結婚退職による保険の手続きの件
同じような質問が出ている中、失礼致します。
今回、8月上旬に入籍する事になり、6月末で退職しました。
退職後、離職票が届き、失業保険の手続きと、国民健康保険に入る手続きを行いました。
今回質問させて頂きたいのは、結婚する私が任意継続か国保かどちらに加入するべきかということをご質問させて頂きたいと思います。
とはいえ、私の知識不足で任意継続にする事は全く考えていなかった為、すでに国保に加入してしまいました。
しかし、ネットで調べるうちに、任意継続の場合が国保より安くなる場合もあり、その差額によってどちらに加入するか決める方が多いということでした。
後日市役所に出向き、国保に加入してしまった旨を伝えた所、任意継続が認められれば国保の喪失手続きは可能という事でした。
また、任意継続と国保の保険料を計算してもらった所、任意継続が月額1000円程安くはなりました。
しかし、任意継続は旦那の扶養に入るという理由での脱退は認められないと書いてありました。
私は、失業保険を10月半ばから需給予定で、需給するまでの待機期間(7月半ば~10月半ば)は、8月に入籍することもあり、入籍後は旦那の扶養に一時入り、失業保険を受給し始めたら扶養から脱退し、需給が終われば再度旦那の扶養に入ろうと考えています。
逆に入籍をの日に関しては、特にこだわりがないので、すぐにでも入籍して、今の7月から8月上旬までの期間からでも扶養に入った方が良いのでは...とも思っています。
この場合、任意継続と国保どちらがよろしいのでしょうか?
また、旦那の会社側も、失業保険の受給を理由に一時扶養に入って、また脱退するような人は最初から扶養に入れさせたくないんでしょうか?
言葉足らずで、伝わりにくいか思いますがどうぞ皆様の知恵をお貸しください。
同じような質問が出ている中、失礼致します。
今回、8月上旬に入籍する事になり、6月末で退職しました。
退職後、離職票が届き、失業保険の手続きと、国民健康保険に入る手続きを行いました。
今回質問させて頂きたいのは、結婚する私が任意継続か国保かどちらに加入するべきかということをご質問させて頂きたいと思います。
とはいえ、私の知識不足で任意継続にする事は全く考えていなかった為、すでに国保に加入してしまいました。
しかし、ネットで調べるうちに、任意継続の場合が国保より安くなる場合もあり、その差額によってどちらに加入するか決める方が多いということでした。
後日市役所に出向き、国保に加入してしまった旨を伝えた所、任意継続が認められれば国保の喪失手続きは可能という事でした。
また、任意継続と国保の保険料を計算してもらった所、任意継続が月額1000円程安くはなりました。
しかし、任意継続は旦那の扶養に入るという理由での脱退は認められないと書いてありました。
私は、失業保険を10月半ばから需給予定で、需給するまでの待機期間(7月半ば~10月半ば)は、8月に入籍することもあり、入籍後は旦那の扶養に一時入り、失業保険を受給し始めたら扶養から脱退し、需給が終われば再度旦那の扶養に入ろうと考えています。
逆に入籍をの日に関しては、特にこだわりがないので、すぐにでも入籍して、今の7月から8月上旬までの期間からでも扶養に入った方が良いのでは...とも思っています。
この場合、任意継続と国保どちらがよろしいのでしょうか?
また、旦那の会社側も、失業保険の受給を理由に一時扶養に入って、また脱退するような人は最初から扶養に入れさせたくないんでしょうか?
言葉足らずで、伝わりにくいか思いますがどうぞ皆様の知恵をお貸しください。
会社を退職して健康保険を加入する場合、資格喪失日から20日以内に保険者に届ければ任意継続ができました。国保に加入されたのでたぶん手続きは撤回されないとおもいます。国保は、会社からの保険料負担がないため保険料はどうしても高くなります。国保の保険料は前年の収入によって決定されます。幸いにも結婚されて扶養家族となればその保険料負担はなくなります。くれぐれも国保の脱退届は同時に行ってください。
10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
上の方の回答一般的で正しいのですが、分かりやすく説明しますね。
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
社会人から昼間の大学生になった場合、失業保険をもらえるのでしょうか
次の場合。失業保険をもらうことはできますか。
1年仕事をし、その間保険を納めた。今が大学生。
昼間学生は原則、被保険者にならないからもらえないと読みましたが、
次の情報も見ました。
昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの
ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。
○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。
失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。
冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。
○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。
このケースの人が今大学3年生ですが、もう卒業単位をほとんど取得しており、学校に週に3日ぐらいしか行かないため、週に20時間以上働ける、1年以上、1年に90万以上という条件を可能にできるといった条件があれば、昼間の学生でも給付されることは可能なのでしょうか?
ご回答を、よろしくお願いします。
次の場合。失業保険をもらうことはできますか。
1年仕事をし、その間保険を納めた。今が大学生。
昼間学生は原則、被保険者にならないからもらえないと読みましたが、
次の情報も見ました。
昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの
ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。
○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。
失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。
冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。
○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。
このケースの人が今大学3年生ですが、もう卒業単位をほとんど取得しており、学校に週に3日ぐらいしか行かないため、週に20時間以上働ける、1年以上、1年に90万以上という条件を可能にできるといった条件があれば、昼間の学生でも給付されることは可能なのでしょうか?
