失業保険をもらえますか??
結婚が決まり12月末で退職する事になりました。

1月1日から旦那の扶養に入る予定です。

結婚式や引越しが終わり、落ち着いたらまた働きたいと思います。
(早くて4月頃から。)

しかし、この一年は扶養内で働きたいと思っています。

この場合、失業保険を貰う資格はありますか??

書類等は揃っていると仮定して回答お願い致します。

ちなみに退職理由は通勤不可能な距離になるためです。
(飛行機を使わないと通勤できなくなります。)

入社3年9ヶ月での退職となります。

正社員で手取りで月17万前後いただいていました。
失業受給資格は無職で働ける状態で就職活動してる人だけです。ちなみに失業中に受給するには扶養から外れる必要があります。なお失業申請には有効期限が1年だけです。退社して1年以内に申請しないと資格失効します
今月いっぱいで6年間バイトしてた会社を辞めます。
失業保険にだけ加入してました。
職安に行ってもすぐにはお金はもらえませんよね?
一人暮らしで貯金も無いのでこの先の生活が不安です・・・
自己都合でお辞めになるのだったら残念ながら3ヶ月の待機期間があります

失業までお待ちにならないで、今すぐにでも求職活動をしましょう。
そうしてうまく次を決め、働かない日を作らなければ何も心配は要りません

まずは行動あるのみです。
どなたか教えて下さいm(_ _)m


私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?


それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?

そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?


よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
失業保険をもらう=扶養に入れない、ではありません。金額によって扶養に入れます。
詳しいことはハローワークに相談しましょう。
もし扶養に入れないほどの額だったら扶養から抜けて自分で国民保険に入ることになります。

そして、妊娠についてですが、妊娠証明、つまり母子健康手帳をもらったら、失業保険の延長手続きをしましょう。妊娠証明がなくても母子手帳をもらえるところもありますが、申請には出産予定日などが書いてある母子健康手帳が必要です。
産後働けるようになってから残りの分を受給できますよ。
会社が倒産して失業保険が出る予定ですが、次の会社が直ぐ見つかったとします。
失業保険を全く貰わないで、次の会社に勤め始めるのは勿体無いでしょうか?
試用期間の間はアルバイトになります。
雇用保険の加入期間は1年以内なら継続されますから、

次の就職先で雇用保険に加入すれば勿体なくは無いですよ

今のご時世は、働くところがあれば、働いた方がいいですよ
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。

現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。

しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。

失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる

と説明を受けました。

国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。

ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。

旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・

できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
1.ご主人の加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。

扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。

2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。

扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。

しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
失業保険について。

4月末を持って会社を退職しました。
失業保険に必要な書類(離職票とか)が、本社から送られてくるのでとのことで、待っていましたが、5月12日になってやっと来ました。

5月15日に、ハローワークで失業保険の登録をしてきたのですが、
あることに気づきました。

5月8日に1日だけアルバイトをしました。

この場合、失業保険はどうなりますか?
何か申請すべき???
特に関係はないと思います。
失業給付は退職した会社の毎月のお給与の総支給額から算出しますので失業給付の額には影響はないと思います。(但し、失業給付を受けられるのは6ヶ月以上の勤務がある方です)
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