雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
毎日2時間の仕事ならアルバイトの範疇ですね。それでは飯は食えないのが常識ですからね。

4時間以上と未満の申告の違いは不勉強で存じえません。ただアルバイトした分の収入は正直に申告しておく方が良いですよ。4時間以上と以下では何か違いが有るのかもしれませんが、2時間の収入でも申告しておけば法に触れることは無い訳ですから。若しかしたら4時間以上と未満で支給から差引かれる率が変わるのかも知れませんね。

基本手当日額は貴方が日額貰える金額ですよ。途中で就職するような事が無かったら その金額×90が支給総額です。り食事賃金日額は、貴方が退職する前6ヶ月間の給与の日額です。
失業保険をもらうには毎週20時間未満、毎日4時間未満でないといけないでしょうか?
アルバイトを紹介してもらったのですが、忙しい日があり、4時間を越えて出ることはできないかといわれたのですが、月内調整は無理でしょうか?

また月内で調整するとしても20時間を越える週が出るのはまずいでしょうか?
①週20時間超の就業をする=雇用保険の加入要件を満たす=「就職」となりますから、その間は受給資格が有っても、失業給付は停止されます。その仕事を退職すると、再求職の手続きを取り、受給再開となります(有効期間内で)。
②一か月の内、1~2週だけ「たまたま」20時間を超えたからといって、直ちに雇用保険加入、となる訳ではありません。労働契約によって、所定労働時間で加入要件を満たす場合に加入、というのがセオリーです。ですから、今回の場合では、認定日に正しく申告すればいいと思います。基本的に4時間未満の就労の日は認定され支給(又は減額支給)、4時間以上の就労の日は不認定となります。

いずれにしても、就業前にハローワークで確認下さい(お金の事なので)。
失業保険について教えて下さい。来月10月8日が最後の認定日です。この日をすぎたら、もう職安に行かなくてもいいそうです。ということは、10月9日には就職してそこで新たに雇用保険に入ってもいいのでしょうか?
最後の認定日を過ぎたら、失業給付の用事として行く必要は全くなくなりますが、あくまで求職活動を続行する場合に利用するのは自由ですし、行かないことも自由です。

そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。

採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。

でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・

※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります

-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。

逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。

給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
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