失業保険について質問です。
勤務中に転職先が決まって(内定)から辞めるとします、転職先の就業日まで3ヶ月ほど期間があくとしたら、その間は失業保険をもらえるのでしょうか?
雇用保険の失業の定義は、働く意思と働ける能力があって積極的に求職活動を行ったにもかかわらず就職できない状態です。

勤務中に転職先が決まって、3ヵ月先に内定先に就職する場合、失業には該当しませんので再就職手当を含めて対象とはなりません。

内定先以外にも就職が可能な状態で、積極的に求職活動される場合は対象となります。
ハローワークで確認してください。
これから、受給を延長していた失業保険を受給したいのですが、健康保険のことで質問です。
■流れ;約2年前に会社を退職[社保・本人]
→3か月間語学留学へ[出発の当日から社保・扶養に変更・(父の扶養です)]→帰国後、家族(祖母)の介護の為、失業保険延長の手続きを済ませる[社保・扶養のまま]→つい最近祖母が施設に入ったため、失業保険を受けたいと考えている[今現在も社保・扶養のまま]。

聞いたところによると、失業保険を受給し始めたら、社保・扶養になっていてはいけないんですよね?国保に変更する、ということだと思うのですが、具体的にどのような書類をどこに出せばよいのでしょうか?

また、失業保険を申請したら、どのくらい(期間)で給付をいただけるようになるのでしょうか?

ちなみに一日平均は5000円以上で、職業訓練校にはいかない予定です。

どなたか詳しい方、どうぞご回答をよろしくお願い致します。
社保→健保

ハローワークのサイトに解説があるのですが。


〉失業保険を受給し始めたら、社保・扶養になっていてはいけないんですよね?
基本手当の日額によります。

〉具体的にどのような書類をどこに出せばよいのでしょうか?
まず、被扶養者でなくなる手続きが必要です。手続きは、親御さんの勤め先を通じて保険者に。

国保の加入は、市町村の担当課が窓口です。
市町村のサイトに説明があると思いますが?

〉失業保険を申請したら、どのくらい(期間)で給付をいただけるようになるのでしょうか?
離職理由が分かりませんので答えられません。


〉受給を延長していた失業保険を受給したいのですが
「受給期間」つまり、「受給資格がある期間」の延長手続きです。
「受給を延期する」と勘違いしていませんか?
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)

切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。

すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。

妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?

また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?

それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?

分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。

これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。

給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり

>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。

ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。

補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。

>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、

・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、

・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]

が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、

1)上記内容は、正しいでしょう?

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?

厳密に言えば、正しくありません。

『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。

雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。

ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。

そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。

①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

で、それが6か月以上、必要です。

2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。

3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
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