ご回答を、よろしくお願いします。
b)の解釈が単位を修得しているからということではなく、完全に休学中であるか、いわゆる語学学校などの社会人も通えるような学校とかの場合です。実際週3日であったとしても出席も単位数も必須の大学生ですよね(違うのですか?)。また、そもそも辞めた理由が大学に通うためではないのですか?いずれにせよ、該当するかどうかは離職票を持ってハロワで相談してみて下さい。
ちなみに現在の加入条件は1年ではなく31日以上の勤務の見込みがある、もしくは実際に勤務の実態がある。週20時間以上の勤務時間。ということです。90万以上というのは意味がわかりません。給与には関係ありません・
ちなみに現在の加入条件は1年ではなく31日以上の勤務の見込みがある、もしくは実際に勤務の実態がある。週20時間以上の勤務時間。ということです。90万以上というのは意味がわかりません。給与には関係ありません・
無知ですみません、派遣会社で仕事を紹介してもらって働いていましたが退社して今は無職です。失業手当を受けたいのですが、雇用保険、失業保険等は未加入でしたその場合は手当は受けられないのですか?
加入していない保険から給付があるわけがありません。
ただし、資格があったのに会社が手続きをしていなかったのなら、職安に申し出てください。
〉雇用保険、失業保険等
昔「失業保険」といっていた制度の名前が35年ぐらい前に「雇用保険」に変わったんですが。
ただし、資格があったのに会社が手続きをしていなかったのなら、職安に申し出てください。
〉雇用保険、失業保険等
昔「失業保険」といっていた制度の名前が35年ぐらい前に「雇用保険」に変わったんですが。
営業所統合の為、退職。失業保険は自己都合になると言われたが、会社都合に出来ないの!?
四国営業所と広島営業所が統合することとなり、広島への転勤辞令が出ました。
しかし、昨年結婚したばかりだし夫ももちろん働いているので転勤する事が出来ない為お断りしました。
3年半の勤務での退職ということになります。
簡単にまとめると、
1.退職金などの社内待遇は『会社都合』での対応になる
2.全国で4営業所が統合による閉鎖
3.私を含め3名の女性社員が退職
4.『退職届』の提出を求められている
4.求人の際は、「転勤の有無」に関しての記載はなかった(記憶ですが)
5.一人事務の営業所で、広島にも現状1名の事務員が在籍
取締役・部長・上司からは「申し訳ない」という言葉を多々頂きました。
この会社はとてもいい環境で働きやすい場所でした。
今後も繁栄を祈りたいと思っています。
しかし、現実は「結婚している」と言う事で、採用を渋られる事が多く再就職の検討もつかない状態です。
手に職をつける為に、スクールに通いたい(今回の件が決まる直前にスクール申込する予定でしたが、金銭面の不安が出て保留にしています)と思っているのです。
その為には、会社とは今後もいい関係を持っていたいしゴチャゴチャしたくないのですが、失業保険は「会社都合」ですぐにでも支給してもらいたいんです。
離職届は確実に「自己都合」になるとの事ですが、
この場合特別受給資格者にはやはり当てはまらないのでしょうか。
また、当てはめることが出来るとしたらどの様な方法があるのでしょうか。
分かる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
四国営業所と広島営業所が統合することとなり、広島への転勤辞令が出ました。
しかし、昨年結婚したばかりだし夫ももちろん働いているので転勤する事が出来ない為お断りしました。
3年半の勤務での退職ということになります。
簡単にまとめると、
1.退職金などの社内待遇は『会社都合』での対応になる
2.全国で4営業所が統合による閉鎖
3.私を含め3名の女性社員が退職
4.『退職届』の提出を求められている
4.求人の際は、「転勤の有無」に関しての記載はなかった(記憶ですが)
5.一人事務の営業所で、広島にも現状1名の事務員が在籍
取締役・部長・上司からは「申し訳ない」という言葉を多々頂きました。
この会社はとてもいい環境で働きやすい場所でした。
今後も繁栄を祈りたいと思っています。
しかし、現実は「結婚している」と言う事で、採用を渋られる事が多く再就職の検討もつかない状態です。
手に職をつける為に、スクールに通いたい(今回の件が決まる直前にスクール申込する予定でしたが、金銭面の不安が出て保留にしています)と思っているのです。
その為には、会社とは今後もいい関係を持っていたいしゴチャゴチャしたくないのですが、失業保険は「会社都合」ですぐにでも支給してもらいたいんです。
離職届は確実に「自己都合」になるとの事ですが、
この場合特別受給資格者にはやはり当てはまらないのでしょうか。
また、当てはめることが出来るとしたらどの様な方法があるのでしょうか。
分かる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
退職願を提出してしまえば、失業保険の受給するにあたり、
会社都合にはなりません。
自己都合ですね。自分の意思で退職願を出す訳ですので・・・。
あくまでも会社の都合のようですので、離職票も営業所閉鎖により解雇と
理由を記入してもらえばいいと思いますが・・・。
自己都合と会社都合では失業保険の受給額も違ってきますよ。
お住まいの役所で労働相談があると思いますので、そこで社会保険労務士さんに
相談してみてはいかがでしょうか。
新婚さんの女性を雇用してくれるところは少ないと思いますが、
この際、失業保険で職業訓練を受講してみてはいかがですか。
会社都合にはなりません。
自己都合ですね。自分の意思で退職願を出す訳ですので・・・。
あくまでも会社の都合のようですので、離職票も営業所閉鎖により解雇と
理由を記入してもらえばいいと思いますが・・・。
自己都合と会社都合では失業保険の受給額も違ってきますよ。
お住まいの役所で労働相談があると思いますので、そこで社会保険労務士さんに
相談してみてはいかがでしょうか。
新婚さんの女性を雇用してくれるところは少ないと思いますが、
この際、失業保険で職業訓練を受講してみてはいかがですか。
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