平成16年に退職し、それから失業保険を受領し、その後はアルバイトをしたり、しなかったりという生活をしている27歳女です。
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
お父様は会社勤めですか?
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)
お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。
また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)
お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。
また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
臨時職員の失業保険について教えてください。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
失業保険をもらい始めたのですが、日額3600円くらい以上なら、主人の扶養からはずれないといけないとか前に会社から言われた気もするのですが、
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
他の方の回答にもあるように、きちんと申告すれば問題ないですよ。
ただ、失業保険の手続き後7日間は待機期間となりますので、その期間は働かない方がいいですよ。
申告をしなかったような場合は不正受給とされてしまいます。
ただ、失業保険の手続き後7日間は待機期間となりますので、その期間は働かない方がいいですよ。
申告をしなかったような場合は不正受給とされてしまいます。
失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどっちが得ですか?
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
夫の扶養に入りながら、失業保険をもらう事は可能です
失業保険は、会社を本人都合で辞めた場合、待機期間が90日ありその後給付が始まります
派遣の契約期間満了(3年未満)・会社都合の退社の場合は、待機期間なしで給付が始まります
給付はハローワークに、退社後会社から発行される離職書を提出し、手続きを行わないと開始しません
夫の扶養に入る場合も外れる場合も、夫の会社に申請が必要なので、半年で扶養を外すことも可能ですが
夫の会社に迷惑がかかるのでやめた方がいいんじゃないかと個人的に思います
扶養内で働くことも考えていらっしゃるなら、扶養に入っても失業保険は出るので扶養になるのもいいんじゃないか?と思います
ただ、現状失業保険の1日当たりの給付金額は、過去6ヶ月の給与を合算し、6ヶ月の日数で割った(勤務日数ではなく、休みの日も含む)金額の6割弱程度です。
税込月収33万平均で一日当たりの失業保険給付金額は6千円を切ります
また、4週間毎にハローワークに通う間に、求職活動を2回以上するのが給付条件です
そう思うと辞めずに働く方がいいのかも・・・と思う気もしますが・・・
本題がそれてしまいました、ごめんなさい
なので、今後扶養範囲内で働くなら扶養に入ればいいし、
扶養範囲外で働くなら国保に加入するのがいいと思います
どちらの保険に加入しても、失業保険は出ますので安心して下さい
失業保険は、会社を本人都合で辞めた場合、待機期間が90日ありその後給付が始まります
派遣の契約期間満了(3年未満)・会社都合の退社の場合は、待機期間なしで給付が始まります
給付はハローワークに、退社後会社から発行される離職書を提出し、手続きを行わないと開始しません
夫の扶養に入る場合も外れる場合も、夫の会社に申請が必要なので、半年で扶養を外すことも可能ですが
夫の会社に迷惑がかかるのでやめた方がいいんじゃないかと個人的に思います
扶養内で働くことも考えていらっしゃるなら、扶養に入っても失業保険は出るので扶養になるのもいいんじゃないか?と思います
ただ、現状失業保険の1日当たりの給付金額は、過去6ヶ月の給与を合算し、6ヶ月の日数で割った(勤務日数ではなく、休みの日も含む)金額の6割弱程度です。
税込月収33万平均で一日当たりの失業保険給付金額は6千円を切ります
また、4週間毎にハローワークに通う間に、求職活動を2回以上するのが給付条件です
そう思うと辞めずに働く方がいいのかも・・・と思う気もしますが・・・
本題がそれてしまいました、ごめんなさい
なので、今後扶養範囲内で働くなら扶養に入ればいいし、
扶養範囲外で働くなら国保に加入するのがいいと思います
どちらの保険に加入しても、失業保険は出ますので安心して下さい
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