64歳、職場が無くなり失業してしまいます。失業保険と年金ほかについて教えて下さい。
現在、64歳(12/23で65歳)で契約社員として2年間送迎バスの仕事をしていますが、7月末で会社間の受託契約が更新できないとのことで、職場が無くなり失業してしまいます。会社には、現在と同条件(月平均19万円)の受託先を探すように依頼したのですが、なかなかみつかりそうにありません。8月からは自宅待機です。2~3ヶ月経ってみつからなければ正式に退職(自己都合)しようと思っています。離職票もその時点で。保険期間4年。

そこで、失業保険についてこのコーナーでいろいろ調べましたら、65歳前後に好タイミングで申請すれば、失業保険と年金の併給調整にかからないことを知りました。


・いつ申請すれば良いでしょうか。

・実際の失業から5ヶ月経過しての申請に問題はないでしょうか。

・一般失業手当のほうが高齢者求職給付より日数が多いので出来れば一般で~。

・なお、すぐに失業保険の申請は年金額のほうが多いので申請しません。


どなたか詳しい方 お教え下さい。
○65歳になる誕生日の2日前以前に退職すれば、基本手当になります。

○調整されるのは、申請した翌月分からです。

○申請は好きなときで大丈夫です。
ですが自己都合退社の場合、申請してから1週間の待機期間+3カ月の給付制限があります。
そして基本手当は、原則として退社してから1年以内でなければ、受け取れません。

4年加入で自己都合退社なら、90日ですね。
退社から5カ月後に申請するなら、そこから3カ月と1週間後からの期間に対して支給されますので、受けられる期間は3カ月と3週間。(大体ですが)
その期間中に、90日分を受けることになります。

何事もなく、すべての期間について失業が認められれば、問題はないと思います。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
教えて下さい。
看護師をしていますが、3月末で退職します。4月からは就職せず、身体を休めるつもりです。

来年の1月から仕事を再開しようと思っているのですが、失業保険ってもらえるのでしょうか。
また、どのくらいの期間、いくらぐらい貰えるのか知りたいです。

できれば、仕事を休んでいる間にアロマスクールに通いたいと思っているのですが、可能でしょうか?
私は両親と3人暮らしです。両親は働いていません。月の手取りが30万程です。

どこに連絡していいのか、必要書類は何か、全くわからないので、ご指導お願いします。
>3月末で退職します。4月からは就職せず、身体を休めるつもりです。

これでは雇用保険(失業保険)は受給はできません。
雇用保険を受給できるのは、働く意思がありすぐにでも就職可能な失業者に限ります。
即ち、雇用保険受給手続き後に、所定の求職活動をしなければ手当は支給されないと言う事です。

受給の手続きに必要な書類等は下記の通りです。
・離職票1,2
・雇用保険被保険者証
・写真2枚(縦3cm横2.5cmの6ヶ月以内に撮影のもの)
・本人確認が出来る顔写真付きの公的証証明書(運転免許・住基カード等)
・印鑑(認め印で可能、シャチハタ等は不可)
・本人名義の普通口座(総合でも可)預金通帳

支給される期間は、離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違います。
自己都合で離職された場合、雇用保険被保険者期間が1年以上10年未満で90日間、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。

支給額は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに28日分が支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます(手取り額ではなく、税や社会保険料等を控除される前の総支給額です)

月34万あったとして計算すると、基本手当日額は約5700円になります。

※離職票は会社から発行してもらいます、辞める前に離職票の発行を求めておいてください(言わなければ会社は出す義務がないので発行しない場合がありますのでご注意を)
雇用保険被保険者証は本人保管が普通なのですが、会社が保管している場合もあります、会社保管の場合は会社から返してもらう事です。

受給申請が出来るのは、貴方がお住まいの地域を管轄すハローワークです、他の地域のハローワークでは申請できませんのでご注意を。
教えて下さい。
先月、再就職手当てをもらいました。支給日数が150日以上残っていたので、残り金額の半額が口座に入りました。私は派遣で事務をやっています。
今の職場に2月中旬から入りました。耐えてみましたが、かなり人間関係がつらい職場で、次の契約終了で(5月末)で辞めようか迷っています。もしこれで辞めた場合、残りの失業保険は申請できるのでしょうか。または再就職手当ては返金でしょうか。
普通はできないですよ。失業保険をもらわない代わりに 早期就職手当てという名目で上記のお金をもらってますから。
どのみち『自己都合』退職になると思うのですが、仮にもらった再就職手当てを返金して 失業保険を申請できた場合ですが・・・3ヶ月間の見据え期間はどうされるつもりでしょうか?(出来るかどうかはハローワークのヒトに相談してください。3ヶ月未満なら試用期間中ってことで できるかもしれないです) その2ヶ月間、一度就業してお給料をもらってますから・・・失業保険を申請しても 申請した日から3ヶ月の見据え期間という計算になります。5月末に退職したら9月から受給ですよね。その間の生活費はどうされるのでしょうか・・・?派遣なら別の紹介も考えられるし3ヶ月も無職で居られますか?私はそれ次第だと思いますけど。
次の契約終了で(5月末)で辞めるというのなら 自分で次を探してから辞めるようにしたほうが得策ではないかと思います。
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