お金が最も得をする、仕事を辞めるベストな時期ってありますか?
(ボーナス、失業保険等しっかりもらいたい)
定年まで勤めるのがやっぱり一番じゃないでしょうか?
定年だと退職金も通常退職と比べると上乗せになる場合があります。

賞与や退職金は会社それぞれで異なりますから支給基準をしっかり事前に調べておく必要があるでしょう。
賞与は支給期日に在籍していないと一切もらえない場合もあるでしょうし
1年事に退職金の支給率が決まっている場合は、勤続年数が10年11ヶ月と11年ちょうどとでは
一ヶ月の差でも1年の差が生まれる場合もあるでしょう。

失業給付は最低6ヶ月以上で支給はされますが
直近6ヶ月の収入で額が決定されますので、給料カット中とか手当などで通常より給与が少ない時期に辞めるより
一番多い時期に辞めたほうが得といえるでしょう。
たとえば、残った有給休暇を最後でまるまる有給消化したとすれば、
通常の賃金のみで計算されるので、出勤したら当然発生したであろう残業分や早出等の手当類は反映されませんので
損といえば損ですけど。

誰かの扶養に入られるなら、1月からの年収を103万未満に抑えておけば
その年は控除対象配偶者に該当しますし
100万以下であれば、翌年に住民税の請求もやってきません。

結局、どこかで得すればどこかで損するようにすべてあなたの思うようにうまい具合に回りませんので
周りの状況などもよく考えてから退職されることをお勧めします。
確定申告について無知なので教えてください。去年の6月末に会社を退職し、10月まで失業保険を貰い、11月から派遣の仕事をして1月の20日に退職しました。派遣で働いていた際に、以前働いていた会社ですと
会社が年末調整をしてくれてまして、生命保険の戻りとかありましたが、今回は派遣会社では年末調整は個人で確定申告の時にして下さいと言われましたので、明日区役所に確定申告に行く予定なのですが、どんな書類がいりますか?現在、生命保険と子供の学資保険に入っています。住民税とか国民健康保険とかの支払い領収書とかもいるのですか?
確定申告で必要となるものは、

・源泉徴収票(以前働いていた会社と12月までの派遣会社からの2つ)

・判子

・生命保険料控除証明書

・国民健康保険支払領収書

・還付となったときの振込口座のための通帳またはカード

が必要となってきます。
失業保険受給のための活動についてお伺いしたく思います。

失業保険をもらうためには月2回以上「就職のための活動」を行う必要があると説明を受けました。

地域によりこの「活動」には差
があるようです。

当方は静岡県在住なのですが、活動は募集している企業への応募や面接などらしいです。
(ハローワークのパソコンで検索のみはダメ。)

ただ、探しても応募したい会社がありません。

労働条件でひどいワガママを言っているつもりないのですが…(給与ではなく時間が合わないことが多いです。)

この場合、窓口に行き希望する仕事がないと言ったら相談ということで活動とみなされますか?

こちらの希望は10:00~17:00の間(主人の勤務時間の都合)、日曜日を休み(主人が休みなので仕事に出掛けるのを良く思わない)、週3~4日程度、販売でも事務でもいいけど事務に多いワードやエクセルなど使えません、くらいですが、ワガママだととられてしまうでしょうか?
少しでも貴女の経験が生かせるような職場があれば、窓口で希望する条件を言って求人先が対応してくれるか等の相談をすれば宜しいかと思いますよ。
あとは条件ですが、この不況の中では全てご主人の都合に合わせるような仕事を見つけるのは困難かと思いますよ。働きたいのであれば、何かしらの犠牲を払うか、何かしらの資格を取得するかが必要だと思いますよ。
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保で被扶養者の認定が違いますのあなたの勤め先で確認してください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
国民健康保険料と国民年金か任意継続保険料と国民年金を納めることになります。
お得な方をお選び下さい。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

社会保険の被扶養者になっても社会保険料の増額はありません。

今年あなたの婚約者の収入が103万円を超えると思いますので税金の“扶養”(控除対象配偶者 配偶者控除38万円)を外れます。
配偶者控除38万円を控除できるはずのが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。
控除額が減ると言うことはあなたの課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。

妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでお勤め先でご確認してください。

あなたの婚約者が年末調整か確定申告すれば納めすぎた所得税が還付されます。
失業保険給付中の就職活動についてなのですが、派遣の登録も1つの活動に入りますか?
それとも派遣に登録した時点で再就職が決まったとみなされるのでしょうか☆
教えて下さい(^0^)
派遣会社や人材紹介会社への単に登録のみでは就職活動の一環にはならないと『雇用保険ご利用のしおり』に記載されていますよ。
求人案件に応募し書類選考をしてもらったとか、面接に行ってこそ就職活動になります。

また単なる登録は再就職が決まったことにもならないです。
就業先が決まり、派遣会社と雇用契約を交わして初めて再就職になります。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
関連する情報

一覧

ホーム