ご存知の方、教えて下さい。
現在、私は派遣社員として1年7ヶ月勤めています。
厚生年金、雇用保険、健康保険に全て加入しています。
今度の12月で契約満了の為、次の仕事を探す予定ですが、現在、派遣の仕事が少ない為、1ヶ月の待機期間で失業保険がもらえると聞きましたが、次の仕事も派遣の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
現在、私は派遣社員として1年7ヶ月勤めています。
厚生年金、雇用保険、健康保険に全て加入しています。
今度の12月で契約満了の為、次の仕事を探す予定ですが、現在、派遣の仕事が少ない為、1ヶ月の待機期間で失業保険がもらえると聞きましたが、次の仕事も派遣の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
まず雇用保険の待機期間ですが、手続き後7日間の待機期間はみんな同じです、そこから自己都合退職の方は3ヶ月の給付制限期間が付きます。
次に派遣の契約期間満了で会社都合等の特定受給資格者として認定されるかどうかですが、派遣会社が次の派遣先を用意出来ない場合には、特定受給者として認定されます、しかし派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず、それを断った場合は自己都合の扱いになります。
最後に再就職手当ですが、就業形態での差はありません、派遣でも受給は可能です、但し1年以上の継続雇用(予定で可)が条件なので、3ヶ月や6ヶ月の短期派遣では支給されません。
次に派遣の契約期間満了で会社都合等の特定受給資格者として認定されるかどうかですが、派遣会社が次の派遣先を用意出来ない場合には、特定受給者として認定されます、しかし派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず、それを断った場合は自己都合の扱いになります。
最後に再就職手当ですが、就業形態での差はありません、派遣でも受給は可能です、但し1年以上の継続雇用(予定で可)が条件なので、3ヶ月や6ヶ月の短期派遣では支給されません。
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
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