派遣と失業保険
3月末で7年勤務した派遣先を事業主都合で退職しました。(A社)
先日「離職証明書」に「意義なし」のサインをして、1週間後に離職票が届くそうです。
しかし、来週よりB社の紹介による派遣先へ勤務することになりました。
その派遣先は自由化業務にて1年半で終了とのことです。

そこでお伺いしたいのですが、来年B社紹介の派遣先を退職したときに
失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?また、今回7年勤務していたA社紹介の離職票は無駄になってしまうのでしょうか?
それともA社・B社と会社は違いますが、継続して社会保険に加入という形にできるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
調べてみたのですが、分からず、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
B社を退職するときの理由が『会社都合』であれば7日間の待機期間のあと給付制限なしに雇用保険の基本手当(失業保険金)が受給できます。退職の理由が『自己都合』の場合は7日間の待機期間+3カ月の給付制限があり、すぐには受給できません。基本手当が受給できる条件は離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることです。したがってこれからB社の紹介により1年半勤務されるのですから、少なくとも2年間に12カ月以上は被保険者期間がありますので受給できます。B社を退職するときに自己都合ですと、前述した給付制限を受けますのでご注意ください。また離職前から2年間遡って、その中で通算して12カ月以上あればよいのですから、A社の離職票は不要と思います。社会保険の場合は雇用保険とは別物ですので、それぞれの会社が加入している健康保険や厚生年金保険に再度加入することになります。もっとも会社によっては入社して3カ月間は加入させないという違法なことをしているところもありますが。
★補足を拝読しました。B社で1年半勤務して入社時から雇用保険に加入すれば、B社を離職した場合はすでに12カ月以上の被保険者期間があるので、基本手当を受給できます。ただし、前述したように離職理由が会社都合なのか、自己都合なのかによって、給付制限期間があるかないかになります。もしたとえばB社で被保険者期間が6カ月間しかない場合は、A社を離職する前の6カ月間の被保険者期間を加算して12カ月になりますので、基本手当は受給できます。
①今月12月末で派遣の更新を自己都合でしませんでした。
失業保険を早くもらうには、1月末まで1ヶ月 仕事を待機し、希望する派遣先がない場合、
会社都合ですぐに給付できると聞いたのですが、本当でしょうか。
また、その場合何月から給付してもらえるのでしょうか。

②今月12月末で派遣元を退職する場合、離職票の発行が1月中旬との事です。その場合、90日の待機すると、何月頃に保険の手当てが受けれるのでしょうか。

宜しくお願いします。
派遣は契約期間を満了しさえすれば、こちらからやめようが、会社から切られようが同じ扱いになります。

①まず、派遣会社に仕事紹介を依頼しておかなければいけません。
そして1ヶ月のうちに、決めることができなかった場合に、すぐ失業保険がもらえる離職票がもらえます。
ハローワークに離職票を持っていったら、「失業状態であることを確認するための7日待機(これは全員あります)」
⇒それがすんだら、「失業保険の対象となる日」にカウントされます。

失業保険が振り込まれる日はある程度決まっています。ハローワークに最初に行った日によって指定されます。
2~3月に最初の失業保険が振り込まれるかと思います。



②これは、仕事紹介を依頼しなかったとき、またはこちらから紹介されたものを正当な理由なく断った場合ですね。
離職票をもらったら、ハローワークに行きます
⇒、「失業状態であることを確認するための7日待機」⇒3ヶ月の給付制限(90日の待機)⇒失業保険の対象日となります。
なので、失業保険が振り込まれるのは4月ごろでしょう。
派遣切り。更新のタイミングで派遣切りになった場合、すぐに失業保険はもえらえるのでしょうか?
長期の仕事ですが、3ヶ月毎に更新があります。
年内中にもしかしたら派遣の人員削減があるかもしれません。
その場合、更新時期に合わせて次の更新はないと企業側から言われた場合でも失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
例えば、
1月~3月まで契約が更新になり、4月以降の更新はないと言われ、3月末で終了となる場合。

わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
会社から打ち切りと言われれば会社都合なんですぐもらえます。会社から次の会社紹介あってどうしますかとか言われて自分から辞退すれば自己都合となってしまいます
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