失業保険の受給金額と受給期間わかる方教えて下さい。
特定理由離職者
で申請します。
基本給 172000
営業手当て 48000
合計 220000です。
よろしくお願いします。
特定理由離職者
で申請します。
基本給 172000
営業手当て 48000
合計 220000です。
よろしくお願いします。
これだけの情報だけでは、回答できませんよね~。勤続年数等などっていうか個々に細かく違うので、ハローワークに聞くのが早くて手っ取り早いです。
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?
8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?
8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上から6ヶ月以上に改正されたのは、有期雇用契約の雇い止めや正当な理由のある自己都合の場合で、純粋に一身上の都合による退職ならば、今でも、12ヶ月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間は、1つの職場でのことではなく、もちろん通算できます。
しかし、、そもそも今の職場で、入るか入らないかを選べるというのがおかしな話なんですが、入れる条件だけど、ごまかすかい?と聞かれているのだと認識してください。本当なら、どうするかを考えること自体がおかしいのだと、認識してもらってから、一応はどうなるかを考えますと。
1)前の職場が自己都合退職の場合は、今の職場で雇用保険の被保険者とならないと、失業しても雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たないので、基本手当の受給はできません。前職の賃金など関係ない。被保険者になるしかありません。
2)前の職場で、特定受給資格者または特定理由離職者で、被保険者期間6ヶ月でもよいとした場合。
忘れてはいけないのは、『過去2年間に12ヶ月。または過去1年間に6ヶ月でも良い』ということなので、8ヶ月被保険者期間があるから大丈夫なのでしょうけれど、離職から1年以内に貰い終わらなければ、貰いきらない分は消滅しますので、長く勤める気なら、入るべきということでしょうか。
いずれにしても、『被保険者資格の条件にあてはまるなら、被保険者資格取得の手続きをする』それが常識です。
被保険者期間は、1つの職場でのことではなく、もちろん通算できます。
しかし、、そもそも今の職場で、入るか入らないかを選べるというのがおかしな話なんですが、入れる条件だけど、ごまかすかい?と聞かれているのだと認識してください。本当なら、どうするかを考えること自体がおかしいのだと、認識してもらってから、一応はどうなるかを考えますと。
1)前の職場が自己都合退職の場合は、今の職場で雇用保険の被保険者とならないと、失業しても雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たないので、基本手当の受給はできません。前職の賃金など関係ない。被保険者になるしかありません。
2)前の職場で、特定受給資格者または特定理由離職者で、被保険者期間6ヶ月でもよいとした場合。
忘れてはいけないのは、『過去2年間に12ヶ月。または過去1年間に6ヶ月でも良い』ということなので、8ヶ月被保険者期間があるから大丈夫なのでしょうけれど、離職から1年以内に貰い終わらなければ、貰いきらない分は消滅しますので、長く勤める気なら、入るべきということでしょうか。
いずれにしても、『被保険者資格の条件にあてはまるなら、被保険者資格取得の手続きをする』それが常識です。
職業支援訓練校に通っていますが、給付金は確定申告の際に収入扱いになるのでしょうか?
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険の給付金は非課税ですが、訓練・生活支援給付金は所得税の対象となります。
雑所得での確定申告が必要となります。
・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い
・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)
・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。
例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。
住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。
国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
雑所得での確定申告が必要となります。
・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い
・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)
・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。
例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。
住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。
国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
整理解雇ってなんですか?
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員削減が必要な
場合に行われる解雇をいいます。
整理解雇は、原則として下記の4要件を満たすことが必要です。
(1)企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむ
を得ないこと。(人員削減の必要性)
(2)解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと。
(解雇回避努力)
(3)解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的であること。(人
選の合理性)
(4)人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い、かつ
十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと。(労働者に対する説明協
議)
次の就職には問題ないでしょう。
会社都合(事業縮小)のための解雇ですので。
非があるのは会社の経営体制です。あなたの能力ではありません。
解雇の場合は退職金は受け取れないと思います。
解雇予告手当が受け取れます。(これは賃金とは別です)
これらを踏まえて金額を計算してみてはどうでしょう。
失業保険が即時ほしいのであれば会社都合にしてもらうほうがいいです。
場合に行われる解雇をいいます。
整理解雇は、原則として下記の4要件を満たすことが必要です。
(1)企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむ
を得ないこと。(人員削減の必要性)
(2)解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと。
(解雇回避努力)
(3)解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的であること。(人
選の合理性)
(4)人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い、かつ
十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと。(労働者に対する説明協
議)
次の就職には問題ないでしょう。
会社都合(事業縮小)のための解雇ですので。
非があるのは会社の経営体制です。あなたの能力ではありません。
解雇の場合は退職金は受け取れないと思います。
解雇予告手当が受け取れます。(これは賃金とは別です)
これらを踏まえて金額を計算してみてはどうでしょう。
失業保険が即時ほしいのであれば会社都合にしてもらうほうがいいです。
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