雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。
もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。
もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
私は現在も障害基礎年金を受給しながら失業給付を受けていますので、障害年金を受給していても失業給付は受けられますよ。
私の場合は、傷病証明書をハローワークへ提出し、360日の失業給付認定を受けて受給中です。
障害年金と失業給付は併給調整されませんので、同時に受給する事が可能です。
ただし、失業給付は働ける状態である事が条件になります。
私は現在も障害基礎年金を受給しながら失業給付を受けていますので、障害年金を受給していても失業給付は受けられますよ。
私の場合は、傷病証明書をハローワークへ提出し、360日の失業給付認定を受けて受給中です。
障害年金と失業給付は併給調整されませんので、同時に受給する事が可能です。
ただし、失業給付は働ける状態である事が条件になります。
失業保険について質問です。
病気(うつ病)が理由で退職した場合、失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
病気(うつ病)が理由で退職した場合、失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
病気が理由での「自己都合」=>待機7日+3ヶ月の給付制限後
病気が理由での「会社都合」=>待機7日以降即支給日にカウント
ここでいう病気の自己都合
会社に「病気で働けない」と自己申告+退職願提出
ここでいう病気の会社都合
病気が会社での物事が原因であると認めさせたうえでの退社
病気が理由での「会社都合」=>待機7日以降即支給日にカウント
ここでいう病気の自己都合
会社に「病気で働けない」と自己申告+退職願提出
ここでいう病気の会社都合
病気が会社での物事が原因であると認めさせたうえでの退社
夫の扶養に入っています。今年は1月から全く働かず失業保険をもらっていました。年末短期派遣をしたいと考えていますが、103万枠内であれば一月20万円近くの収入を得ても扶養内からはずれないのでしょうか?
税の“扶養”と、健保の“扶養”と、年金の“扶養”とは、全く別の制度です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかが確定するのは今年12月31日です。
あなたの(課税)収入が給与だけである場合、今年の給与収入が103万円以下であることが条件になります。
※今年の収入額によるから、今年が終わらないと確定しない。
契約期間が「12月1日から31日」なら、国民年金の第3号被保険者の資格は失わないでしょう。
健康保険の被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかが確定するのは今年12月31日です。
あなたの(課税)収入が給与だけである場合、今年の給与収入が103万円以下であることが条件になります。
※今年の収入額によるから、今年が終わらないと確定しない。
契約期間が「12月1日から31日」なら、国民年金の第3号被保険者の資格は失わないでしょう。
健康保険の被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
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