし、離職票が来て雇用保険受給の手続きをするときには辞めておかなければ失業者とは認めてもらえません。
その辺を注意してください。
また、手続きをして待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能ですが、給付制限期間や受給中によって規制が違いますから、もしそうであれば別に質問してください。
ただし、離職票が来て雇用保険受給の手続きをするときには辞めておかなければ失業者とは認めてもらえません。
その辺を注意してください。
また、手続きをして待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能ですが、給付制限期間や受給中によって規制が違いますから、もしそうであれば別に質問してください。
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