妊娠4ヶ月の妊婦です。会社から解雇されました。(会社都合)
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)

会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。

ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
産休をとっても復職できる保証がなく、解雇か産休かの2者選択を迫られたならいっそのこと解雇されてすぐにでも失業手当をもらったほうが得な気がします。
ただし解雇理由を会社都合にしてもらうことを条件にしないと意味がないです。
会社都合の解雇ならば手当てはすぐに受給開始になると思いますよ。(自己都合になると申請してから受給開始まで数ヶ月かかると思います。)

しかるべきところに相談して会社と戦う手段もあるけれど、でも戦って和解したところで復職できるかはわからないし(産休に入るだろうし)、でしたら目先の利益の話になるけど確実に失業保険が受給できる解雇を選んだほうがいいかなと思います。私だったら。
失業理由
退職理由について質問です。
今派遣でA社で1年半くらい働いていて6月の契約更新を機にこのA社での就業を辞めるつもりです。
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため、A社の人事に相談して「会社都合」で辞めさせてもらいたいと思っています。小さい会社で円満退社になると思うので交渉はできると思いますが、会社都合で派遣契約を切るとA社側に「デメリット」はありますか?
「自己都合で待機期間なしに失業保険をもらう方法を」他にご存知でしたらアドバイスお願いします。
※学校などは考えていません。
会社都合・自己都合は、事実に基づいて行われなければなりません。お願いして会社都合にすることはできません。公的機関へ「助成金」や「補助金」の申請が行える権利を有していても過去に会社都合によって退職者が出た場合、その申請は無効となることがあります。「自己都合」の場合「待機7日」「給付制限3ヶ月」は、かならず要します。
解雇・自主退職…?!
昨日、上司と口論になり「クビだ」と言われました。
相手は直属の現場上司で、社長の息子にあたります(同族会社のため)
私自身、この会社に未練はなく、このまま解雇を受け入れても構わない状況です。
(むしろ失業保険・その他手当てを考えるとその方が助かる。)

今日は通常通り出勤していますが、いまのところ私も会社もその後のアクションは起こしておらず、
昨日の『解雇』が有効なのか、無効なのかも分かりかねる状態です。

『解雇』の理由は、協調性の欠如のようですが、
定時に帰社する(同僚も全く同じようにしていますが、自分だけが非難される)・体調不良時に残業を断る・
上司のパワハラ発言に対し反論する…こういったものは協調性の欠如なのでしょうか?
また、どういったものが協調性の欠如と世間では言われているのでしょうか?

『解雇』を受け入れることは問題ありませんが、やはり、今後の転職活動への影響を最も心配しています。
『解雇』が理由で会社を辞めるのは初めてなので、何も知識がありません。

解雇がいいか?自主退職がいいか?今後の転職への影響など
ご存知の方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

いかなる理由であれ、自主退職よりも解雇は転職時不利になるのでしょうか?
同族会社のため、社員をコマとしか思っておらず、
何かあれば「俺の言うことが聞けないのか!」と罵られます。
これまで理不尽な要求の数々を受け入れてもきました。
それでも、『解雇』という退職の仕方はマイナスなのでしょうか。
協調性は会社によって考え方が違うと思います。中には雑談ができなかったり、寡黙なだけで協調性がないと判断し、仕事ができても悪い評価を下す会社もあります。また、上司のパワハラがどの程度なのかわかりかねますが、「俺の言うことが聞けないのか?」と言う人に反論するのは逆効果だと思います。その上、社長のジュニアなら尚更だと思います。でも、生まれながらにもった地位など、日頃の行いが悪ければすぐに崩れると思います。周りは見てるとよく言いますが、その周りに支えられて生きているのが人間ですからね。
契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、

「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?

しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。

それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。

この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?

アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
一応、6ヶ月毎の契約をしていて途中解約などでなければ「契約満了」ですかね?
何回も反復更新をして更新を期待されるような場合や長期勤務を期待させてる場合には「契約満了」じゃなくて「解雇」だよっていう判例もありますが・・・
う~ん「不当解雇」を争うんじゃなくて、離職理由を「解雇」にしてもらいたいってことですから・・
もともと解雇は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)
があるので、「人が余ってるから」なんて理由じゃ解雇出来ないんですよ。
勤務先は、人を減らしたいだけなんだけど貴女を解雇するには、それなりの「理由」が必要なんですよ。
それこそ、「不当解雇だ!」なんて言われたくありませんから。
納得できないのなら、ユニオンでも相談してみては?相談だけなら無料だし・・
関連する情報

一覧

ホーム