失業保険(雇用保険)について
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
4月から1年間の契約の仕事には行く気なんですね。
だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。
4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。
それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。
多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。
4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。
お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。
ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。
そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。
だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。
4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。
それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。
多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。
4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。
お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。
ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。
そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。
自己都合で会社を退職しました。
失業保険の受給適用期間外であるため、ハローワークでの手続きは必要ないのですが
保険証が今は無い状態です。親の扶養へ戻ろうと思い、現在
退職証明書を発行してもらうよう頼んでいます。
もし、その他にしなくてはならない手続きがありましたら、教えてください。
新卒の秋採用で入社したので、退職手続きは初めてのことだらけで
イマイチよく分かりません。どうぞ、よろしくお願いします。
失業保険の受給適用期間外であるため、ハローワークでの手続きは必要ないのですが
保険証が今は無い状態です。親の扶養へ戻ろうと思い、現在
退職証明書を発行してもらうよう頼んでいます。
もし、その他にしなくてはならない手続きがありましたら、教えてください。
新卒の秋採用で入社したので、退職手続きは初めてのことだらけで
イマイチよく分かりません。どうぞ、よろしくお願いします。
ちょっと年齢が分からないんですが、もし20歳を過ぎておられるなら国民年金の手続きが必要です。
無職なら免除申請(保険料を払わずに加入期間として計算される)が出来るので、ぜひ手続きしておくことをお勧めします。
あと、所得税を源泉徴収されていて年末調整がされていないようなら
確定申告(還付申告)すると還付されると思いますのでそちらも調べてみてください。
無職なら免除申請(保険料を払わずに加入期間として計算される)が出来るので、ぜひ手続きしておくことをお勧めします。
あと、所得税を源泉徴収されていて年末調整がされていないようなら
確定申告(還付申告)すると還付されると思いますのでそちらも調べてみてください。
失業保険の給付制限期間について
失業保険の給付制限期間中、事情があって家族が経営する会社を手伝うことになり就職した場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
失業保険の給付制限期間中、事情があって家族が経営する会社を手伝うことになり就職した場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
待期期間7日間が過ぎれば基本的には再就職手当は受給できます。
ただ、3ヶ月の内、最初の1ヶ月はHWの紹介による職に就いたことが条件です。それ以降なら大丈夫です。
支給残日数の50%×基本手当日額の金額が受けられます。
ただ、3ヶ月の内、最初の1ヶ月はHWの紹介による職に就いたことが条件です。それ以降なら大丈夫です。
支給残日数の50%×基本手当日額の金額が受けられます。
失業保険・扶養・国民保険のことで教えて下さい。
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
>「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、それに従うしかないのでしょうか?
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
失業保険を貰う事が出来ます、
支給額はこうなってます
※雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
所定給付日数は90日です
支給額はこうなってます
※雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
所定給付日数は90日です
失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。
扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。
いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。
このような問題に詳しい方回答お願いします。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。
扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。
いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。
このような問題に詳しい方回答お願いします。
公務員は雇用保険に加入しません。
雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。
雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します
期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。
期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。
失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。
この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。
扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。
ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。
という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。
雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します
期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。
期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。
失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。
この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。
扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。
ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。
という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
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