年末調整の扶養控除について
教えて下さい!!!

・私はH20年9月末で出産の為、
退職しました。
・H20年10月から旦那の社会保険の扶養に
入れてもらいました。

・H21年12月から失業保険をもらう為、
旦那の会社の規定により、
扶養から抜けました。

この場合も年末調整の扶養控除申告書の
『控除対象配偶者』の欄に
私(妻)の名前を書いていいんでしょうか?
記入する場合、22年度見積収入額は
『0円』でいいんでしょうか?
H21年は失業保険以外の収入はありません。
>H21年12月から失業保険をもらう為、旦那の会社の規定により、扶養から抜けました

ご主人の会社の規定によるものではありませんが、そのように定められております。

年末調整の申告書は「平成22年分」についての“見積額”です。奥さまが得るであろう収入が103万円以下であれば(セロも該当)「控除対象配偶者」欄に奥さまの氏名等を記載してください。収入がなければ「(0)ゼロ」としてください。
失業給付金は含めなくて結構です。
失業保険、再就職に関して質問です。
今年の1月10日に自己都合で、2年半働いたA社を退職致しました。
A社から離職票が未だ届かず、失業の手続きをまだ出来ない状態ですが、その間に面接を何社か受けておりました所、B社で採用が決まりました。

しかし、B社は完全歩合制の営業職という事で、成績次第では1ヶ月で解雇通告もあると面接の時に言われ、正直かなり不安です。因みにB社では3ヶ月までは試用期間という事で、社会保険は3ヶ月間は入れないみたいで、4ヶ月目から入る事が可能らしいです。

そこで質問ですが、もちろん今回は失業の手続きをしておりませんので、失業保険・再就職手当てがB社に就職するともらえないのは、分かっておりますが、万が一B社に入社してすぐに(B社で雇用保険に加入する前)、解雇通告を受けたり、自分自身で辞めたくなった時、B社を辞めてからA社の離職票を持ってハローワークに行き、失業の手続きをその時点でして、前職A社の分の失業保険の給付はされるのでしょうか?

又、例えばB社で6ヶ月間働いた場合、試用期間を除いた3ヶ月間はB社で雇用保険をかける事になると思うのですが、その時点でB社を退職する事になった場合の失業保険の給付金額は、A社の3ヶ月分とB社の3ヶ月分通算で計算してもらえるのでしょうか?
まずB社の「試用期間3ヶ月は社会保険に入れない」と言うことですが試用期間でも雇用保険には入れないといけないと、法律で決まっています。だから会社に入った後でB社に入社日にさかのぼって加入手続きをしてもらいましょう。
もし試用期間中に雇用保険に加入する手続きを会社がしてくれなくても職安にいって「被保険者資格取得の確認請求」をすればOKです。
今回A社を辞めた後何も手続きをせずに1年以内にB社に入るようなのでB社を辞めたとき、A社のときの被保険者期間とB社での被保険者期間が通算されます。
B社を短期間で辞めた場合、A社の離職票で失業保険の手続きをしてもいいし、B社の離職票で需給の手続きをしてもどちらでもOKです。
基本手当てが高くなるほうで手続きをしたらお得です。
B社で働いた期間も通算できますが自己都合でやめた場合、2年半だろうが例えば3年だろうが受け取り日数にちがいはありません。お給料の高い方で手続きをしたほうが基本手当てが高くなります。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。

私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。

離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。

旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)

ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。

もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?

何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…

よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。

↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
家族手当のほうはともかく、健康保険のほうは本当に「1月~12月の額」によるのですか?

「日額が基準内であり、かつ、1~12月の額が基準内である」とか、「日額に関係なく手当の受給終了までダメ」というところはあっても、「1月~12月の額」だけで判断するところってないと思うのですが……。


〉申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職日から1年間です。
離職票を職安に出した日からではありません。
失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
もっといい方法があると思います
病院の相談員や市役所
うつであれば、障害年金がもらえるかも?
ネットで調べたりしてください。
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