失業保険はもらえますか?
昨年10月末、自己都合で退職しました。
11月半ばに新しい勤め先が決まり、12月から今も働いています。
11月の終わりにハローワークに手続きにいき、
3ヶ月の給付制限が明けました。
雇用保険受給資格者証には、
次回認定日が3/4となっていますが、
これは保険支給に関係あるのでしょうか?
手続きに言った際に何も言われることなく、
この日が過ぎていますが……。
昨年10月末、自己都合で退職しました。
11月半ばに新しい勤め先が決まり、12月から今も働いています。
11月の終わりにハローワークに手続きにいき、
3ヶ月の給付制限が明けました。
雇用保険受給資格者証には、
次回認定日が3/4となっていますが、
これは保険支給に関係あるのでしょうか?
手続きに言った際に何も言われることなく、
この日が過ぎていますが……。
そもそも、失業保険は職がない人が職を持てるように手助けを
する為の保険金です。離職後一ヶ月で再就職が決まっている
あなたには、もう手助けの必要はありませんので、失業保険も
適用されません。
失業保険を貰いたければ、自己都合で会社を退職した場合は
3ヶ月間じっくりと就職活動をする必要があった訳です。
かといって、今のご時世ではすぐに再就職できること自体が
有難い話です。しっかり頑張ってくださいね。
する為の保険金です。離職後一ヶ月で再就職が決まっている
あなたには、もう手助けの必要はありませんので、失業保険も
適用されません。
失業保険を貰いたければ、自己都合で会社を退職した場合は
3ヶ月間じっくりと就職活動をする必要があった訳です。
かといって、今のご時世ではすぐに再就職できること自体が
有難い話です。しっかり頑張ってくださいね。
パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?
よろしくお願いします
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?
よろしくお願いします
短期雇用特例被保険者とはパートやアルバイトではなく、季節で働く人のように「時間」ではなく「期間」が短い人の為のものですよ。
1週間の労働時間が30時間以上の人じゃないとなれないし、1年以上短期雇用被保険者でいる事はできません。
労働時間短縮のため短期雇用特例被保険者に変更になるとは考えにくいのですが・・
短時間被保険者も今はなくなっています。
一般被保険者の自己都合退職であるのでしたら、12か月必要になります。
短期雇用特例被保険者であるのでしたら、一般被保険者とは違って歴月で被保険者期間をみますので、入社と退社の時期によっては5か月でも貰う事が出来る場合もありますけどね。
1週間の労働時間が30時間以上の人じゃないとなれないし、1年以上短期雇用被保険者でいる事はできません。
労働時間短縮のため短期雇用特例被保険者に変更になるとは考えにくいのですが・・
短時間被保険者も今はなくなっています。
一般被保険者の自己都合退職であるのでしたら、12か月必要になります。
短期雇用特例被保険者であるのでしたら、一般被保険者とは違って歴月で被保険者期間をみますので、入社と退社の時期によっては5か月でも貰う事が出来る場合もありますけどね。
退職後、結婚し夫の扶養に入る予定だったのですが、失業保険の手続きを行った際に受給中は扶養に入れないだろうと言われました。
その際に職安の職員の方に健康保険の話はしていただいて、国民健康保険(任意継続は手続き期限が切れていました)に加入するつもりですが、年金の話はありませんでした。
保険が扶養に入れなくて、年金だけ第3号になれるんですか?
その際に職安の職員の方に健康保険の話はしていただいて、国民健康保険(任意継続は手続き期限が切れていました)に加入するつもりですが、年金の話はありませんでした。
保険が扶養に入れなくて、年金だけ第3号になれるんですか?
