雇用保険被保険者証について教えて下さい!
友人が、2年程前に退職し、今度行政機関の臨時職員として2ヶ月間雇用される事になりました。昨年の雇用保険法?の改正により友人の労働条件でも加入すると言われたそうです。そこで、雇用保険被保険者証を探しても見当たらないようで、番号だけでも良いから教えてくれと新たな雇用先から言われ、失業保険を受給していた頃の書類に、雇用保険の番号が書かれているとの事で、そこに書かれている番号を伝えようとしているようです。

それで、この番号を伝えて、今回臨時で勤務するお役所に、以前働いていた会社の事や経歴等、知られますか?当然、ハローワークでは、データがあるのは解りますが、そのデータ(友人の経歴等)を新しい勤め先に公開したり、書類に記載し渡したりするものなのでしょうか?

それとも、ただ単に新しい雇用保険被保険者証を発行する為に番号を知らせるだけで、新たな勤め先に友人の経歴などを知られる事等はないのでしょうか?臨時職員の応募の際には、一般的な履歴書ではなく、指定された簡単な用紙に記載しただけだったようです。この友人は、事情があり前の会社名など詳細を知られたくないようです。

短期間ではありますが、久々に仕事をする友人を応援したいと思い、質問をさせて頂きました。何卒、宜しくお願い致します。
雇用保険業務関係者です。

本人が自分の正しい番号を新しい事業所に伝えてある限りは、実務上会社に前職が知られることはありえません。
なぜなら雇用保険に加入する手続きは、事業所が書いて持ってきた取得届というものを機械的に入力するだけだからです。

仮に会社が前職等を聞いてきたとしても、会社に伝えることはあり得ません。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、に抵触する行為だと考えられておりますので。
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。

>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。

これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。

しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。

因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。


また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)

これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。


7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。

ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。

特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
失業保険について教えて下さい。


会社に勤めていたのですが、諸事情があったので2月いっぱいで退職しました。


その後失業保険を申請しようと思ったんですが、運がよかったのか3月末に就職が決まったんです。
でもその会社、求人票に書いてる事と給与面が違ったので1日(5時間)で辞めました(笑)

一日分の給与は失業保険の関係でいりませんと伝えて会社にも了承頂いたんです。


その後失業保険を申請し、失業保険は貰いました。


最近は就職も決まって平穏な日々を過ごしていたのですが・・・。
今更なんですが、一日勤めた会社から給与の明細書と源泉徴収書が届き、給与が支給されていました。
通帳を記帳してみたら5月に支給されていたんです。


これって不正支給になるんですかね?



書いてる事がわかりにくいかもしれませんが、すごく不安なので回答をお願いします。
手続き前の労働について安定所に申告してましたか?
してないと、申告誤りか、今更の場合は故意と疑われても仕方ない場合があります・・

前の会社を離職後~失業保険手続きまでの間のバイトについては、受給中に賃金を貰った場合申告しなくても大丈夫です。
それのみについては不正とはなりません。(申告してるかしてないかは少し気にはなりますが・・)

ご参考になさってください。
雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月31日 自己都合退職で失業保険の給付を貰いました。
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
会社都合となるのは、3年未満の契約社員で、契約書で更新の確約までないが、更新をする場合有、又は口頭で言われ、更新を申し出たのに、更新されなかった場合です。

つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。

質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。

この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。

被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。

よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。

『rhpa7123powerさん』へ

「会社都合」と表現したのまずかったですね。

実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。

追記ありがとうございます。
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