健康保険任意継続の被扶養者なのですが、妻のパート給与130万円超えると減収になりますか。
私が現在失業保険受給中。現在は健康保険任意継続で1ヶ月約26,000円(1世帯)支払ってます。1月に役所に問合わせたら国民健康保険にした場合保険料は年間68万円になると言われました。妻がパート時間を増やすべきか悩んでます。妻のパート給与が年間130万円超となって扶養から外れた場合健康保険料は現在と比べてどれくらい増えるのでしょうか。
【質問1】妻が扶養から外れた場合、任意継続保険料26,100円から妻の分が減額されるのかどうか。
【質問2】健康保険、国民健康保険にした場合、妻のおよその保険料はどれほどでしょうか。
パート先が社会保険適用事務所かどうかは確認してるところです。
すみませんが詳しい方いらっしゃいましたらお教え願います。
私が現在失業保険受給中。現在は健康保険任意継続で1ヶ月約26,000円(1世帯)支払ってます。1月に役所に問合わせたら国民健康保険にした場合保険料は年間68万円になると言われました。妻がパート時間を増やすべきか悩んでます。妻のパート給与が年間130万円超となって扶養から外れた場合健康保険料は現在と比べてどれくらい増えるのでしょうか。
【質問1】妻が扶養から外れた場合、任意継続保険料26,100円から妻の分が減額されるのかどうか。
【質問2】健康保険、国民健康保険にした場合、妻のおよその保険料はどれほどでしょうか。
パート先が社会保険適用事務所かどうかは確認してるところです。
すみませんが詳しい方いらっしゃいましたらお教え願います。
Q1-A:奥様が被扶養者であろうとなかろうと、任意継続被保険者の保険料に増減はありません。
Q2-A:奥様の給与額により健康保険料が変動します。仮に120,000円とした場合(年間130万円を超えるという前提)4,838円が健康保険料、厚生年金保険料が9,057円となります(健康保険と厚生年金hけんは「セット」のため)。月額給与が11万円であれば前述の保険料より若干低額になります。
Q2-A:奥様の給与額により健康保険料が変動します。仮に120,000円とした場合(年間130万円を超えるという前提)4,838円が健康保険料、厚生年金保険料が9,057円となります(健康保険と厚生年金hけんは「セット」のため)。月額給与が11万円であれば前述の保険料より若干低額になります。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
1週間当たりの労働時間によって異なります。
1週間の労働時間が30時間以上の場合は、雇用保険に加入していた期間が
6ヶ月以上あれば失業保険を受取ることができます。
ただし、自己都合の退職でしょうから待機期間が3ヶ月あります。
ハローワークの締め日によって、実質4ヶ月近く待たなくてはならない場合もありますし、
扶養家族になってしまうと「働く意思が無い者」と判断され
失業給付も受けられないようです。
また、30時間未満の短時間労働者、短時間労働被保険者の場合は条件が異なります。
1週間の労働時間が30時間以上の場合は、雇用保険に加入していた期間が
6ヶ月以上あれば失業保険を受取ることができます。
ただし、自己都合の退職でしょうから待機期間が3ヶ月あります。
ハローワークの締め日によって、実質4ヶ月近く待たなくてはならない場合もありますし、
扶養家族になってしまうと「働く意思が無い者」と判断され
失業給付も受けられないようです。
また、30時間未満の短時間労働者、短時間労働被保険者の場合は条件が異なります。
社会人です。今年の4月から12年間勤めた会社を3月に退職して、
看護専門学校に通う予定です。この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また国民年金は毎月いくら払うのでしょうか?
その他にも4月から払わなければいけない税金等があったら教えて下さい。
看護専門学校に通う予定です。この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また国民年金は毎月いくら払うのでしょうか?
その他にも4月から払わなければいけない税金等があったら教えて下さい。
まず、失業保険はもらうことはできません。
失業保険とは求職をすることが前提です。
会社を辞める理由が学校に通うことなので、この場合は支給されません。
会社を辞められるので、社会保険がなくなりますよね。
そのため、国民健康保険に加入しないといけないと思います。
その他、昨年度の収入に対して、市県民税が請求されると思います。
(市県民税は退職するときに一括で払うことも可能だと聞いたことがありますが。)
国民年金と国民健康保険料に関しては、住民票のある市役所(区役所)などに聞けば、具体的な値段がわかると思います。
失業保険とは求職をすることが前提です。
会社を辞める理由が学校に通うことなので、この場合は支給されません。
会社を辞められるので、社会保険がなくなりますよね。
そのため、国民健康保険に加入しないといけないと思います。
その他、昨年度の収入に対して、市県民税が請求されると思います。
(市県民税は退職するときに一括で払うことも可能だと聞いたことがありますが。)
国民年金と国民健康保険料に関しては、住民票のある市役所(区役所)などに聞けば、具体的な値段がわかると思います。
失業保険に関して質問です。
今勤めている会社で経営不振で希望退職者(会社都合)を募っています。
現在私(女)は子供がいて保育園に入れていますが、失業保険手当を受け取る為には預ける保育園が決まっているのが
条件のようです。
区の保育園規定で失業してから2ヶ月は求職を理由に、保育園に在園できるみたいですがその後は
退園しなければならない様です。
もし2ヶ月以内に転職先が決まらなければ、保育園の退園はもちろんの事ですが、約2ヶ月分しか失業手当がもらえない事になるのでしょうか?
今勤めている会社で経営不振で希望退職者(会社都合)を募っています。
現在私(女)は子供がいて保育園に入れていますが、失業保険手当を受け取る為には預ける保育園が決まっているのが
条件のようです。
区の保育園規定で失業してから2ヶ月は求職を理由に、保育園に在園できるみたいですがその後は
退園しなければならない様です。
もし2ヶ月以内に転職先が決まらなければ、保育園の退園はもちろんの事ですが、約2ヶ月分しか失業手当がもらえない事になるのでしょうか?
先ず、希望退職に応募される場合は会社都合となりますので、失業給付についても待機期間(1週刊)を経過後に直ちに受給可能です。
年齢の記載がありませんが、一般の失業給付が全年齢を通して、最大でも150日の給付であるのに対して、会社都合で退職された方への給付は年齢別、算定基礎期間別で細かく設定されています。
保育園の退園と、失業保険の受給期間は直接関係しませんから、所定給付日数を全て受給することが可能です。
年齢の記載がありませんが、一般の失業給付が全年齢を通して、最大でも150日の給付であるのに対して、会社都合で退職された方への給付は年齢別、算定基礎期間別で細かく設定されています。
保育園の退園と、失業保険の受給期間は直接関係しませんから、所定給付日数を全て受給することが可能です。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
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