失業保険について。
去年の12/28付で仕事を辞め12月30日付で旦那の扶養に入りました。妊娠していたので職安で失業保険の受け取りの延長手続きをしました。
7/20が出産予定日でなるべく早く働きに出たいのですが、失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?旦那の扶養に入ったまま職を探して失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?もし旦那の扶養を外れなかなか職が見つからなかったら扶養に入ってなければ金銭的に苦しいです。正社員の職につきたいので就職に時間がかかりそうなので…よろしくお願いします。
私は結婚を機に仕事を辞め、遠方に嫁ぎました。旦那の扶養で、嫁いだ先で働く気持ちがあるという事で失業保険受け取りました。
だから出産後で働く気持ちがあるという事なら扶養のままで失業保険の受け取りは大丈夫なはずです。
失業保険について教えて下さい。

失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?

一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険に加入していれば、1年でも、以下の期間ですが、もらえます。


①自己都合で退職する場合

●勤続年数5年未満・・・90日

●勤続年数5年以上10年未満・・・120日

●勤続年数10年以上20年未満・・・150日

●勤続年数20年以上・・・180日

②自己都合以外で退職する場合

●勤続年数1年未満・・・90日

●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日

●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日

●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日

●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日

※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。

雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
就職活動中の30代後半独身女性です。
昨年、派遣期間終了により失業し、現在失業保険を受給中です。
一生独身で生きていく場合、次の仕事・就職先として①~③のどれを選択するのが賢明でしょうか?
できれば、最後の転職にしたいと思っています。

①待遇や仕事内容がイマイチでも、定年まで正社員として働ける会社。
(とはいえ、今のご時世、事務職の求人は年齢的にもかなり難関)

②頑張って勉強し、資格(看護師・社労士・税理士・行政書士など?)を取り、その資格を活かした仕事に就く。
(時間とお金はかかっても、食いっぱぐれない職を手につける)

③40歳まで(あと1年半!)は、今あるスキルで派遣社員として働き、景気回復を願いつつ、40前には正社員を探す。
(すぐにでも環境のいい大手企業(時給1300円位)で就労できるが、将来は??)

本音を言えば、
結婚して、子供を産み(そろそそリミットかと)、あったかい家庭を持つ、、、
と、いうのが理想ですが、これといった婚活もしていません。
幸か不幸か、同年齢の未婚友人が何人もいるので。

最終的には、自分自身の決断ですが、この先どうしたものかと、悩んでいます。
いい年をして何を言っているのかと思われるかもしれませんが、
似たような悩みを持った方は、アラフォー世代には多いと思うのですが・・・。

長くなりましたが、
ご意見やアドバイス、先に挙げた以外にもよい道があれば、教えてください。
よろしくお願い致します。
同世代男性です。

既婚ですが仲間や嫁の友人にも同じ悩みを持つ方が多く思わずコメントしました。

人事系が仕事ですので思いますが、今後の派遣業務は法律の絡みで益々厳しくなり、登録制ではなく正社員化し派遣する事を強いられるでしょう。その中にあって就職難から若い子が派遣会社に流れ込みます。勝てる自信ありますか?

私なら今後のニーズを考え社労士や介護系を目指します。今まで経験のある業務なら実務実績としてもカウントできますよ。

親の事、親族の体裁、自分の未来…不安は多いと思いますが胸を張って生きたいですね。
年俸制と月給制について。小さな会社で事務職をしています。今まで月給制+ボーナスでしたが今後年俸制(ボーナスなし)にどうかという話しが出ています。年収で見るとほぼ変わらないかと思います。失業保険や
産休を考えると貰える給与の高い方がお得な気もしますが月々の税金も多くかかるようになります。ボーナスがなくなることでボーナス時に払ってた税金で月々税金が高くなる分を相殺できるものなのでしょうか?年棒制のメリット・デメリットがあれば教えて下さい。
※ちなみにうちの会社ではボーナス査定みたいなものはほぼありません。(頑張ったからとボーナスが多くなったりはあまり期待できないけども頑張らなくても普通にいただける、そんな感じです)
賞与は水物であり、もらえなくてもしかたがないものですが、その分を給料に振り分けて支払われるのであれば臨時のものではなくなり、より確実にもらえる賃金になるので有利であるとはいえるでしょうね。
残業代単価も上がりますし。
税金は賞与にもかかるし、年間でみて年末調整しますから、不利になるわけではありませんね。

