失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
きちんと就職活動をしていれば、60日位の延長はあったと思います。
気になるのであれば、失業給付の手続きをした窓口に聞いて見て下さい。

職業訓練についてですが、手続きをすれば誰でも入れるものではありません。
書類選考や面接等の他に、失業保険の受給期間に対し
残り何日受給期間があるか、また過去に同じ訓練を受けた事があるか等
色々と審査もあります。
また、訓練期間中に失業給付期間が満了する事があっても
自動的に延長されるので、訓練期間中に給付が終わる事はありません。

ただし、長期(1年以上)の職業訓練やコースによって
失業保険給付の対象になっていないものもあるので
確認をして下さいね。
はじめまして。ご意見伺えたらと思い投稿致します。前職で一般事務9年10ヶ月勤め解雇されました。その時点では、半年失業保険受給予定でしたが
、就職先が決まり受給していません。介護の職種につき1ヶ月半…現在腰と肘を傷め、欠勤扱いで1週間休んでいます。診断書は職場には提出しましたが完治の期間が書かれていない為傷病扱いにはなりませんでした。正社員として採用いただき頑張っていましたが、痛みが治らず退職の方向で考えています。
派遣登録は一度も経験はないですが、登録し次の職も考えています。
一般的には1ヶ月半…自己都合だったとしても再就職の厳しさもわかります。現職では相談時、心療内科も進められました。仕事内容で精神的にきていたのもあると思います。
辞めたくない自分もいます。数年後の国家資格も目標にしていました。
また就職してしまった事に後悔している気持ちもあります。ハローワークに相談すると、失業保険も待機なしで3ヶ月は出る確認はしました。
去年母をなくし、失業…転職してまたつまづき、自分自身はまた働けるのか?わからなくなってしまいました。仕事休んで数日肘の痛み、腰の痛みも全く引かず…
思いきって転職活動をまたはじめながら休もうと思ってます。去年までは仕事以外でも週一バイトもしながら働いていたので、今の体の状態想像も出来ませんでした。
今、続けるべきか、辞めるべきか悩んでいます。自分では辞める気持ちが強いですが、まだ結論まで達していません。投稿させていただきました。よろしくお願いします。
無責任な意見であなたを傷つけてしまう事があれば大変申し訳なく思いますが。
目標を持ち働かれていた事は大変立派な事だと思います。
病気になり、それをあきらめざるを得ない事は、大変残念なことかもしれませんが、現職を続ける事は病気の完治と精神的切り替えが必要な状況ではないかと思います。
病気は、治療と時間が経過すれば治る事でしょう。
しかし精神的な部分は、原因が取り除けなければ回復は難しいと思います。
あなたの様な状況のときはどうしてもネガティブに考えてしまいますよね。しかし焦っても仕方ない事もあります。
少し長い休暇を取るつもりで病気の治療に専念される事をお勧めします。
転職を決意すれば精神的負担も和らぐのではないかと思いますのでこれを機に転職、自分の体のメンテナンスをされたらどうですか。
派遣のお仕事も今法改正が騒がれていますので厳しくなると思います。
時間をかけあなたに合ったお仕事を探される方がいいのではないでしょうか。
目標はまた新たなものが見つかると思いますよおなたなら。そこで時期的なものも含め確認される事をお勧めするのは
1.雇用保険は仕事に行ける状態でなければ受給できません。現状で受給が可能かもう一度確認してから退職される事をお勧めします。
2.健康保険の傷病給付金が受給できるはずですがもう一度その申請について会社に確認し出来れば申請し、収入の確保を図り治療に専念できる体制を取られた方がよいと思います。
3.派遣法の改正が予定されていますあなたの希望する仕事の種類により派遣対象から外れる可能性があります。確認してみてください。
4.傷病給付金の支給確認ののち退職日を決定される方がよいです。
5.一番大切なことですが、結論を急ぎすぎないようにされる方がよいのでは、休暇により体調が戻ればまた考え方もいい方に向く場合もあります。焦らず頑張ってください。
失業保険について質問です。

2010年7月から2010年12月まで勤務して会社都合で退職。

別会社で2011年2月から2011年3月末で契約終了。


この場合2010年7月から勤務した分の失業保険の手続きは今からでもできますか?

よろしくお願いします。
離職票は2年間有効だそうです。
まず近くのハローワークに電話することをお勧めします。
持参する物など丁寧に教えてくれますよ。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)

ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?

◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?

以上となります。

宜しくお願いいたします
>80時間程度は1月に勤務しないといけないようです

1週20時間以上の労働であることが雇用保険の被保険者資格です。

>失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?

無効という表現は正しくありませんが、有効期限は1年間に限られております。

>パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?

できません。パートやアルバイトなどは単に「名称・呼称」に過ぎません。実態が如何であるかが重要なのです。
傷病手当金及び失業保険に関して
会社を4/16日付けで退職いたしました。
原因は鬱病で一回目の申請書は会社経由で健保組合に提出中です。

退職後も労務不能なので傷病手当金をもらおうと思っており受給要件は満たしております。

退職後の手続きに関してなのですが、いくつかわからない事がありましたので質問させていただきます。

1, 失業保険に関して
ハローワークへ失業保険延長手続きはいつ行ったらよろしいのでしょうか?

会社を鬱病で辞めた場合、一応自己都合になっているのですが、3ヶ月の待機期間の後、つまり
退職日から31~60日の間の一ヶ月間に手続きを行うっぽい事がかいてあったのですがすぐに行う(退職原因
鬱病なので待機なし)との書き込みもありわかりません。

また例えば、傷病が8月頃に治った場合、傷病手当金を打ち切ってから(労務可能)失業保険は何か月分もらえるのでしょうか?
就業していたのは2年半です。

宜しくお願い致します。
>ハローワークへ失業保険延長手続きはいつ行ったらよろしいのでしょうか?

退職日の翌日から30日経過後1か月以内にいく必要があります。

>また例えば、傷病が8月頃に治った場合、傷病手当金を打ち切ってから(労務可能)失業保険は何か月分もらえるのでしょうか?

勤続期間2年半で自己都合退職なら、90日分受給出来ます。
失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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