職業訓練を受けるつもりですが、いまアルバイトを週3日入ってます。雇用保険等に加入していませんが、 この場合失業保険の給付と訓練中の手当てはもらえないですよね。訓練も受講できないのですか?
また、訓練が始まったらアルバイトは辞める予定です。
訓練は基本的には雇用保険受給者が対象になります。
まだ在職中だけれども、退職することが決まっている方の場合は、少なくとも応募する時点で退職して雇用保険の手続きが完了していなければなりません。

35歳未満の方であれば、雇用保険受給者でなくても訓練に応募できるものもありますが、受給者が優先となると聞いています。
また、当然基本手当や受講手当等は貰えません。
ですが、自分で高い授業料を払って習いに行くよりは安くつくとは思いますよ。
それと、テキスト代等は受給者の方もそうでない方も自腹です。

それでもよければ一度安定所に相談に行かれてみてはどうですか?
自分が希望するような訓練の応募をまだしているかといった問題もありますし。
応募書類は履歴書のように簡単にすぐかけるものではありません。

なお、訓練は必ず応募期間が決まっています。選考もあります。
希望したら必ず受講できるものではありません。
失業保険と扶養の手続きについて質問です。
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
失業保険は、働ける人が働こうというと仕事を探している方が受け取れるのです。

ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)

なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
前回、失業保険をつかって3年未満でマタ失業になりました。ハローワークで手続きする意味有るのでしょうか?
1年以上雇用保険をかけていれば、失業手当(求職者の基本手当)はもらえますよ?
状況により6ヶ月でも支給条件となります。意味はあると思うのです。
手続きをして就職活動をして、一定期間内に再就職が決まれば、お祝い金?ももらえますよ。
また、失業中の税金や年金の減額や免除には、失業者認定が必要だったと記憶しております。
発達障害で障害者手帳は取るべきでしょうか?
先日医師に広汎性発達障害だと言われ、障害者手帳が取れると言われました。
現在私は24歳です。
去年仕事を辞めて、現在失業保険給付延長期間です。
内容はうつ、強迫神経症、パニック症、不眠症、自律神経失調症です。
(医師にこれらは広汎性発達障害の人がストレスを受けたときになるものと言っていました。)
現在は療養中ですが、終わったらまた働きたいと思っています。

そこで障害者手帳は就活に有利に働くでしょうか?
その他メリットデメリットはありますでしょうか?
知恵を貸していただけたらと思います。
デメリットは特に無い
かといって精神障害手帳はメリットも少ない
税金の控除くらい?精神じゃ交通機関も安くならないし。

障害枠雇用の道を選んでも精神障害者は圧倒的不利
手帳所持者は身体障害者とほぼ同程度いるけど
働いてる数で比べると身体障害の1割にも満たない
派遣で働いています、今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
>今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
失業保険の支給額について質問させて下さい。

支給額は辞める月から遡って六ヶ月の平均の五割~八割と聞いたんですが。

辞める月の給料が少ない場合、支給額が減ると聞きました。例えば、その減った金額を、有給で補った場合、支給額はどうなるんでしょうか?
>辞める月の給料が少ない場合、支給額が減ると聞きました。
辞める月の給料ではなくてもその前でも、その前々でも少なければ支給額は減ります。過去6ヶ月の平均を出すわけですから。
減った金額を有給で補うと言う意味がわかりません。有給休暇とは休んでも勤務したことにして給料を払うという意味の休暇ですから、有給休暇を取ったら給料に上乗せがあるなんてことはありえません。
「補足」
有給休暇を取った場合はそれを含む金額です。有給は通常の勤務と同じと計算されます。
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