育児休業期間中の保険料免除について質問です。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
育児休暇中は保険料は免除され、いままで通りに通院は出来ますよ!
あと育児休暇給付金と失業保証金ですが、仕事復帰をするからもらえるので、退職したら失業保証金はもらえませんよ! 会社側に何かあるなら保証はしてもらえますが、この場合は自分の意志で退職になるし、次の仕事を見つけるのもないのなら特にもらえませんよ。
だって育児休暇給付金を会社側が手続きをしているので会社は復職を期待しています。 会社側が経営難で解雇されるなら失業とみなされるので保証されますよ!
あと育児休暇給付金と失業保証金ですが、仕事復帰をするからもらえるので、退職したら失業保証金はもらえませんよ! 会社側に何かあるなら保証はしてもらえますが、この場合は自分の意志で退職になるし、次の仕事を見つけるのもないのなら特にもらえませんよ。
だって育児休暇給付金を会社側が手続きをしているので会社は復職を期待しています。 会社側が経営難で解雇されるなら失業とみなされるので保証されますよ!
失業保険の受給期間延長について
妻が昨年12.4に出産(離職は12/1)して、3か月がたちますが、失業保険の受給期間延長を行っていないことを本日気付きました。申請期間j、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから1ヵ月以内とあります。これから行くと2/2までに手続きを終わらせておかなければいけなかった? また、もう失業給付は受けれないのでしょうか?
妻が昨年12.4に出産(離職は12/1)して、3か月がたちますが、失業保険の受給期間延長を行っていないことを本日気付きました。申請期間j、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから1ヵ月以内とあります。これから行くと2/2までに手続きを終わらせておかなければいけなかった? また、もう失業給付は受けれないのでしょうか?
妊娠、出産では申請期限が過ぎても延長はできますよ。
ただ、期限内にしないと「特定理由離職者」には認定されません。
「補足」
「特定理由離職者Ⅱ」になります。
「特定理由離職者Ⅱ」とは正当な理由のある自己都合退職者のことです。
奥さんの退職理由とコードは33(3C)になると思いますので給付制限3ヶ月がななります。ただし、期間延長して3ヶ月が過ぎれば給付制限は進行していますからすでに無くなっています。あと、6ヶ月以上あれば受給を受けられる特典がありますが奥さんの場合は関係ありませんね。
ということで奥さんの場合の利点は国保に加入した時に安くなると言うくらいですね
ただ、期限内にしないと「特定理由離職者」には認定されません。
「補足」
「特定理由離職者Ⅱ」になります。
「特定理由離職者Ⅱ」とは正当な理由のある自己都合退職者のことです。
奥さんの退職理由とコードは33(3C)になると思いますので給付制限3ヶ月がななります。ただし、期間延長して3ヶ月が過ぎれば給付制限は進行していますからすでに無くなっています。あと、6ヶ月以上あれば受給を受けられる特典がありますが奥さんの場合は関係ありませんね。
ということで奥さんの場合の利点は国保に加入した時に安くなると言うくらいですね
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
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