愛知県に期間従業員として働きに来ています。
3月の満期で退職します。働いてちょうど1年です。
人によっては一括で失業保険がもらえるよ。と、言う人もいます。

もらえるんですかね?
私は失業保険の手続きをして3か月後まで仕事が決まらなければもらえると思ってました。
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険に加入していた期間がないと貰えません、
倒産、解雇等の離職理由の場合は、
離職前の1年管間6ヶ月間の加入期間で貰えますが、
あなたの離職理由は契約期間満了ですから、
この条件には当てはまりません、従って今回は離職前に
雇用保険に加入していたとしても受給資格がありません
会社都合で退職した場合。
国民健康保険の減免措置があると聞きました。

会社都合(退職推奨によるもの)の場合でも減免の対象となりますか?

※失業保険は会社都合で申請し、受付してもらってます。
雇用保険受給資格者証の離職コードが以下でしたら、国民健康保険の減免措置を受けられます。

11、12、21、22、31、32→特定受給資格者
23、33、34→特定理由離職者
7ヶ月の雇用保険では失業保険はもらえますか?
7ヶ月かけていました。
自己都合で退職です。
失業保険はもらえますか?
もらえないのなら離職票はもらっても意味ないですよね・・・。
他の方の仰るとおり、2年間に被保険者期間が12ヶ月以上がないともらえません。
ただし、解雇、倒産での失職は6ヶ月でたります。
教えてください。


5ヶ月前、正社員で勤めていた会社を退職した後、失業保険の手続きをハローワークでしていただきました。


そして給付期間中でしたがアルバイトを始め、雇用保険に加入することになったので、ハローワークで就業の申告をしました。


そこで気になることがあります。

このアルバイトを退職した後、失業手当を頂くには「離職直前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が通算して12ヶ月以上あるとき」となっています。


これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
それから、もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?


皆さん、どうぞよろしくお願いします!
〉これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
その分の手当は、もう受けたではありませんか。


〉もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
何がどうなることを「大丈夫」と表現しているのですか?

所定労働時間が「20時間以上」「20時間未満」は、雇用保険に加入する条件です。
「賃金支払基礎日数が11日以上」は、基本手当の受給資格条件です。
まったく意味が違います。



〉なっています。
公的な説明を見ましょう。「1ヶ月に11日以上働いた月」ではありません。
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