失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
遅くなっても給付制限が3ヶ月以上になることはありませんが、申請してから一週間の待機期間があるので正確には3ヶ月と7日です。
この7日は求職活動、内定を貰うことはできますが勤めることは出来ません。勤めたら再就職手当が貰えません。7日後なら貰えます。また、再就職手当はある程度の期間はハローワーク紹介での就職との制限があります。
失業申請は直ぐに就職するなら無理にすることはありません。離職票の期限は1年ですが雇用保険の期間は申請しなければ継続です。次の会社を辞めた時に申請するなら前職で保険を掛けていた年数も含まれます。申請したらリセットされます。
この7日は求職活動、内定を貰うことはできますが勤めることは出来ません。勤めたら再就職手当が貰えません。7日後なら貰えます。また、再就職手当はある程度の期間はハローワーク紹介での就職との制限があります。
失業申請は直ぐに就職するなら無理にすることはありません。離職票の期限は1年ですが雇用保険の期間は申請しなければ継続です。次の会社を辞めた時に申請するなら前職で保険を掛けていた年数も含まれます。申請したらリセットされます。
雇用保険被保険者証の見方について
お尋ねします。
今回、退職にあたって、失業保険の計算をしようと思いました。
雇用保険被保険者証には、
①被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)
②確認通知年月日(交付年月日) とがあり、
②の方が、数日あとの日付になっているかと思います。
雇用保険の加入期間とは、①の日付からカウントするのでしょうか?
それとも、②の交付年月日からでしょうか?
くだらない質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
お尋ねします。
今回、退職にあたって、失業保険の計算をしようと思いました。
雇用保険被保険者証には、
①被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)
②確認通知年月日(交付年月日) とがあり、
②の方が、数日あとの日付になっているかと思います。
雇用保険の加入期間とは、①の日付からカウントするのでしょうか?
それとも、②の交付年月日からでしょうか?
くだらない質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
質問に対する回答は①となります。
しかし①が区分変更した日であれば、①の以前から雇用保険に加入している事になるので、その分も考慮する必要があります。
また、今の会社が2社目とか3社目とかで、今まで失業保険をもらった事がなければ、前職・前々職の雇用保険加入期間も通算されるので、その分も考慮する必要があります(失業保険をもらうと、それまでの雇用保険加入期間はリセットされます)
なので、あなたの雇用保険加入期間については、上記も考慮のうえ計算してください。
しかし①が区分変更した日であれば、①の以前から雇用保険に加入している事になるので、その分も考慮する必要があります。
また、今の会社が2社目とか3社目とかで、今まで失業保険をもらった事がなければ、前職・前々職の雇用保険加入期間も通算されるので、その分も考慮する必要があります(失業保険をもらうと、それまでの雇用保険加入期間はリセットされます)
なので、あなたの雇用保険加入期間については、上記も考慮のうえ計算してください。
失業保険について。
退職日から遡った24ヵ月間に14日以上勤務した月が12あれば受給資格がある。
これは理解しているのですが、社労士資格の本を読んでいて疑問に思った事があり、質問させてください。
①A社にて勤務(13ヵ月)
②退職して求職(2ヵ月)
③B社にて勤務(6ヵ月)
④退職して求職(6ヵ月)
⑤C社にて勤務(6ヵ月)
⑥退職
上記の場合、⑥の時点ではB社+C社で受給資格が発生します。
ですが、④の時点では受給資格がないと記載されています。
(A社単体で受給資格があるのに受給せず、B社に就職したのが原因)
わかりづらい文章で申し訳ないのですが、この記載は事実でしょうか?
加えて、事実ならばこのような(貰えるのに蹴ったらカウントすらしない)取り決めがある理由はどのようなものですか?
退職日から遡った24ヵ月間に14日以上勤務した月が12あれば受給資格がある。
これは理解しているのですが、社労士資格の本を読んでいて疑問に思った事があり、質問させてください。
①A社にて勤務(13ヵ月)
②退職して求職(2ヵ月)
③B社にて勤務(6ヵ月)
④退職して求職(6ヵ月)
⑤C社にて勤務(6ヵ月)
⑥退職
上記の場合、⑥の時点ではB社+C社で受給資格が発生します。
ですが、④の時点では受給資格がないと記載されています。
(A社単体で受給資格があるのに受給せず、B社に就職したのが原因)
わかりづらい文章で申し訳ないのですが、この記載は事実でしょうか?
加えて、事実ならばこのような(貰えるのに蹴ったらカウントすらしない)取り決めがある理由はどのようなものですか?
とにかく12ヶ月以上あればOKなのでどの時点でも資格はあると思います。ただし、雇用保険を受給したことがあれば過去の期間はリセットされます。
また、過去の期間を通算するためには離職して1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
それを満たせば資格はあります。
また、過去の期間を通算するためには離職して1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
それを満たせば資格はあります。
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