失業保険の3ヶ月待機期間中にアルバイト等を
どれくらいしてしまうと失業保険がもらえなくなって
しまうのでしょうか?バイトでもたくさん入ってしまう
ともらえないんですよね?
一週間に5日くらい、一日7,8時間働くと、再就職手当てとかになってしまうそうですよ。しおり見ましょう!!!
失業保険は年間の収入に含まれるのですか?
3月で退社するまで扶養の範囲内で働いてました。
その後、4~7月の間失業保険を貰いました(扶養内で)が、8月からパートでまた仕事を始めました。
失業保険の収入を加えると、今年の年間収入が103万円を超えてしまいます。
失業保険での収入をこの103万円の中に含めて計算しなくてはいけないのでしょうか?
所得税や住民税の扶養に関してならば、失業保険は非課税所得なので収入に入れる必要はありません。


ただし、収入で103万と言われるのは、あくまで「給与」収入のみの方の場合です。
給与のほかに不動産所得や雑所得が生じたりすると、給与収入が103万でも扶養から外れますのでご注意を。
退職後、失業保険を貰おうと思えばアルバイトなどしていては貰えないのでしょうか?失業後の収入制限があるのでしょうか?教えてください
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできません。その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKです。失業手当がまだ支給されませんので、当然なんらかの仕事をしなければ生活できませんから...。
で、実際に失業保険をもらい始めてからですが、アルバイトは禁止はされていません。ただし、アルバイトしたことは認定日にちゃんと申告しなけばなりません。この場合、稼いだ金額によってはその分失業手当が減額調整されることがありますが、これは受給権を先送りするだけですから、期間トータルで見れば損はしません。
なお、アルバイトと言っても、毎日フルタイムでガンガン働いたら就職したとみなされて、失業手当自体がストップすることがありますので注意が必要です。一般的には、週20時間未満のアルバイトなら問題なしとされています。
確定申告しなくてはいけないのでしょうか??確定申告について全く無知です・・・。
私は、今年5月に会社を退職。(現、無職)その際源泉徴収票をもらいました。

先月くらいに
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』のハガキが届きました。

何かしなければいけないのでしょうか?

因みに・・・。(関係なかったらすみません)
・退職後、3ヶ月は親の社会保険の扶養に入り、失業保険支給期間3ヶ月は国保へ加入。
支給終了後、再び親の社会保険へ入ろうとしてます。
・確定申告をしなければいけないか
No(しなくても良い)
・確定申告をしたほうがいいか
Yes

在職中に源泉徴収されているので、退職後に他の収入が無ければ確定申告しなくても大丈夫です。
ただし、払いすぎている所得税が還付される可能性が大なので確定申告したほうがいいと思います。
計算しなおした上で、所得税がかかっているのであれば『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の分さらに還付が発生するかと思います。
基本は確定申告してください。
還付だけであれば、パソコン上で書類を作成して郵送にすれば簡単です。
詳しくは国税庁か確定申告のHPを参考にしてください。
再就職手当てや、就業手当ては、失業保険の待機期間が過ぎなければ絶対にいただけないものなのでしょうか?
仕事を必死に探して就職しようとしていても、待機期間3ヶ月?待たないといけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がかかっている場合は、職安に離職票を提出後7日の待機以降、1ヶ月以内は職安の紹介した仕事についた場合に給付条件に当てはまれば給付されます。但し、所定日数の3分の1です。就業手当ては雇用条件が1年未満のアルバイトなどの仕事についた場合に受けられる手当てです。また、今回の退職で職安に求職の申し込みをすると、次の会社では雇用保険はゼロからのスタートなりますが、1ヶ月程度で就職が決まるようでしたら、職安に求職申し込みせずに次の会社ですぐに雇用保険がかかれば今までかけてきた雇用保険の期間が合算されます。そのあたりの情報はネット上でも沢山ありますから調べられてはいかがでしょうか。
旦那の会社の扶養の件について。

旦那の会社の扶養になりたいのですが、今は失業してて失業保険をもらいながらパートを探しています。

失業保険が支給完了になれば扶養に入れますか?

年収が130万を超えた場合は、入れないのですよね?
社会保険においては、年間収入見込みが130万円以下であれば扶養になれます。

つまり、「扶養になろうとした時点の収入×12ヶ月」が130万円以下であるかで判断するので、過去の収入は関係ありません。しかし、今現在は失業給付を受給されているとのことなので、失業給付も所得の一部と見られてしまうので、その日額が3612円を超えている場合は受給期間中は扶養になれません。(勿論、受給終了後扶養になることは可能です)

パートが見つかった場合、年間収入130万円以下の他に、130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限とあります。これが1ヶ月(たまたま残業代がついた等)ならば大丈夫ですが、継続的に支給される場合は同じく扶養にはなれませんので注意して下さい。(大体3ヶ月~)

また、所得税については、失業給付は非課税扱いなので金額を含めません。
しかし、こちらはその年の収入で判断するので、年末調整の時点で給与収入のみの場合は103万円以下であれば、控除対象配偶者として、103万円以上141万円未満であれば配偶者特別控除として旦那様が控除を受けられます。
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