失業保険受給中のアルバイトについて!自己都合により会社を今月退職致しました。来月離職票が届いた時点ですぐにハローワークに行く予定なのですが、11月末までの期間限定(週5 約8時間勤務)のアルバイトを
したいのですが、正直密告以外にバレる可能性は高いのでしょうか?ズバリ教えて下さい!
そりゃ~バレるでしょう(笑)
貴女が申告しなくても
雇用先がどこの誰に給料を払ったか申告しますから…
嘘の住所、偽名で働くのなら別ですが…
オススメはできません(´~`;)
税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。

1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。

2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?

3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税ですが、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。

健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。

雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。

所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。

2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。

もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。

3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。

前の会社での加入期間は、通算されます。

例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。


補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。

で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。

今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。

失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。

雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。

また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。

なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが

入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。

11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。

アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?

退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?

元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。

いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。

本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。

不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あるという条件で回答します。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?

あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??

2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
ムリです。失業受給申請したときに就職していたら 例えバイトでも 失業者と認定できないんです。バイト終わったあとなら可能です。 ただ有効期限が退社日から1年だけなので バイト終わったら申請してください

病人だから保険料安くなるなんて制度はありません


補足 失業保険受給中でもバイトはできるけど失業給付受給申請前にバイトしてる状態で失業受給申請したら就業扱いとなり一切の受給資格がないんです。2人目の回答はでたらめです(一部ね)

いずれにしろ週20時間以上のバイトは就業扱いだから受給資格ないです
申請するならその短期バイト終了後に申請してください
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。

先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)

出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。

4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
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