失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。

★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。

また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
失業保険申請前のアルバイトについて。

2013年4月に2年働いた仕事をやめ、すぐに歯科助手として働きましたが合わずに2週間ほどでやめました。

4月末に失業保険の申請をハローワークにしに
行きましたが、保険の手続きを歯医者がしてくれてたらしくそこの離職票も必要だと言われました。離職票がまだ届かず、歯医者に問い合わせたところあと2週間ほどかかるとのことです。

失業保険を申請してから7日間は待機期間で、働いていないかを確認する期間がありますよね?
実は、知り合いの人に塾を手伝って欲しいと言われてますが、申請前に働いてもいいのでしょうか?申請時に辞めて、また働くのは良いでしょうか?
色々調べましたが、待機が終わってからであれば限られた時間数でアルバイト可能だとわかりました。

申請、待機がおわるまでアルバイトは待ってもらったほうがいいのでしょうか?できれば早めに手伝って欲しいと言われてます。

中々説明がわかりにくいですがよろしくお願いします。
待機中は働かないよう強調されました。受給資格決定日から7日間。「離職票が無いと講習の受付できません」と言われ何もせず。1週間してから姉に急かされ行ったけど?しおりの日付印は4月17日。多分、離職票を持って行った日。と言うことは、離職票待ち?それ以前なら働いていいことになる?
失業保険の45時間残業のけんで。。2つお伺いしたいことがあります。45時間以上残業していても残業代が支払われていれば会社都合の理由とはならないのでしょうか? 45時間以上が何カ月も続いたことで
上から圧力がかかり残業時間0で申請することになり先月は0としてしまいました。45時間残業3カ月の理由付けを知ったのが今月でしたので先月はタイムカード等証拠がありません。また3か月を最初から積み重ねないとだめでしょうか?
原則としては、退職の直前の賃金の締め日から遡って3ヶ月連続45時間超かどうかです。
45時間以上ではなく、45時間超です。

残業申請が0ということなら、会社が認めるかどうかです。
職安は、会社に問い合わせて聞くだけなので、会社がしていないと言えば、調査は処理不能となります。

残業代云々は関係ありません。
あくまで1ヶ月の時間外が45時間超かどうかです。

限度基準の1ヶ月の45時間ということなので、休日労働は含めません。
職安の人は分かっていない可能性が高いので黙っておいたほうがいいと思います。
失業保険について質問です。
過去2年間に失業保険をもらったことがあります。

なのて12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がないと聞きました。

2013年10月8日から働き、3ヶ月単位
で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日でやめたいと考えています。

月でいうと12ヶ月ですが、最初に働きだしたのが10月8日と中途半端なので失業保険受給対象になるのか分かりません。
雇用保険は最初からずっと払っています。
〉12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がない
雇用保険に加入していなければいくら勤務していても関係ないし、単に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によるし、離職理由によっては被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。


〉3ヶ月単位で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日
2013年10月8日から「3ヶ月単位」なら、2014年10月7日で期間満了でないとおかしいですよね?
あなたの説明に不十分なところがあるのか、認識が間違っているのかのどちらかです。
そこが肝心な点ですよ。


「被保険者期間」も同じです。
雇用保険に加入したのが2013年10月8日なら、「2013年10月8日~2014年10月7日」でないと12ヶ月になりません。
「10月9日~10月7日」でも「10月8日~10月6日」でもダメです。



・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
※端数は原則として切り捨て。
・その「月」の中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
失業保険について。





20代前半、男です。


3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。


現在はアルバイトで週3~4、

一日5時間~6時間です。



離職票がこないと思っていたら
密かにありました。



ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?



現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。




ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
3月後半~10月前半まで働いていた以前に働いて雇用保険に加入していた時期はありましたか?
今回の離職(退職)が会社都合(解雇や会社が契約更新をしなかった場合)は雇用保険の受給は可能ですが、貴方が自主的に辞めた場合は今回の就労期間だけでは受給は出来ません、1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。

※受給可能期間は離職から1年ですので、まだ間に合います。
但し、アルバイト等で働いていると、その日数・時間によっては失業状態とは認められない事があります。
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