失業保険について質問です//
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
失業保険について。
私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。
この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?
退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。
その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが
いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。
しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。
私の場合、あと半月足りません。
特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。
自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。
私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)
回答宜しくお願いします。
私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。
この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?
退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。
その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが
いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。
しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。
私の場合、あと半月足りません。
特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。
自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。
私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)
回答宜しくお願いします。
前と法律が変わっていて自己都合なら2年間に12ヶ月以上、会社都合なら1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。ですから現状では自己都合退職なら少し不足していますので受給資格はありません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
求職者支援訓練について
受講されたことのある方、転職には役に立ったのか?教えてください。
勤めていた店舗が閉店し失業保険を受けながら仕事を探していましたが面接にはことごとく落ち再就職も決まらず1年が経ってしまいました。(失業保険の延長は条件を満たしていないためできません)
塾がしている(学生時代通っていた塾です)求職者支援訓練に通おうか迷っています。
私は正社員枠の仕事に就きたいのですが、ハローワークの方が言うようにバイトでもいいから選り好みせず仕事をするべきなのか?資格を取り自分のやりたい仕事に就くべきか?悩んでいます。
正社員枠で旅行会社かアパレルなどの販売員職に就きたいです。
塾で話を聞いてきたのですが「就職率は83%だが、大半が就職活動と並行して授業を受ける。就職者の大半がアルバイトかパートで正社員で就職した人はいない」らしいです。
受講されたことのある方、転職には役に立ったのか?教えてください。
勤めていた店舗が閉店し失業保険を受けながら仕事を探していましたが面接にはことごとく落ち再就職も決まらず1年が経ってしまいました。(失業保険の延長は条件を満たしていないためできません)
塾がしている(学生時代通っていた塾です)求職者支援訓練に通おうか迷っています。
私は正社員枠の仕事に就きたいのですが、ハローワークの方が言うようにバイトでもいいから選り好みせず仕事をするべきなのか?資格を取り自分のやりたい仕事に就くべきか?悩んでいます。
正社員枠で旅行会社かアパレルなどの販売員職に就きたいです。
塾で話を聞いてきたのですが「就職率は83%だが、大半が就職活動と並行して授業を受ける。就職者の大半がアルバイトかパートで正社員で就職した人はいない」らしいです。
求職者支援訓練は職業訓練受講給付金目当ての受講者と認定職業訓練実施奨励金目当ての訓練実施事業者の需要と供給に因り成り立っておりますので、良い訓練機関で訓練を受講すれば就職に結びつく可能性が高くなりますが、基本的に求職者支援訓練に関しては資格取得を目的とする物では無く、就職に必要な基礎技量を身に付ける事を目的としておりますが、昨今の中途採用事情に於いては実務経験重視の採用となり、職業訓練受講のみの基礎技量のみでは就職が難しい状況です。
職業訓練実施機関は訓練終了後の就職率が30-35%を切ると次回の訓練を実施することが出来ず、又就職率40%以上で加算金が支給されますので、あの手この手と使って「実質」就職したかの様に処理を行った結果が設問にある就職率83%ですので、大半が契約社員又は派遣労働契約社員(最悪登録のみ)、時間給制社員等でありお見込みの通り正規雇用契約に達した者は殆ど居ない事になります。)
職業訓練実施機関は訓練終了後の就職率が30-35%を切ると次回の訓練を実施することが出来ず、又就職率40%以上で加算金が支給されますので、あの手この手と使って「実質」就職したかの様に処理を行った結果が設問にある就職率83%ですので、大半が契約社員又は派遣労働契約社員(最悪登録のみ)、時間給制社員等でありお見込みの通り正規雇用契約に達した者は殆ど居ない事になります。)
こんにちわ。失業保険について質問です。
色々調べたのですが、いまいち分からないので質問させていただきます。
私は去年の4月に事務職の仕事を始めました。
試験期間が3ヶ月あり初めの3ヶ月はアルバイトとして働き、それ以降正社員として働きました。
しかし今年の3月初旬に短期留学するために会社を辞めました。
失業保険は正社員になってから1年以上働いてなければもらえないのでしょうか??
知り合いは6ヶ月でももらえると言ってたのですが、パソコンで調べてもよく分からなくて・・・
無知な私ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが、いまいち分からないので質問させていただきます。
私は去年の4月に事務職の仕事を始めました。
試験期間が3ヶ月あり初めの3ヶ月はアルバイトとして働き、それ以降正社員として働きました。
しかし今年の3月初旬に短期留学するために会社を辞めました。
失業保険は正社員になってから1年以上働いてなければもらえないのでしょうか??
知り合いは6ヶ月でももらえると言ってたのですが、パソコンで調べてもよく分からなくて・・・
無知な私ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
失業保険→雇用保険
簡単に説明すれば雇用保険の加入期間が通算して12か月以上あることです。
6か月でよいのは倒産、解雇、理由のある自己都合退職等の場合になります。
あくまでも失業中の方が求職活動する場合に限ります。
簡単に説明すれば雇用保険の加入期間が通算して12か月以上あることです。
6か月でよいのは倒産、解雇、理由のある自己都合退職等の場合になります。
あくまでも失業中の方が求職活動する場合に限ります。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
日払いのバイトを病気で続けられなくなり退職を考えています。
日払いのバイトを病気で続けられなくなり退職を考えています。
心不全と診断され数歩歩いただけで呼吸困難になる状態で、医者からは仕事は休んでできれば入院かそれが難しければ自宅療養するように言われ、その間の収入のことを考え退職して失業保険を申請したほうがよいと判断しました。
ただ、いままでの仕事が日払いのバイトでしたので、今日から働けなくなるということは今日から無収入になるということになります。
失業保険は病気が理由なので自己都合でも待機制限なしで1ヶ月目から出るそうです。
傷病手当は3ヵ月後の5月くらいにならないと出ないそうです。
情けない話ですが、それを待っていると正直言って今月の生活が困窮してしまいます。
今月をしのぐためなにかすぐに支給される保障なり収入源となるものなどはないのでしょうか。
あつかましい質問だとは重々承知していますが、ぜひよろしくご教授下さい。
お願いいたします。
日払いのバイトを病気で続けられなくなり退職を考えています。
心不全と診断され数歩歩いただけで呼吸困難になる状態で、医者からは仕事は休んでできれば入院かそれが難しければ自宅療養するように言われ、その間の収入のことを考え退職して失業保険を申請したほうがよいと判断しました。
ただ、いままでの仕事が日払いのバイトでしたので、今日から働けなくなるということは今日から無収入になるということになります。
失業保険は病気が理由なので自己都合でも待機制限なしで1ヶ月目から出るそうです。
傷病手当は3ヵ月後の5月くらいにならないと出ないそうです。
情けない話ですが、それを待っていると正直言って今月の生活が困窮してしまいます。
今月をしのぐためなにかすぐに支給される保障なり収入源となるものなどはないのでしょうか。
あつかましい質問だとは重々承知していますが、ぜひよろしくご教授下さい。
お願いいたします。
生活保護法は自立を目的とした法律です。他法(この場合失業保険)を優先し不足分が保護となりますので、失業保険を申請し、生活が困難な状況であれば生活保護申請といった順番になります。
今回の場合は、生活が急迫しているので、生活保護相談へ行き、失業保険の受給可能性もあることを告げてください。
今回の場合は、生活が急迫しているので、生活保護相談へ行き、失業保険の受給可能性もあることを告げてください。
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