近々に退職予定です
ハローワークでの再就職手当てについて質問します
知り合いの会社(ハローワーク)で求人募集無し…就職が決まった場合でも支給されますか?
色々、条件などあると聞きましたが…
退職後、約1ヶ月後に就職の可能性有り(未定)
失業保険の手続きも同時進行で行います
ハローワークでの再就職手当てについて質問します
知り合いの会社(ハローワーク)で求人募集無し…就職が決まった場合でも支給されますか?
色々、条件などあると聞きましたが…
退職後、約1ヶ月後に就職の可能性有り(未定)
失業保険の手続きも同時進行で行います
自己都合退職の場合は、制限があったかと思います。
以下、ハローワークへ離職票を提出し、雇用保険の手続き申請後の流れです。
★自己都合退職の場合
・離職票提出(雇用保険受給資格決定日)
・待期7日間終了
・給付制限3ヶ月スタート
給付制限1ヶ月目までは、ハローワーク経由での紹介での就職のみ、再就職手当を支給。
2ヶ月からは、ご自分で探しての就職でも、再就職手当の対象となります。
※会社都合退職の場合は、7日の待期終了後であれば、上記条件はありません。
★再就職手当の主な条件
・1年を越えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと。
・雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来た日より前に内定していた就職ではないこと。
等々です。
ご参考までに。
以下、ハローワークへ離職票を提出し、雇用保険の手続き申請後の流れです。
★自己都合退職の場合
・離職票提出(雇用保険受給資格決定日)
・待期7日間終了
・給付制限3ヶ月スタート
給付制限1ヶ月目までは、ハローワーク経由での紹介での就職のみ、再就職手当を支給。
2ヶ月からは、ご自分で探しての就職でも、再就職手当の対象となります。
※会社都合退職の場合は、7日の待期終了後であれば、上記条件はありません。
★再就職手当の主な条件
・1年を越えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと。
・雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来た日より前に内定していた就職ではないこと。
等々です。
ご参考までに。
失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
簡単にお答えしますと6ヶ月間以上継続して勤務して居た場合で有れば失業給付の対象となります。但し任期満了での退職の場合は解雇での退職と違いますので双方同じく手続き後の翌月から給付の対象となりますが今後の求職状況によっての給付期間の延長や何らかの優遇条件は有りません。更に詳細を確認したいのならハローワークの担当窓口で確認されて下さい。
失業保険受給についての質問
今月の1月20日で
5年10ヶ月勤めた会社を退職した者ですが
先日社会保険を抜けるため区役所に国保のに手続きに行きました
数日後、送られて来た
保険証と共に一言区役所の方から
「3月に就職が決まってるとの事ですので一緒に国保を抜けるための手続きのやり方の説明書を
同封させて頂きます」
というメモが入ってました、
完全にそこの会社に決まってる訳でもないし何の証明もないのですが
多分、国保の手続きに行った際、以前勤めていた会社に区役所の方問い合わせた際そのように言ったのだと思います
このようにまだ完全に
内定も入社するという事も決まってないのに
失業保険の手続きに行って、貰えないなんて事になる可能性はありますか?
因みに会社都合の退社です、以前勤めていた会社が変に話しを、こんがらせないかと不安なんですけど…
長々と長文失礼いたしました
よろしくお願いします
今月の1月20日で
5年10ヶ月勤めた会社を退職した者ですが
先日社会保険を抜けるため区役所に国保のに手続きに行きました
数日後、送られて来た
保険証と共に一言区役所の方から
「3月に就職が決まってるとの事ですので一緒に国保を抜けるための手続きのやり方の説明書を
同封させて頂きます」
というメモが入ってました、
完全にそこの会社に決まってる訳でもないし何の証明もないのですが
多分、国保の手続きに行った際、以前勤めていた会社に区役所の方問い合わせた際そのように言ったのだと思います
このようにまだ完全に
内定も入社するという事も決まってないのに
失業保険の手続きに行って、貰えないなんて事になる可能性はありますか?
