現在失業保険受給中(個別延長)で、来月から職業訓練を受講することになりました。
この場合受給出来るのは、受講日当+交通費でしょうか?
訓練校の入校日にはまだ個別延長の日数残ありという前提でお話しします。
入校したその日から、訓練を受講した日に受講手当が付きます。
交通費は距離数または定期代により月額が決められており、月極めで支払われます。
延長中の失業保険給付の基本手当は学校が修了する日まで更に延長されます。
ですから在学中は、
基本手当(月の日数分)+受講手当(学校に行った日数分)+交通費(月極め)が
毎月受給できます。
失業をしてしまいました。皆さんの意見を聞かせてください。
私はいままで製造業で仕事をしてきました。今回失業をしてしまい次の仕事を探しても製造業は派遣会社がほとんどで正社員雇用が難しい状態で私も30歳でこれからの転職に不安を抱いています。妻と子供1人がいて自分としてはCADの職業訓練を6ヶ月間受けたいと思っていますが失業保険では生活が難しい状態で貯金を使えば何とかという状態です。でも今の現実は技術系の求人が多く私は製造業で管理職をしていましたが技術と言えるものがなく迷っている状態です。
生活のことを考えると今すぐにでも職種を選ばず仕事につくべきか、職業訓練を受け
それから仕事に就くべきか今とても迷っています。
ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。
私は、この機会に自分を見つめ直すべきだと思います。職業訓練を受けながら、あらゆる種類のバイトをするべきだと思います。大変だと思いますが、知らない自分が見えてくるかもしれませんよ。まだまだ、若いです。いろんな事に今挑戦する時が来たのではないでしょうか。製造業だけに縛られず、いろんな可能性を考えるべきです。
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています

ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。

「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。

国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。

ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。

役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。

この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
源泉徴収?について・・・
税金?に詳しいかた、経理関係に詳しい方教えてください。

数年前から個人(一人親方)で仕事はじめたんですか、今回の現場(会社)から給料から源泉徴収分ひかせてもらいます・・って言われました。

現場管理の仕事で、月50万前後今までも何回かこの会社で仕事したのですが今回言われて???感じで・・・。

形態は個人なんですが、業務委託ではなく短期契約社員みたいな感じです。
期間は6月~9月末まで、金額40+αで保険は国保のまま、失業保険等の手続きもありません。引き続き他の現場もあるようなので、今年いっぱいはこの会社でお世話になる予定です。
今年は1~3月、6~12月この会社で仕事して(予定)です。

月額の10.21%?引かせてもらうとのことですが、1~3月はひかれてません。
今まで普通に請求額もらっていたので、月額X12ヶ月-諸経費もろもろで確定申告(一般的な個人)で行ってたのですが来年は??

月額が急に今回だと5万くらい違う計算になりますので困ってしまって・・・。
税金(源泉)を引かれた上に確定申告行ってまた税金もひかれるのでしょうか?

説明不足だと思いますが、ネットであれこれ見たのですがわからなくて・・・詳しい方簡単な説明おねがいします。
確定申告を行っているのですね。
確定申告書の第1表の右側に「源泉徴収税額」という欄があるかと思います。
会社から源泉徴収された場合、来年1月に源泉徴収票が会社から発行されますので、この源泉徴収税票に記載されている源泉徴収税額をここに記入すれば、税額からこの金額が差し引かれます。
もちろん、申告時に源泉徴収票の提出義務がありますので、くれぐれもなくさないように・・・。
失業保険受給中のアルバイトと残日数の関係について。
現在、失業保険を受給しています、給付日数は90日(残日数も90日)です。
解らない事が2つありますので、よろしくお願いします。


1、友達の紹介で5日間ほど日払いのアルバイトに行く事になりました(1日7時間労働です)。アルバイトした日は失業保険の日額を受け取れず、受け取れなかった分は後回しになるのは知っています。

解らないのは、30日分・30日分・30日分というペースで認定日毎に3度受け取る事になっているのですが、アルバイトを5日間した場合は、25日分・30日分・30日分・5日分という事になり、最後に後回しになった5日分のためだけに1回分多く認定日に行かないとダメという事でしょうか?


2、求職活動を申告する用紙にアルバイトしたかどうかを記入する項目があります。ここにはアルバイトで得た収入額を記入する欄があるのですが、これは何故でしょうか?収入額がいくらでも受け取る失業保険の額に影響は無いのですよね??



説明下手ですみません、よろしくお願いします。
あなたは受給資格者なんでしょ。30日分ずじゃなくて28日分ずつでしょう。
繰り越し分は最後になります。
受給最終日から最後の認定日までには必ず空日がありますからその間に繰り越し分が入り、認定日分と一緒に支給されます。
例えば6月14日が支給最終日で最終認定日が21日ならその間に入ります。

受給中のアルバイトについては週20時間未満で4時間以下の場合は金額によっては引かれたりしますから金額を書くようになっています。ただ今回の内容なら繰り越しですから関係ありません。
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