失業保険について質問ですが、今年10月に自己都合で退職し、失業保険給付の手続きをして、現在給付制限期間中なのですがこの期間にアルバイト等の短期間の仕事をした場合、その後の失業保険の給付が遅れたり、給付金減額などの措置がとられることはあるのでしょうか?
受給資格決定日(初めて手続きをしに行った日)から7日で待機7日満了。
待機満了の翌日から3ヶ月(給付制限期間)はバイトしてOKです。
いくらでもやっていいですよと言われました。
ただし、失業保険金を支給されてからは申告しなければなりません。

念の為、確認してみた方がいいと思いますが。
勤めている病院が閉院します。
失業保険と、退職金ももらえるので、私はあせらず仕事を探そうと思っていました。

そう思っていたときに、同じ区内のべつの病院の院長が私が失業することを心配してくれて、うちの医院に電話をかけてきて、『よかったらうちの病院で働きませんか?』と声をかけてくれました。

でもその病院は、休診日がなく、夜も遅くまで診療していて、大きい病院なのでとても厳しいらしく、私の希望とは合わない条件でした。
でも、せっかく誘ってくださって、その場で電話口で断ることもできずに、話をききにいくことになりました。。

話を聞いてから決めてもいいですか?と言いました。
向こうもOKしてくれたので、今日いってきます。

でも、断るつもりでいるんです…。
すごくありがたいお話だけど、やっぱり希望の条件とは合わないし、勤めてからすぐに辞めるほうが迷惑になると思うので。。


そこですごい小さな疑問なんですが、履歴書って持っていったほうがいいんでしょうか??
電話ではなにも言われなかったんですけど、持ってくのが常識でしょうか。。

それと、希望の条件とは違うって理由で断るのって失礼ですか??

一応私が働きたいのは、固定休で、診療時間も遅くまでじゃないところがいいので。。
でもそんな理由で断るのは甘ったれてるのかなーとかいろいろ考えてしまって(T_T)

長くなった上にくだらない質問ですいません。。
お願いします。
まず履歴書を持っていくかどうかですが、話を聞いてからと言う事で了解が取れているんだから、とりあえず今日の所は不要でしょう。

次に希望の条件と違うからって断るのは、ちっとも失礼じゃありませんよ。貴女は少なくとも、話を聞きに行くと云う誠意を見せているんですしね。

折角資格もお持ちなんですし、そうやって他の病院から誘いを受ける様な方ですから、自分の働きたい職場を探す事は大事な事ですよね。
出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
アルバイトでも失業保険の受給資格ありますか?
アルバイトで8年働いてますが、近々辞めようと思ってます。そこで、辞めてから失業保険の受給資格が発生するか知りたいです。
会社から毎月厚生年金、健康保険、雇用保険は引かれています。
知人から雇用保険引かれていれば、バイトでも失業保険の受給資格は発生するといってますが、
本当に発生するのか誰か教えていただけますか?
1年以上給与から雇用保険料が天引きされていれば、失業保険はもらえると思います。
自己都合で退職した場合、「過去2年間で賃金支払の基礎となった日数が11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること」が条件となっていますので、毎月11日以上バイトしていて、1年以上給与から雇用保険料が天引きされていればまずもらえます。

また万一、会社があなたを雇用保険に加入させていなかったら。
毎月の給与から雇用保険料が天引きされている事を、会社に言って雇用保険加入手続してもらってください。
ただこの場合、雇用保険は過去2年までしか遡って手続き出来ないため、もし2年以上給与から雇用保険料を天引きされていたとしても、2年間しか雇用保険に加入していなかった扱いになります。
そうなると当然納得いかないと思うので、その場合は弁護士の無料相談所などへ相談下さい。
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