会社を辞めたいのですがどうしたらよいのでしょうか?会社の構成は社長に奥さんに従業員は私一人の小さな自動車修理工場です
勤めて三十五年になります。なにせ 人使いが凄すぎて体や精神が持ちません。
前は工場長手当てがあり朝八時半から夜八時半位まで残業代なしで働いていましたが、三、四年前に大腸の手術して一月位休んだのですが有給など出ませんでしたので無収入でした、その後口開くたんびに仕事が減ってるとか収入が少ないのか愚痴を言うので給料三割カットしてくれと。その代わり第二と第三土曜日を休みにしてくれと言ってしまったのですが。祝日が月に二日以上あるときはだめだとか盆暮れはだめだとか。なんにせよ休ませるのが非常に嫌みたいで、でも給料は減らして今わ工場長手当てもなしで
朝八時半から夜八時過ぎまでサービス残業で働いております。何しろ早くここを辞めて新い人生をおくりたいのですがなにせ小さい会社なので退職金も出るかわかりません会社に入る時は口約束で十年勤めたら出るとは言っのですがあてになりませんし、このまま我慢して働いても出るかわかりませんまず出ないようなきがします何十年も勤めてはいさよならではせつな過ぎます。それにこちら都合の退職だど失業保険もろくに貰えませんし。散々働かされてこれでは惨めですし使用人はものすごく不利ですね
何処え相談したらよいのかわかりません誰か良い知恵をお貸しくださいませ。
勤めて三十五年になります。なにせ 人使いが凄すぎて体や精神が持ちません。
前は工場長手当てがあり朝八時半から夜八時半位まで残業代なしで働いていましたが、三、四年前に大腸の手術して一月位休んだのですが有給など出ませんでしたので無収入でした、その後口開くたんびに仕事が減ってるとか収入が少ないのか愚痴を言うので給料三割カットしてくれと。その代わり第二と第三土曜日を休みにしてくれと言ってしまったのですが。祝日が月に二日以上あるときはだめだとか盆暮れはだめだとか。なんにせよ休ませるのが非常に嫌みたいで、でも給料は減らして今わ工場長手当てもなしで
朝八時半から夜八時過ぎまでサービス残業で働いております。何しろ早くここを辞めて新い人生をおくりたいのですがなにせ小さい会社なので退職金も出るかわかりません会社に入る時は口約束で十年勤めたら出るとは言っのですがあてになりませんし、このまま我慢して働いても出るかわかりませんまず出ないようなきがします何十年も勤めてはいさよならではせつな過ぎます。それにこちら都合の退職だど失業保険もろくに貰えませんし。散々働かされてこれでは惨めですし使用人はものすごく不利ですね
何処え相談したらよいのかわかりません誰か良い知恵をお貸しくださいませ。
残業時間が多かったり、残業代の不払い(サービス残業)が
あったり、給料カットがあったりしますので、
失業給付金については自己都合退職でも「特定受給資格者」
となる可能性が高いです。これだと会社都合退職と
同じように支給されます。
この資格を得るには、サービス残業した時間をきちんと
記録しておいて下さい。給与明細も保管して下さい。
また、退職時に、不払い分の残業代をまとめて会社に
請求して下さい。かなりの金額になると思います。
会社が拒否したら、少額訴訟で訴えれば良い。
相談先は管轄の労働基準監督署です。
あったり、給料カットがあったりしますので、
失業給付金については自己都合退職でも「特定受給資格者」
となる可能性が高いです。これだと会社都合退職と
同じように支給されます。
この資格を得るには、サービス残業した時間をきちんと
記録しておいて下さい。給与明細も保管して下さい。
また、退職時に、不払い分の残業代をまとめて会社に
請求して下さい。かなりの金額になると思います。
会社が拒否したら、少額訴訟で訴えれば良い。
相談先は管轄の労働基準監督署です。
失業保険をもらう手続きを今日してきたのですが、
さっき妊娠が発覚しました。
待機期間はなく来月から失業保険が普及されるので
おなかの大きさでは分からないとは思いますが
明日保険証を使って産婦人科に行きたいのですが
保険会社からハローワークに妊娠したとかそういった情報は流れないでしょうか?
教えてください。
さっき妊娠が発覚しました。
待機期間はなく来月から失業保険が普及されるので
おなかの大きさでは分からないとは思いますが
明日保険証を使って産婦人科に行きたいのですが
保険会社からハローワークに妊娠したとかそういった情報は流れないでしょうか?
教えてください。
健康保険とハローワークは繋がっていないので、安心して下さい^^
失業保険は妊婦でも働く意欲があれば支給可能です。
私も途中で妊娠が発覚し、ハロワの方にどうすればいいか聞いてみました。(全支給の3分の2を受給していました)するとそのまま継続でもいいし、受給延長してもいいしどちらでもいいと言われましたよ。
なので!堂々と通って下さい!
