失業保険の手続きの為、ハローワークに訪れました。今は親の社会保険の扶養に入っているので、手当の額によっては扶養を抜けなくてはいけないかな…と思い、担当の方に事情を話し日額手当を計算してもらいました。数
日し、やはり抜けなくてはいけない額だったと確認しました。ハローワークの方で、貯金通帳の番号等を控えられ、後日説明会に出席するように日程を指定されました。失業保険は貰わないと決めた私は、それでも説明会に行かないとダメでしょうか…?実は遠方で遠く車も無いので、行くのが大変です。前回は自転車で一時間半以上かけ行きました…。

通帳の番号等控えられているので心配です。。何か引き落とされたり勝手なことが起きたら嫌だな…と不安です。
>失業保険は貰わないと決めた

なぜもらえるのにもらわないのでしょうか。扶養であることが大切だということでしょうか。

なお,一点疑問があります。
社会保険の扶養の条件は年収130万円以下で月収で10万そこそこで,日額換算で3千・・・円です。
一方失業保険は,今までの給与以下しか出ないで給与以上でることはないのですから,その失業保険が扶養になれないなら
元々は扶養になれない高額の給与をもらっていたはずで本来扶養になれなかったのでないでしょうか。
どうも論理が合わないのですが。

------補足を読んで--------

それは失業手当(お金)を質問者のその口座に振り込んでくれるための手続の一つですよ。現金で渡すわけでは無いので
口座を控えるかコピーをとったりすると思います。
そもそも口座番号など公知扱いで世間にしれてもいいものですよ。お金を下ろすにはその印鑑と通帳自体のセットで必要ですので口座番号がわかっても,何にもなりませんよ。
口座から引かれる場合があるのは,個別の業者(新聞代金や電気代金など)との契約書書でこの口座からお金(料金)を必要なだけ勝手に持って行って良いですよという契約を銀行を交えて3者でしているからです。そのような契約無しでは勝手には口座番号がわかっても下ろせませんよ。
失業保険について教えてください。
4月に退職します(会社都合で。)
その後は失業保険をもらおうと考えてます。

失業保険をもらうに当たって必ず会社の面接を受けたりしなければならないんでしょうか?例えば探しても見つからなかったり一社も面接出来なかった場合でも貰えるんでしょうか?話によると面接受けましたよと言う証明を提出しなければならないと聞きました。しかし東京都と横浜市ではまた違うとも聞きました。
詳しい方教えてください。
またハローワークで探さず自分で探して面接受けても大丈夫なんでしょうか?

その場合は会社から面接受けましたみたいな証明を貰って提出しても失業保険は貰えるんでしょうか?
退職の手続きの時、会社から離職票というものが出ます。出なかったら、出してもらいましょう。
それをもって、ハローワークに行く。離職証明書がないとハローワークで受け付けの手続きができません。

失業保険の支給期間6ケ月以上、金額は働いた期間で計算されます。例えば探しても見つからなかったり一社も面接出来なかった場合でも貰えます。必ずハローワークを通して、面接活動を行う事。面接だめでも支給はつづきます。面接を行った会社は
必ず、ハロワークの面接証明書にハンコを押す事になっているから、面接で採用にいたらなくても全然きにする事はない。
採用になればそれに越したことはないですが。

月2回のハローワークへの呼び出し日が有り、その日に行って、ハンコウを押してもらえば、支給は続きます。
その時ハローワーク内の担当と、面接、会社紹介が有り、それに従う事。

先ずは、離職票を、もらいましょう。そうすれば心配ないです。がんばってください。深刻になりすぎずなるようになるの気持ちで。
失業保険はハローワーク以外の教室で習っていたら貰えないのでしょうか?ハローワークの職業訓練を受けないといけないのでしょうか?
就職の意思があり働ける状態であるが仕事が無くて受給資格があれば支給されます。ただし、公共職業訓練(ハローワークの受講指示での訓練)であれば、特典が有ります。給付制限期間が無くなり訓練開始と同時に支給開始となり受講手当てや通所手当て(条件あり)が加算され支給日数を満了しても訓練修了まで延長支給されるなどです。ハローワークに関係しない短期の訓練は通常の支給となります。此れが「学校」に入学となると微妙になります。ハローワークの判断による事もあるようですが昼の授業のある学校ですと「就職のできる状態」ではないと判断される可能性も有ります。この場合、貰えなくなる訳では無く支給される時期が延期され遅くなるだけです。(期限はあります) 又、短期の講座の場合、教育給付金の対象の講座もあります。ハローワークと良く相談して確認してください。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
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