年棒制は任意退職(一方的な退職)のとき、民法627条2項適用となって、申し出た日によっては46日後の退職になりますね(条文では3項適用で3ヶ月前ということになりますが、賃金の毎月払い、一定期日払いになることから月給制のときの2項適用という見解は有力です)。
ふつうの月給制なら欠勤控除があるときは1項適用で2週間で任意退職できるという見解は有力です。

補足
年棒制は、賃金計算期間の前半までに申し出なければつぎの締日まで任意退職できませんので、最短でも15日ですね。
2週間後での退職は会社の合意が必要です。また、2週間後での退職を合意したら、年休取得も2週間のあいだしかダメです。賃金締日の1ヶ月半以上前に申し出て、年休も取得するというのではいかがですか?
生活保護を受けられるか教えてください。
詳しい方に教えていただけると助かります。
母の弟で58歳になる叔父がいます。
母の実家である離れた県に住んでいます。

結婚していません。
祖父母(叔父の両親)は故人で、住んでいる土地と家はあり、小さな田が二枚あります。採れる量は、叔父と私の両親が一年ちょっと食べる分位です。人に委託してます。年10万、両親が払っています。名義は死んだ祖父です。
若い頃の交通事故の後遺症で頚椎ヘルニアになり、去年手術しましたが、手が動かなくなってしまい、契約社員もクビになってしまいました。
半年たち、失業保険もなくなり、収入はゼロです。
ずっと勤めていた会社が年金をごまかし払っていてくれず、潰れたため、うやむやにされ、年金ももらえません。
母が気にして、食べ物やお金を送ったりしていますが、両親も60歳で、限界があります。
叔父は昔のパチンコでの借金もあり、祖父母の葬儀代も両親が払っており、父は怒ってしまい、関わろうとしないため、なんとか道を開きたくて私が動こうと思っています。

・土地・家・田・ぼろい車を持っていると受けられませんか?(売っても500万円位にしかならないと思われ、売るより食べる米があった方が良いかと)
・土地・家・田を嫁に行った姉に名義を変えてもダメですか?
・嫁に行った姪である私の名義に変更すれば、他人名義になり保護を受けれますか?
・嫁に行った60歳姉でも、夫婦で収入があれば、援助できる三等親の家族がいるということで、受けられませんか?(父は会社員・母はパート。でも父の退職金が見込めないので必死に貯金していて余裕はありません)

血の繋がりがある親類は母と私だけなので、何とかしてあげたいですが、お互い嫁に出ている身ですし、ギリギリの生活をしているので悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします。
> ずっと勤めていた会社が年金をごまかし払っていてくれず、潰れたため、うやむやにされ、年金ももらえません。
厚生年金が給与から天引きされていた証拠があれば、会社が支払っていなくても支払った証拠となり得ますが……。
給与明細等は残っていないのでしょうか?

> ・土地・家・田・ぼろい車を持っていると受けられませんか?(売っても500万円位にしかならないと思われ、売るより食べる米があった方が良いかと)
土地・家・田・自動車は資産に当たりますので、まずは売却を検討すべきです。
「売っても500万円位にしかならない」と書かれていますが、「売れば500万円になる」という事でしょう?
まずはその売却益で生活すべきです。
土地・家屋・田畑・自動車を所有しても生活保護の申請・受給は可能ですが、受給後にそれらを速やかに売却し、支給された全生活保護費を上限として返還する義務が発生します。

> ・土地・家・田を嫁に行った姉に名義を変えてもダメですか?
> ・嫁に行った姪である私の名義に変更すれば、他人名義になり保護を受けれますか?
どちらにしても親族への名義変更になりますので、意図的な資産隠しと受け取れます。

【補足】
年金については専門外なので、何か方法があるような気もしますが残念です。

> 家も土地も田も亡き祖父の名義のままです。
> 叔父名義では無いので、母が相続するという形でも、財産隠しになりますか?
叔父さんにも法定相続分があります。
その分まで相続(=活用)させずにお母さんが全てを相続すると言うのであれば、それは資産隠しと受け取れます。
生活保護法には「活用できる資産をまずは活用する」という条文がありますので、「生活保護を受けるために相続を忌避する」行為は、生活保護受給要件を欠く行為です。

生活保護法第4条(保護の補足性)
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
(略)

> 祖父母の葬式代などもかなりかかって、両親の貯金から出しています。それを返してもらったという事でもダメですか?
心情はわかりますが、通用する言い訳では無いでしょう。

> 売らないよう死に際に遺言されていたので辛いです
ご両親で、叔父さんが相続する分の土地・家屋・田畑を購入し、単なる名義変更ではなく実際に金銭授受も行えば問題ないですよ。
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