失業保険は妊婦でも働く意欲があれば支給可能です。
私も途中で妊娠が発覚し、ハロワの方にどうすればいいか聞いてみました。(全支給の3分の2を受給していました)するとそのまま継続でもいいし、受給延長してもいいしどちらでもいいと言われましたよ。
なので!堂々と通って下さい!
はじめましてm(__)m
妊娠3か月なのですが、失業保険給付のことが知りたいです!!
つわりがひどく仕事を休んでいたのですが、会社に出勤して社長に1ヶ月お休みしたいと相談したのですが、
もう退職した方がイイと言われてしまいました・・。
失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?!
妊娠3か月なのですが、失業保険給付のことが知りたいです!!
つわりがひどく仕事を休んでいたのですが、会社に出勤して社長に1ヶ月お休みしたいと相談したのですが、
もう退職した方がイイと言われてしまいました・・。
失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?!
雇用保険(失業保険)の手当を受給するためには、まず雇用保険に一定期間以上加入してなくては無理です。
雇用保険受給資格があるとして、次に働く意思(すぐに就職できる状態)があるかどうか?
妊娠中であれば、すぐに就職は出来ませんよね。
雇用保険加入期間が1年以上あるのであれば、辞める時に離職票を出してもらいハローワークに行き、妊娠による離職である事を伝え、受給延長の申請をする事です。
受給資格が3年間延長され、出産後に働ける状態になった時(離職票提出から3年以内)に再度、基本手当受給申請をすれば、申請後1ヶ月から基本手当の支給が始まります。
雇用保険受給資格があるとして、次に働く意思(すぐに就職できる状態)があるかどうか?
妊娠中であれば、すぐに就職は出来ませんよね。
雇用保険加入期間が1年以上あるのであれば、辞める時に離職票を出してもらいハローワークに行き、妊娠による離職である事を伝え、受給延長の申請をする事です。
受給資格が3年間延長され、出産後に働ける状態になった時(離職票提出から3年以内)に再度、基本手当受給申請をすれば、申請後1ヶ月から基本手当の支給が始まります。
現在妊娠8ヶ月で、元気な赤ちゃんを日本のために頑張って出産する予定の私。
出産手当金?出産一時金?35万円? 失業保険?などなどお金に関する事がさっぱりわかりません。。どんな情報でもよいので教えて下さい
出産手当金?出産一時金?35万円? 失業保険?などなどお金に関する事がさっぱりわかりません。。どんな情報でもよいので教えて下さい
出産一時金の35万+@は、ご自身が社会保険またはダンナ様の扶養に入っていれば
あたりますよ。
今では35万円+@で1万~最高10万まであたる保険組合があるそうです。
出産手当金ですが、今働いていらっしゃいますか?
働いていらっしゃって、出産後も仕事を継続されるようであれば産前6週・産後8週分の
6割が支給されます。
ただ、法律が4月よりかわり退職されている場合はあたりません。
あくまで働き続ける!という前提でいただけるようです。
仕事をやめていらっしゃるようであれば、失業保険の支給になりますが
妊娠中とのことなので、受給は出産後となります。
ほかにも児童手当給付金が子1人につき1万円支給されますヨ。
あたりますよ。
今では35万円+@で1万~最高10万まであたる保険組合があるそうです。
出産手当金ですが、今働いていらっしゃいますか?
働いていらっしゃって、出産後も仕事を継続されるようであれば産前6週・産後8週分の
6割が支給されます。
ただ、法律が4月よりかわり退職されている場合はあたりません。
あくまで働き続ける!という前提でいただけるようです。
仕事をやめていらっしゃるようであれば、失業保険の支給になりますが
妊娠中とのことなので、受給は出産後となります。
ほかにも児童手当給付金が子1人につき1万円支給されますヨ。
妊娠7ヶ月で、解雇を言い渡されました。産休を取り職場復帰するつもりでしたが、かなわなくなりました。この場合、失業保険などは申請できますか?出産後までは、延長しないとダメですか?
産休中だったのでしょうか?
以下、ご参考に
(法律で禁止されている解雇)
①産前産後休暇期間中とその後の30日間における解雇(労基法19条)
②女性が婚姻・妊娠・出産・産前産後休暇による休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法8条3項)
もし、上記に該当するのであれば、不当解雇です。すぐに地元の労働基準監督署へ!!
※労働基準監督署などへの申告を理由とする解雇も違法(労基法104条2項)
以下、ご参考に
(法律で禁止されている解雇)
①産前産後休暇期間中とその後の30日間における解雇(労基法19条)
②女性が婚姻・妊娠・出産・産前産後休暇による休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法8条3項)
もし、上記に該当するのであれば、不当解雇です。すぐに地元の労働基準監督署へ!!
※労働基準監督署などへの申告を理由とする解雇も違法(労基法104条2項)
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