失業手当の受給申請について、詳しくご存知の方、ご教示ください。
当方は、2/1をもって自己都合により退職した、32歳の男です。
退職理由は健康上の問題ですが、具体的には精神疾患(適応障害)です。
(退職願に記載の理由は「一身上の都合」です。)
この疾病のため、私は前職において特定の人(ストレッサー)がいる環境では、必要以上に緊張したり焦燥感を覚えたり、また冷静な思考や効率的な業務遂行が出来ませんでした。
また、その人が休暇等で席にいない環境では問題なく仕事が出来ましたが、そうでなければ、例えば、同じ空間に居るだけでも、その人の目線や所作の全てが異様に気になってしまう)仕事をきちんと進められず、仕事に行くのが徐々に憂鬱に、かつ苦痛になって、自傷行為が始まるとともに自殺念慮が出現してきた、という状態でした。
人事課や上層部からは、配置転換や休職も提案して頂きましたが、その人(ストレッサ―)のことを考える時間が一瞬でも存在するのが苦痛だったので、退職するという決断をした次第です。
退職した現在は、抗うつ薬等の服薬は継続していますが、問題となるストレッサ―が無ければ生活に何ら支障はなく、思考が混乱したり、誰かと話をしていても、変に緊張したりといったこともありません。
身体は健康ですし、就労意欲もありますので、なるべく早期に新しい仕事を見つけ、再就職したいと考えています。
しかしながら、心身共に疲弊していることもまた事実なので、出来れば、1か月程度休養をしてから、求職活動を始めたいと考えています。
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話が逸れてしまいましたが、質問の主旨としましては、
上記のような場合、離職後に任意に休養期間を取った後でも、失業手当の受給申請は出来るのでしょうか?
具体的には、例えば、「離職票が2/12に手元に届いたが、3/12までは絶対に休養する。ハローワークに行っての求職活動や各種の申請はしない」という選択をし、「3/13に初めてハローワークに行き、求職者登録と失業手当の受給申請をする」といったことができるのでしょうか。
それとも、離職後、離職票が前職場から手元に届いた時点で速やかに、求職者登録と失業保険の受給申請(あるいは、私の疾病では当てはまらないのではと思いますが、受給期間延長の申請)は、行わなければいけないのでしょうか?
長文でのご質問で恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
なお、勝手ながら、出来るだけ近日中にご回答頂けましたら幸甚です。
当方は、2/1をもって自己都合により退職した、32歳の男です。
退職理由は健康上の問題ですが、具体的には精神疾患(適応障害)です。
(退職願に記載の理由は「一身上の都合」です。)
この疾病のため、私は前職において特定の人(ストレッサー)がいる環境では、必要以上に緊張したり焦燥感を覚えたり、また冷静な思考や効率的な業務遂行が出来ませんでした。
また、その人が休暇等で席にいない環境では問題なく仕事が出来ましたが、そうでなければ、例えば、同じ空間に居るだけでも、その人の目線や所作の全てが異様に気になってしまう)仕事をきちんと進められず、仕事に行くのが徐々に憂鬱に、かつ苦痛になって、自傷行為が始まるとともに自殺念慮が出現してきた、という状態でした。
人事課や上層部からは、配置転換や休職も提案して頂きましたが、その人(ストレッサ―)のことを考える時間が一瞬でも存在するのが苦痛だったので、退職するという決断をした次第です。
退職した現在は、抗うつ薬等の服薬は継続していますが、問題となるストレッサ―が無ければ生活に何ら支障はなく、思考が混乱したり、誰かと話をしていても、変に緊張したりといったこともありません。
身体は健康ですし、就労意欲もありますので、なるべく早期に新しい仕事を見つけ、再就職したいと考えています。
しかしながら、心身共に疲弊していることもまた事実なので、出来れば、1か月程度休養をしてから、求職活動を始めたいと考えています。
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話が逸れてしまいましたが、質問の主旨としましては、
上記のような場合、離職後に任意に休養期間を取った後でも、失業手当の受給申請は出来るのでしょうか?
具体的には、例えば、「離職票が2/12に手元に届いたが、3/12までは絶対に休養する。ハローワークに行っての求職活動や各種の申請はしない」という選択をし、「3/13に初めてハローワークに行き、求職者登録と失業手当の受給申請をする」といったことができるのでしょうか。
それとも、離職後、離職票が前職場から手元に届いた時点で速やかに、求職者登録と失業保険の受給申請(あるいは、私の疾病では当てはまらないのではと思いますが、受給期間延長の申請)は、行わなければいけないのでしょうか?
長文でのご質問で恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
なお、勝手ながら、出来るだけ近日中にご回答頂けましたら幸甚です。
退職理由が自己都合なら、受給の待機期間は3か月です。
とりあえず、離職票が届いたらハローワークに行き雇用保険受給手続き
してください。
就労意欲とか聞かれますが、ぶっちゃけそうそうイイ仕事が
見つかりません。
就職活動はハローワークの求人検索でも1回の活動とみなされるから
1か月くらいなら、何とでもなりますよ
それより、適応障害で薬を服用中なら健康保険の手続きも
必要ですよね?
会社を退職したら、国民健康保険に切り替えなければならないです。
保険料も結構高いので、
雇用保険受給中は減免を申請したら、少しは安くなります。
早く、適応障害の症状が無くなって、自分に合う就職が見つかると
イイですね~
とりあえず、離職票が届いたらハローワークに行き雇用保険受給手続き
してください。
就労意欲とか聞かれますが、ぶっちゃけそうそうイイ仕事が
見つかりません。
就職活動はハローワークの求人検索でも1回の活動とみなされるから
1か月くらいなら、何とでもなりますよ
それより、適応障害で薬を服用中なら健康保険の手続きも
必要ですよね?
