国民健康保険の金額について
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
「前年度」ではなく「前年」です。

〉私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが
「ゼロ」かどうか、判断の手がかりがありませんが?

〉保険料はどのように算定されるのでしょうか?
市町村により違います。

仮に、所得0でも、均等割(と世帯割)はかかります。


軽減措置の適用には、世帯主の所得が関係します。
こういう派遣会社は悪質なんでしょうか?
妹が派遣(3ヶ月契約)で働いていましたが昨日(5/12)5月いっぱいで辞めて欲しいと言われたらしいです。
1月から契約して働いて先月契約更新をしたばかりにも関わらず、
2月に積雪が原因で出勤出来ない日が数日あり、欠勤が多かったとの理由により契約解除となりました。
退職理由の欄にも派遣会社の営業の方に「一身上の都合」と書かされたらしいです。

積雪で出勤出来なかったというのも通常車で1時間かけて通勤してますが、
車が全く動く状況ではなく(数日は車道で車を見かけなかったほどです)
路線バスや会社のマイクロバスも止まり交通手段が全くなかった為、
会社から休んで下さいと言われて休んでます。

契約内容が実際違っていた。
・車通勤でも多少の交通費が出る→契約後、派遣先に交通費は出ませんと言われる。
・小学生の子供がいる為、土日は基本休みたい→ほぼ毎週土日のどちらかは仕事でGWまで一度も連休がなかった。
・勤務時間9-17時→勤務して2ヶ月頃あたりから遅番11-19時のシフトを入れられる。

私自身も派遣で働いた事がないので仕組みがよく分からないのですが、
契約とは3ヶ月は働けるという契約ではないのでしょうか?
派遣契約を解除する場合、日数的に何日前に申告するという決まりはないのでしょうか?

6ヶ月も働いていないのでもちろん失業保険も貰えません。
母子家庭なので収入源が全く絶たれてしまいます。

今から契約解除の取り消し等は出来ないと思いますが
悪質と呼ばれる会社でしたら然るべき機関へ訴えたいと思いますが
どういう所へ訴えれば良いのかも分かりません。

妹の性格上、あまり人に意見出来るタイプではなく、
突然の契約打ち切りで混乱した事もあり、
反論する事なく一身上の都合で退職と書いたそうです。

次の仕事をすぐに見つけられれば大した問題ではないのですが
学歴がない・資格もない・子供がいて勤務時間に制限がある
喉の手術をしているため大きな声を出す事が出来ない
などの理由から今回の仕事を見つけるのも一苦労だったので
何か金銭的な緊急措置が取れる方法があれば併せて教えて頂きたいです。

ちなみに母子手当ては私と同居している為、受給出来ません。
私も働いていますが家族を養える額はもらっていないので困っています。

宜しくお願い致します。
・交通費
交通費は雇用者である派遣会社が支給するものであって、「派遣先に出ませんと言われる」は筋が違います。
派遣料に交通費が加算されなくても支給する派遣会社は数多くありますし、逆に、派遣料に交通費が加算されているのに支給しなくても違法性はありません。
交通費を出すという話は派遣会社から出ているはずであって、これを守らないのは派遣会社のみの問題です。
雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などには賃金条件が明記されていなければなりませんので、まずはそちらを確認して下さい。
・土日は休みたい
派遣会社と派遣会社従業員代表とで結ばれる所定外労働に関する協定(36協定)の範囲であれば、会社は従業員に休日出勤を命じることができます。
・シフト
就業規則、また雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などに「業務の都合により始業および終業時刻を変更することがある」といった記載はないでしょうか?
あれば、シフトの変更はやむを得ません。

さて本題です。
派遣契約と雇用契約は全く別のもので、今回問題となるのは雇用契約の部分です。
派遣契約を解約され仕事がなくなったとしても、雇用者である派遣会社は妹さんを雇用し続ける必要があります。
他の案件に振り向ける、派遣会社内の業務に配置転換を検討するなど雇用を維持する努力を行わない限り、解雇はできません。
実際に雇用を維持する努力がなされたのか、まずここに非常に大きな疑問があります。

次に、解雇が認められても質問者様の妹さんの場合は30日以上前に通告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません(労基法20条とその例外となる21条を参照)。
ただし自己都合退職の場合はこれらが不要であり、よって派遣会社は「一身上の都合」と書かせたと思われます。
当然、本来であれば解雇または退職の勧奨であり30日前の通告または解雇予告手当が必要です。

理由についても合理的とは考えられません。
2月の欠勤を理由とするならば、4月の更新をする前に充分に検討する期間があったはずです。
更新された後に何らか妹さんに問題があったのか、派遣先業務量の低下により人員余剰が生じ解約されたと考えるのが妥当でしょう。
なお、派遣先の理由により派遣契約を中途解約する場合は30日以上前に通告するか解雇予告手当・休業補償相当額を派遣先が派遣元に支払う義務があります。
邪推すれば、派遣先/派遣元ともに妹さんへ支払うべき手当・補償をケチるために「自己都合にさせた」とも考えられます。

緊急的な対応は難しいと思いますが、公的な機関に相談されることを強くお勧めします。
雇用に関する部分は労働基準監督署、派遣に関する部分は労働局(都道府県毎に設置)の需給調整です。
失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。



昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。

①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。

②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?

③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)

④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?

長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!


③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。

お早いほうがよいと思いますよ!


④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。

なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。


以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?


あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。


あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?

じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。


①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?

決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?

求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。


求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。

申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。


あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。


②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。

あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?


正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。

いかがなのでしょう?


あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!


お!
補足付きましたね。

じゃ、もう少しだけがんばります(笑)


①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。


①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。

②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。


あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?

育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!


今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?

求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。


又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?


ご多幸をお祈りしてますぞ!
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