因みに会社都合の退社です、以前勤めていた会社が変に話しを、こんがらせないかと不安なんですけど…
長々と長文失礼いたしました
よろしくお願いします
役所とハローワークは別組織ですし、ハローワークで求職活動をするのであれば、心配はないですよ。
ところで退職した会社では離職票の発行の書類の記入はしましたよね?会社は離職票の発行をするのは義務ですが、次の就職先が決まっていて本人が申出をすると、離職票の発行の手続きをしないことがあります。
離職票がないと失業保険の手続きができないので、ちょっと心配になりました。
ところで退職した会社では離職票の発行の書類の記入はしましたよね?会社は離職票の発行をするのは義務ですが、次の就職先が決まっていて本人が申出をすると、離職票の発行の手続きをしないことがあります。
離職票がないと失業保険の手続きができないので、ちょっと心配になりました。
失業保険についての質問です。
現在妊娠8ヶ月の妊婦です。
妊娠初期よりつわりなどで仕事を休む機会も多く7ヶ月より切迫早産の可能性にて仕事を完全に休んでいます。
この間給料は入らず保険料など自己負担になっています。このまま産休をもらい退職する予定ですが失業保険の場合退職月より6ヶ月さかのぼり÷6をすると聞いたことがあるのですがほとんど貰えないのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
現在妊娠8ヶ月の妊婦です。
妊娠初期よりつわりなどで仕事を休む機会も多く7ヶ月より切迫早産の可能性にて仕事を完全に休んでいます。
この間給料は入らず保険料など自己負担になっています。このまま産休をもらい退職する予定ですが失業保険の場合退職月より6ヶ月さかのぼり÷6をすると聞いたことがあるのですがほとんど貰えないのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
>退職月より6ヶ月さかのぼり÷6をすると聞いたことがあるのですがほとんど貰えないのでしょうか。
「6ヶ月・・・・」は旧制度です。
現在は離職前12ヶ月です(10月以降の退職者が対象)。
休職期間は、算定期間とはなりませんのでご安心ください。
「6ヶ月・・・・」は旧制度です。
現在は離職前12ヶ月です(10月以降の退職者が対象)。
休職期間は、算定期間とはなりませんのでご安心ください。
失業保険について教えてください。現在働いている会社を退職しようと考えているのですが、下記の用なケースでは受給できるのでしょうか?
退職理由 自己都合(C型肝炎治療の副作用が強く通常勤務ができない)
雇用保険加入期間 4年以上5年未満
雇用形態 入社後2年で取締役になり、2年と6か月取締役だったが治療を始めたの機会に契約社員に変更予定。それにともない減給もあった。退職するときは契約社員の予定。
一般には取締役は失業保険はもらえないとのことですが、この場合どうなるでしょうか?
退職理由 自己都合(C型肝炎治療の副作用が強く通常勤務ができない)
雇用保険加入期間 4年以上5年未満
雇用形態 入社後2年で取締役になり、2年と6か月取締役だったが治療を始めたの機会に契約社員に変更予定。それにともない減給もあった。退職するときは契約社員の予定。
一般には取締役は失業保険はもらえないとのことですが、この場合どうなるでしょうか?
被保険者とならない役員は代表取締役です。
取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人
(いわゆる兼務役員)については、その人の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て
労働者的性格が強く雇用関係があると認められる人は被保険者となります。
この場合、人事・総務担当が『兼務役員雇用実態証明書』及び『確認資料』(謄本、役員報酬規程、賃金台帳など)を
ハローワークへ提出したか確認してください。
退職事由が病気の場合は自己都合であっても会社都合と同様に7日間で支給される場合もあります。
状況が「通常勤務ができない」では受給できません。
はたらく意志があり・はたらける方に支給されるものだからです。
質問者様の場合は、加入している社会保険事務所から傷病手当金を受給したほうがいいようにおもいます。
働けないことが前提なのですぐ受給できますし。
3日間継続して休業(有給でもOK),すると、4日目から受給することができ、支給開始から最高1年6ヶ月受給することができます。
取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人
(いわゆる兼務役員)については、その人の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て
労働者的性格が強く雇用関係があると認められる人は被保険者となります。
この場合、人事・総務担当が『兼務役員雇用実態証明書』及び『確認資料』(謄本、役員報酬規程、賃金台帳など)を
ハローワークへ提出したか確認してください。
退職事由が病気の場合は自己都合であっても会社都合と同様に7日間で支給される場合もあります。
状況が「通常勤務ができない」では受給できません。
はたらく意志があり・はたらける方に支給されるものだからです。
質問者様の場合は、加入している社会保険事務所から傷病手当金を受給したほうがいいようにおもいます。
働けないことが前提なのですぐ受給できますし。
3日間継続して休業(有給でもOK),すると、4日目から受給することができ、支給開始から最高1年6ヶ月受給することができます。
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