会社を退職したら、国民健康保険に切り替えなければならないです。
保険料も結構高いので、
雇用保険受給中は減免を申請したら、少しは安くなります。
早く、適応障害の症状が無くなって、自分に合う就職が見つかると
イイですね~
失業保険中に語学留学はできませんよね??
たしか突然呼び出しがくるんですよね・・?
たしか突然呼び出しがくるんですよね・・?
突然呼び出しじゃありません。
ちゃんと前もって行く日はその都度言われます。
ただ、語学留学するってことは、あなたにはすぐ就職する意思がないということになりますから、結局受給できませんね。
先々就職する意思があるんじゃなくて、「すぐ就職する意思」があるかないかが重要です。
因みに、安定所に行かなくてはならない日(認定日)には、仕事探しの後も確認されます。
何もしてませんでした、では受給できません。
どちらか一方を選んでくださいね。
ちゃんと前もって行く日はその都度言われます。
ただ、語学留学するってことは、あなたにはすぐ就職する意思がないということになりますから、結局受給できませんね。
先々就職する意思があるんじゃなくて、「すぐ就職する意思」があるかないかが重要です。
因みに、安定所に行かなくてはならない日(認定日)には、仕事探しの後も確認されます。
何もしてませんでした、では受給できません。
どちらか一方を選んでくださいね。
1月31日に契約満了で会社を退職したのですが2月3日~炎症性腸疾患(クローン病の疑い)で3月9日まで入院してました。その後先生から労務不能の診断を受け失業保険の支給延長をしています。
会社
を退職後の入院で社保ではないので傷病手当ては無理な気がするのですが失業保険に変わるお金や支援はあるのでしょうか?
会社
を退職後の入院で社保ではないので傷病手当ては無理な気がするのですが失業保険に変わるお金や支援はあるのでしょうか?
健康保険からの給付は傷病手当金になります。。
雇用保険からは傷病手当になります。求職者給付の代わりに給付することもできますが。。。延長を出したのであれば、じゅきゅうは回復後からでしょうね。。。
健康保険の傷病手当手金は、健康保険の被保険者でないあなたには受給資格がありません。。
民間保険等をかけているのであれば、そちらでご確認したほうがよいとおもいます。。
また入院費等が高額の場合は、国保であれば市区町村役場で高額療養費申請ができると思います。領収証等をもって、役場窓口でご相談ください。全額は無理ですが、一定額を超えた分で医療保険適用内の部分であれば返金されます。
雇用保険からは傷病手当になります。求職者給付の代わりに給付することもできますが。。。延長を出したのであれば、じゅきゅうは回復後からでしょうね。。。
健康保険の傷病手当手金は、健康保険の被保険者でないあなたには受給資格がありません。。
民間保険等をかけているのであれば、そちらでご確認したほうがよいとおもいます。。
また入院費等が高額の場合は、国保であれば市区町村役場で高額療養費申請ができると思います。領収証等をもって、役場窓口でご相談ください。全額は無理ですが、一定額を超えた分で医療保険適用内の部分であれば返金されます。
解雇されて 再就職して試用期間中に退職したら失業保険はもらえるの?について教えてください。よろしくお願いします。
公的な失業保険の制度は日本にはありません。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付は雇用保険の加入期間が問題なのです。
離職前の2年間に12ヶ月以上の加入期間があり、離職から1年の有効期間が有ります。
解雇なら6ヶ月以上の加入期間ですが。
試用期間中に退職など何の関係もない話。
雇用保険ですから、雇用保険に加入していた期間が十分にあるかどうかです。
もちろん、ハローワークに届出たり、規則を守る必要もあります。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付は雇用保険の加入期間が問題なのです。
離職前の2年間に12ヶ月以上の加入期間があり、離職から1年の有効期間が有ります。
解雇なら6ヶ月以上の加入期間ですが。
試用期間中に退職など何の関係もない話。
雇用保険ですから、雇用保険に加入していた期間が十分にあるかどうかです。
もちろん、ハローワークに届出たり、規則を守る必要もあります。
退職後、夫の扶養になると失業保険はもらえないんですか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
扶養というのが健康保険の被扶養者認定をうけるということであれば、
扶養になったから失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえないのではなく、
基本手当をもらっていると通常は健康保険の被扶養者にはなれないということです。
健康保険の被扶養者認定の基準の年間収入130万円未満という収入には
雇用保険の基本手当も含まれます。
130万円は過去のものではなく、将来に向かって1年間のものですので、
月額108,334円(日額3,612円)以上の収入があると被扶養者認定が受けられない
ということになっています(組合管掌の場合には、違う基準の組合もあるかもしれません)。
雇用保険の手当日額が3,612円以上であると被扶養者の認定が受けられません。
扶養になったから失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえないのではなく、
基本手当をもらっていると通常は健康保険の被扶養者にはなれないということです。
健康保険の被扶養者認定の基準の年間収入130万円未満という収入には
雇用保険の基本手当も含まれます。
130万円は過去のものではなく、将来に向かって1年間のものですので、
月額108,334円(日額3,612円)以上の収入があると被扶養者認定が受けられない
ということになっています(組合管掌の場合には、違う基準の組合もあるかもしれません)。
雇用保険の手当日額が3,612円以上であると被扶養者の認定が受けられません。
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