失業保険の給付条件について教えて下さい。今の会社を辞めて前の会社の失業保険を貰うことは可能ですか?
前の会社を辞めて1か月以内で再就職しました。前の会社から離職票は貰いましたが手続きをせずに再就職しました。
しかし、今の会社は試用期間3か月は社会保険未加入の条件です。働いてまだ1週間くらいですが、その他にも雇用条件の相違があり退職を考えています。
そこで、失業保険の案内をみると給付は1年以内なら受けられるとありますが、、、


・あくまで前会社を離職して失業保険の受給手続きをした人で、期間中1日も給付を受けずに再就職し、すぐに再就職先で雇用保険 に加入出来ている
ということが条件だと。。。

そうなると、私は受給手続きせず再就職し、雇用保険の加入も3か月先まで出来ないので、今もしくはすぐには辞めずに1・2カ月働いた時点で辞めたとしたら
前の会社の分を貰うことは出来ないのでしょうか?

ちなみにハローワーク経由で就職しました。今すぐにでも辞めて失業保険の手続きをして就職活動を地道にしたらと言われていますが、生活もありすぐに退職するか迷っています。就職活動する為には前の会社の失業保険を貰いながらやりたいのですが・・・
よろしくお願いします。
以前の雇用保険加入歴が1年以上あれば失業給付を受けることは出来ます。
しかし明日すぐに雇用保険受給手続きをしても最初の給付は約3か月になります。
但し雇用条件等が求人表等と極端に違う場合(労基法抵触の可能性がある場合)には特定受給者として認定されることもあります、特定受給者に認定されれば手続き後1ヶ月半ぐらいで最初の給付があります。

ハローワークで相談してみることでしょう。
失業保険Ⅱのついて質問します。
解雇通知書をもらって雇止めにあいました。
送られてきた離職票Ⅱ 離職理由に納得できませんでした。
送られてきた離職票Ⅱが自己都合でした。
退職届を出してないと言って会社とトラブルになり、
離職者本人の判断 異議有りに○で囲み
具体的事情記載欄(離職者用)退職届を出してない上に解雇通知書をもらったので会社都合のはずです。>
記入しました。私は離職理由の変更はハローワークを通してでしかできないと言われてハローワークに提出しました。
ハローワークに送った離職票はどうなるのでしょうか?
①提出した離職票Ⅱをハローワークの職員が離職理由を会社に聞きに離職理由を修正して離職者に離職票Ⅱを送付する。
②提出した離職票Ⅱをハローワークから職員が会社に返送して会社の方が離職理由を変更してハローワークに送付して
離職者が離職票Ⅱをハローワークに受け取りに行く。どっちでしょうか?
また、離職理由が変更できない場合は地方裁判所で裁判を申し込んでもよいでしょうか?
とんでもないことですが、会社はほとんど助成金絡みなのか会社都合であっても自己都合と書くのが普通です。
異議がある場合は、状況証拠の他物的証拠があった方が変更してもらいやすくなります。
解雇通知書を渡されたのであれば、それを提出すればよいと思いますが…。
一度ハロワに提出した離職票は返されることはありません。
変更が認められない場合の対処はよくわかりませんが、裁判になるんですかね…。
うつ病にて1年前の3月に退職をし、健保から傷病手当金を受給して生活しているのですが、受給開始から1年6ヶ月が次の5月でたちます。
退職してから30日以内に失業給付の受給延長の手続きは行ってあるのですが、睡眠薬を飲まないと眠れませんし、規則正しい生活も送れていません、なので今はまだ働ける状況にありません。
この場合、失業給付を受給する条件(働ける状況にあるが、働ける場所がない)に当てはまらないので、失業給付は受給出来ませんよね?
そうなると次の5月からの生活は今までの貯蓄のみということになりますよね?

ネットで調べてみたのですが、似たような名前(退職金、失業保険、雇用保険など)がたくさんで、混乱してしまいよく理解が出来ませんでした。

恥ずかしいお話ですが、どなたか教えていただけますか?
医師から再就職可能という診断がでない限り、支給されませんね。

ちなみに、正しい名前は(雇用保険の)「基本手当」です。



×受給延長→○受給期間延長
※意味が全く違います。
雇用保険について質問させて頂きます。
現在、失業保険を貰いながら就職活動している者です。
今月の雇用保険認定日に行けませんでした。連絡した所、認定日が来月に伸びましたが、先日内定を
頂きました。この場合は雇用保険を需給できないのでしょうか?
失業給付は、「内定の通知を受けたらもらえなくなる」のではなく、残日数がある前提で初出社前日までのお手当が保障されます。

初出社前日までが「失業の状態にある期間」という考え方です。なので、大原則において、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書に必要事項を書き入れてもらい、初出社前日にハローワークへ出向いて最後の認定を受けるようにします。

もし「再就職手当」というお祝い金的な性格の給付要件に適う場合、その申請用紙も一緒にいただけます。敵わない場合はいただけませんが、その場合は受給日数をよく消化できている証しでもあります…
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