失業給付金の受給資格について教えてください。
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただけますでしょうか。
6/30付で会社都合(経営不振による)で退職いたしました。
7/1に別会社で短期派遣での仕事の内定をいただき、7/6~働いております。
7月中に短期派遣の契約が満了になる為、ハローワークに手続きに行こうかと思っております。
6/30付で退職しましたが、すぐに短期派遣で就業した為、ハローワークには今回初めて行きます。
その際、一度働いてしまったので、離職票は短期派遣のもの(自己都合?)になるのでしょうか?
それとも、短期派遣ですので、6/30付で会社都合の離職票を適用していただけるのでしょうか?
私としては、会社都合で退社し、やむなく短期派遣で働いている状況ですので、会社都合で失業保険をすぐ給付していただける方法があると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただけますでしょうか。
6/30付で会社都合(経営不振による)で退職いたしました。
7/1に別会社で短期派遣での仕事の内定をいただき、7/6~働いております。
7月中に短期派遣の契約が満了になる為、ハローワークに手続きに行こうかと思っております。
6/30付で退職しましたが、すぐに短期派遣で就業した為、ハローワークには今回初めて行きます。
その際、一度働いてしまったので、離職票は短期派遣のもの(自己都合?)になるのでしょうか?
それとも、短期派遣ですので、6/30付で会社都合の離職票を適用していただけるのでしょうか?
私としては、会社都合で退社し、やむなく短期派遣で働いている状況ですので、会社都合で失業保険をすぐ給付していただける方法があると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
6月30日に会社都合で退職された方が適用されますので、3ヶ月の給付制限はつきませんよ。
前会社で雇用保険の加入歴が失業給付の受給資格を満たさない場合は、次に働き始めた会社の雇用保険加入歴と加算して失業給付を受ける場合があります。その場合は最後に辞めた退職理由が適用されます。
ですがあなたの場合、6月で辞められた会社で失業給付の資格は得ているのでしょう?
その場合は派遣の退職理由は加味しません。
6月まで働いていた会社からもらった離職票で失業給付を受けることになりますが、今現在 離職していることを証明するために、派遣会社の離職票もしくは離職理由証明書(ハローワークに用紙が置いてあります)の提出が、失業給付を受ける際に必要になると思われます。
前会社で雇用保険の加入歴が失業給付の受給資格を満たさない場合は、次に働き始めた会社の雇用保険加入歴と加算して失業給付を受ける場合があります。その場合は最後に辞めた退職理由が適用されます。
ですがあなたの場合、6月で辞められた会社で失業給付の資格は得ているのでしょう?
その場合は派遣の退職理由は加味しません。
6月まで働いていた会社からもらった離職票で失業給付を受けることになりますが、今現在 離職していることを証明するために、派遣会社の離職票もしくは離職理由証明書(ハローワークに用紙が置いてあります)の提出が、失業給付を受ける際に必要になると思われます。
育児休暇中に会社が民事再生法を申請していました。。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
compactさんの回答が全てだと思います。
民事再生法を申請するということは、即事業が停止するわけではなく、会社が通常通り営業しながら、再建の道を探るという方法です。(使っている法律は違いますが、JALも同じような形を取り、経営再建しています。JALは今でも存続しているでしょう?)賃金などの優先債権は別として、販売先や借入をしている銀行に対する支払を1割程度にしてもらって、今の負債を身軽にするというやり方です。
会社の同僚が「よく解らない」とおっしゃったのは、今後の会社の動向がよく解らないということなのか、民事再生法申請したことが解らないのか判断が尽きかねるのですが、やはり会社の人事部門には連絡を取った方が良いと思います。もし可能なら、社員に文書が流れているならそれももらいましょう。
当面は通常営業しますから、育休や給付金は通常通り出ます。ただ今後、経営再建をする中で、リストラや給料減額など社員にも痛みを伴う話が出てくる可能性が高いので、会社には定期的に同僚で構わないから連絡を入れた方が良いと思います。
休んでいることを良いことに、ある日突然解雇では困りますから。
育休中は社会保険や年金などは会社負担もありませんし、会社に損はないのでそのまま育休取得は可能だと思います。ただし、復帰する時に席を確保できるかどうかが勝負ですから、会社の動向はきちんと掴んでおきましょう。
あと保育園等も早めに調べておいて、早期復帰を求められた時にある程度返答できるようにしておくと良いと思いますよ。
民事再生法を申請するということは、即事業が停止するわけではなく、会社が通常通り営業しながら、再建の道を探るという方法です。(使っている法律は違いますが、JALも同じような形を取り、経営再建しています。JALは今でも存続しているでしょう?)賃金などの優先債権は別として、販売先や借入をしている銀行に対する支払を1割程度にしてもらって、今の負債を身軽にするというやり方です。
会社の同僚が「よく解らない」とおっしゃったのは、今後の会社の動向がよく解らないということなのか、民事再生法申請したことが解らないのか判断が尽きかねるのですが、やはり会社の人事部門には連絡を取った方が良いと思います。もし可能なら、社員に文書が流れているならそれももらいましょう。
当面は通常営業しますから、育休や給付金は通常通り出ます。ただ今後、経営再建をする中で、リストラや給料減額など社員にも痛みを伴う話が出てくる可能性が高いので、会社には定期的に同僚で構わないから連絡を入れた方が良いと思います。
休んでいることを良いことに、ある日突然解雇では困りますから。
育休中は社会保険や年金などは会社負担もありませんし、会社に損はないのでそのまま育休取得は可能だと思います。ただし、復帰する時に席を確保できるかどうかが勝負ですから、会社の動向はきちんと掴んでおきましょう。
あと保育園等も早めに調べておいて、早期復帰を求められた時にある程度返答できるようにしておくと良いと思いますよ。
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
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