健康保険の被扶養配偶者の収入要件と、第3号被保険者の収入要件については全く同じになりますので、国民年金のみ第3号被保険者になることはできません。
国民年金の方は、退職特例免除が適用になりますので、ハローワークで作成してくれる受給資格者証の写しを添付して、お住まいの市区町村役場か社会保険事務所で免除申請をすることができます。
今手続きをすると、退職月から6月分までが免除されます。
7月以降も免除が希望であれば、受給資格者証は2枚コピーしておき、7月になってからもう一度免除申請を行ってください。
退職特例免除は、毎年申請が必要になりますので。
ただし、ご主人の所得によっては全額免除にはならない可能性もあります。
国民年金の方は、退職特例免除が適用になりますので、ハローワークで作成してくれる受給資格者証の写しを添付して、お住まいの市区町村役場か社会保険事務所で免除申請をすることができます。
今手続きをすると、退職月から6月分までが免除されます。
7月以降も免除が希望であれば、受給資格者証は2枚コピーしておき、7月になってからもう一度免除申請を行ってください。
退職特例免除は、毎年申請が必要になりますので。
ただし、ご主人の所得によっては全額免除にはならない可能性もあります。
?失業保険の「再就職手当」について?
私は現在、失業保険を受給中です。
元々の受給期間は8月?10月ですが、たまたま8月?10月の間で職業訓練校に通っています。
受給期間の3分の1を残して再就職
すると、再就職手当が貰えるようですが職業訓練を受けている私でもその手当は貰えるのでしょうか?
又、その際の基準となる3分の1というのは元々の受給期間でしょうか?(1?2日ズレていた為)
わかりづらいかもしれない質問ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
私は現在、失業保険を受給中です。
元々の受給期間は8月?10月ですが、たまたま8月?10月の間で職業訓練校に通っています。
受給期間の3分の1を残して再就職
すると、再就職手当が貰えるようですが職業訓練を受けている私でもその手当は貰えるのでしょうか?
又、その際の基準となる3分の1というのは元々の受給期間でしょうか?(1?2日ズレていた為)
わかりづらいかもしれない質問ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
はい、貰えます。3分の1は、元々の受給期間の3分の1です。
契約期間なしか、1年を超える契約期間での就職など、条件がありますのでご確認下さい。ハローワークから貰っている紙に書いてあると思います。
契約期間なしか、1年を超える契約期間での就職など、条件がありますのでご確認下さい。ハローワークから貰っている紙に書いてあると思います。
失業保険受給資格について教えてください。
現在、私は失業保険をもらいながらアルバイトもしています。
一週間に20時間未満であれば問題ないとのことでしたのでアルバイト先にもそれを伝え、週に18時間くらいで働いています。
ただ、タイムカードを押す時刻は就業20分前、終了時間の20分後です。この40分間もハローワークからみると就業時間にみなされるのでしょうか。(この間、時給はもちろん発生していません。)
そうなると20時間を超えたことになってしまう時もあります。
教えてください。
現在、私は失業保険をもらいながらアルバイトもしています。
一週間に20時間未満であれば問題ないとのことでしたのでアルバイト先にもそれを伝え、週に18時間くらいで働いています。
ただ、タイムカードを押す時刻は就業20分前、終了時間の20分後です。この40分間もハローワークからみると就業時間にみなされるのでしょうか。(この間、時給はもちろん発生していません。)
そうなると20時間を超えたことになってしまう時もあります。
教えてください。
時給が発生してなければ大丈夫です。
認定日間(28日)のトータルの時間で超えてなければOKです。
ただし、申告は正直に、超えてしまった月はもらえませんが、
日にちが伸びるだけです。
認定日間(28日)のトータルの時間で超えてなければOKです。
ただし、申告は正直に、超えてしまった月はもらえませんが、
日にちが伸びるだけです。
協会けんぽの健康保険資格喪失証明書について
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。
夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。
その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。
夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。
その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ken_kuro_suke_75さん
「資格喪失証明書」は、保険者(協会けんぽ)から発行されます。
枚数は、1枚でよいです。提出ではなく、提示ですので返却してもらえます。
もし返却してもらえないようであれば、窓口で他に証明が必要なので返却してほしいと言えば返してくれます。
「資格喪失証明書」は、保険者(協会けんぽ)から発行されます。
枚数は、1枚でよいです。提出ではなく、提示ですので返却してもらえます。
もし返却してもらえないようであれば、窓口で他に証明が必要なので返却してほしいと言えば返してくれます。
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