失業保険について詳しい方いますか?
現在看護師として静岡県で働いています。現職場勤続3年です。
今後、夫の転勤で埼玉県に引っ越し予定です。

引っ越ししてから次の勤務先を決めようと考えています。
初めての土地で右も左も全く解らないので直ぐには勤務先が決まらないと思うのですが、勤務先が決まるまで失業保険は受けられるのでしょうか?
失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること
以上に該当すれが対象者です。

離職者の中に「特定理由離職者」という分類があり
その範囲のなかになる場合、給付制限がなく有利になります。

その、「特定理由離職者」の範囲として、
正当な理由のある自己都合により離職した者として、
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
が該当します。

その場合給付制限がなく待機期間後(7日)から8日目から給付日数になります。

雇用(失業)保険の受給手続きは
住民票の地域を管轄するハローワークになります。
住民票を引っ越し先に移せば、
その地域のハローワークで手続きができます。
また、現住所地域で受給開始をしてから、引っ越した場合、担当ハローワークの変更もできます。

45歳未満の場合
90日の給付日数になります。
90日間の基本手当で終了になります。

その間1/3以上給付日数を残して就職した場合
もらえる残りの基本手当の全額の5割相当が再就職手当として
支給されます。
自己都合による離職表をもってハローワークに提出したあと、1ヵ月後にアルバイトにて週5日勤務するとします、その場合失業保険の給付はなくなってしまうのでしょうか?
それともバイトをいつか辞めた時に支給されますか?
バイトした分と、求職活動2回以上した記録はきちんと申告してください。
3ヶ月の待機期間を過ぎた後もバイトしていれば、していない日数分のみ支給されます。
バイトしていなければ、求職活動しているなどの用件を満たしていれば、全額給付されます。
認定日に行くことはもちろん忘れないようにしましょう。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。


・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。

所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。


〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当

・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。

・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
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