自主退職だと、
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
両方とも世間体は悪くないですよ。悪いと思うから悪い。

そして損得勘定はする暇ないですよ。
再就職手当てもあるし、欲しいものは就職してから後から色々ついてきます。
私の勤務している会社が今年10月で廃業の予定でしたがスパッと業務が完了する業種でないため今の時点で私一人が10月いっぱいで退社する事になりました。他の人は順次、退社する予定ですがこの場合、
「会社側の都合なので失業保険の方はすぐに手続きできるようにする」と社長に言われましたが本当に大丈夫なのでしょうか?
自宅が遠く通勤費がかさむ私からまるでクビになってしまうみたいで何か納得いきません~
10月を待たずに有給を消化して今月で退社しても良いのならそうしようとも思っています。一時的な感情で早め退職することが
損ならイヤですし~本当に会社が継続されていても失業保険はすぐにあたるのでしょうか???
ご意見お願いします。
失業保険がする出るか出ないかに「会社が継続されているか否か」は
関係ありませんので、大丈夫だと思いますよ。
離職届が「会社都合による解雇」になっていればokです。

有給を消化して早めに辞めるのは質問者様の自由ですが
その場合、「会社はもっといて欲しいと思っている」=会社都合でない、として
「自己都合による退職」扱いにされると保険がすぐ出なくなりますので注意してください。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。

あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。

それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
今年1月から大工で独立する者ですが、弟子になりたいと一人私の所に来ました。 私は外注扱いでその子に毎月給料を支払うつもりなんですが、
その子が昨年の12月から失業保険を受け取ってるみたいで、就職証明書?みたいな書類を私に持ってきました。聞くと、それを提出すると残りの保険金が一括で貰えるのでお願いしますと言われたんですが、その書類書いちゃうと、従業員扱いになって外注扱いに出来ませんよね?
よろしくお願いします
再就職手当のことだと思うのですが、再就職先で
雇用保険に加入することが前提です。よって従業
員にならなければ手当はもらえません。

余計なお世話かもしれませんがちょっと気になったので
書きます。

その弟子になった人は、外注扱いであることをちゃんと
認識していますか?外注扱いであれば当然個人事業
主になるので、確定申告をする義務があることなどを
知らせた方が親切だと思います。

またあなたの質問に給料と言う言葉が出てきましたが、
外注扱いなので給料ではないことを認識されていますか?
失業保険の給付制限期間中なのですが、今度引っ越すことになりました。住民票も引っ越すところに移すつもりです。
この場合どういった手続きが必要ですか?
また、手続きするには失業保険を申し込んだハローワークでなければいけないのでしょうか?
まず、今手続きをしている管轄ハローワークに問い合わせてみましょう。
そうすると、引越しに関しての手続きの仕方を教えてくれます。
そして、転居先の管轄ハローワークで継続して、給付制限期間終了後に受給できます。

必要なものがあると思われます。
ですから、事前に電話でも問い合わせしておくといいでしょう!
手続きをすれば、引越し前の管轄へ行く必要ありません。
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