1月末で退職したのですが、失業保険の手続きは何日以内にすればいいでしょうか?
また手続きの際に必要な持ち物も教えてください。
また手続きの際に必要な持ち物も教えてください。
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておいた方がいいと思います。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておいた方がいいと思います。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
離職コード24では個別延長給付は対象ではありません。
24は期間満了での退職で給付制限のない自己都合退職ですから。
対象は、「会社都合退職」(特定受給資格者)か「特定理由離職者の範囲1」の方に限られます。
24は期間満了での退職で給付制限のない自己都合退職ですから。
対象は、「会社都合退職」(特定受給資格者)か「特定理由離職者の範囲1」の方に限られます。
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
いえいえ、あなたの場合(質問を見る限り)再度待期間や給付制限がかかることはありませんよ。
退職される時点で雇用保険に加入していた場合は離職票をもらって下さい。
離職票と受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行くと、その日から一番近い認定日を指示されます。
既に給付制限が開けていた場合は、次の認定日から受給開始となるでしょう。
(再離職手続きの時点でまだ給付制限内で会った場合は、給付制限明けの認定日を指示され、給付制限が開けた翌日~認定日前日までが受給対象となります)
因みに、退職の時点でまだ雇用保険をかけてもらっていない場合(かける予定がない場合)は、離職証明書を貰って下さい。
お手元の受給資格者のしおりに挟んであるとは思いますが、もしない時は安定所で貰ってください。
ただし、離職証明書はあくまで雇用保険をかけなかった場合のみ利用可能です。
雇用保険をかけてもらっていた場合は、離職票でなければ再離職手続きできませんので注意してください。
また、離職票が届くより先に安定所でお仕事探しをされる(検索機の利用や窓口相談)は可能です。
ただ、再離職の手続きをしなければ雇用保険関係は再開となりませんし、その為には離職票(ない場合は離職証明書)が必要ですから、その辺りを自分の都合で勝手に混同しないようにしてください。
大まかですが、ご参考になさってください。
退職される時点で雇用保険に加入していた場合は離職票をもらって下さい。
離職票と受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行くと、その日から一番近い認定日を指示されます。
既に給付制限が開けていた場合は、次の認定日から受給開始となるでしょう。
(再離職手続きの時点でまだ給付制限内で会った場合は、給付制限明けの認定日を指示され、給付制限が開けた翌日~認定日前日までが受給対象となります)
因みに、退職の時点でまだ雇用保険をかけてもらっていない場合(かける予定がない場合)は、離職証明書を貰って下さい。
お手元の受給資格者のしおりに挟んであるとは思いますが、もしない時は安定所で貰ってください。
ただし、離職証明書はあくまで雇用保険をかけなかった場合のみ利用可能です。
雇用保険をかけてもらっていた場合は、離職票でなければ再離職手続きできませんので注意してください。
また、離職票が届くより先に安定所でお仕事探しをされる(検索機の利用や窓口相談)は可能です。
ただ、再離職の手続きをしなければ雇用保険関係は再開となりませんし、その為には離職票(ない場合は離職証明書)が必要ですから、その辺りを自分の都合で勝手に混同しないようにしてください。
大まかですが、ご参考になさってください。
派遣ですが、失業保険受給資格の対象となりますか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 の勤務(雇用保険加入)
業務量縮小による契約期間満了(解雇)
ちょうど6ケ月なんですが・・・。
ご教授願います。
平成22年8月11日~平成23年2月10日 の勤務(雇用保険加入)
業務量縮小による契約期間満了(解雇)
ちょうど6ケ月なんですが・・・。
ご教授願います。
退職理由は会社都合になって6ヶ月の雇用保険被験者期間があればいいんですが、どうやらギリギリ期間があるようです。
しかし、これはあくまでも勤務期間ですから雇用保険被保険者期間とはずれがある可能性が高いですから確認が必要です。
会社の総務課又はハローワークに行って調査してもらえば分かります。
しかし、これはあくまでも勤務期間ですから雇用保険被保険者期間とはずれがある可能性が高いですから確認が必要です。
会社の総務課又はハローワークに行って調査してもらえば分かります。
失業保険受取るの3ヶ月後らしいのですが
その期間、年金・健康保険・市民税等
待って貰う事は可能なんでしょうか?
その期間、年金・健康保険・市民税等
待って貰う事は可能なんでしょうか?
「4ヶ月後」ですよ。給付制限があけて、その次の認定日から支給ですからね。
待ちません。
ただし、所得額やら市町村にもよりますが、分割や減免がある場合があります。
待ちません。
ただし、所得額やら市町村にもよりますが、分割や減免がある場合があります。
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