四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
待期期間7日間は、一日就労すると待期期間が1日伸びます。
待期期間7日は連続で無くても構いません、とにかく7日分は完全失業状態でなければいけません。

給付制限中や給付期間中の就労の事に付いては、ハローワークに聞くのが間違えがなくて一番良いです。

週に20時間と言うのは、制限ではありません。
現に私は、週に32時間就労した事もありますし、平均週3日ほど仕事をしています。(不定期な日々雇用で、就業手当を希望していません)

給付制限中や給付期間中に就労しても、正しく申告すれば特に問題は無いと考えます(求職活動は欠かせません)
ハローワークの職員に、就労手当か、再就職手当を申請しませんか、と言聞かれることはあると思いますが。

職業安定所は、働く人を否定する所ではありませんから。
解雇に関することです。よくわからないのですが、解雇勧奨なのか解雇予告なのかわかりません。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?

一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
退職勧奨の合意による退職は会社都合です。
早期退職者募集による退職は自己都合です。

退職勧奨であっても一身上の都合によりと書いた退職届を出してはいけません。
後でひっくり返されたとき面倒な事になります。

ベストな方法と思われるのは
退職に関する同意書を2通用意して
退職金の額と支払い日の明記、退職日と退職理由(会社の業績不振や経営方針の変更等、会社都合の理由)の明記、
そして、自分のハンコと会社のハンコを押したものを
双方持っておくようにすれば良いかと思います。
ここでの退職届は法的に契約書として有効なものにしておきます。
退職金が1ヶ月分しかない場合は、せめて2ヶ月分は要求するべきです。

ただし今は会社にしがみつけるのだったら残った方が良いかもです。
失業保険の求職活動について

ハローワークに申請し説明会を受けました。

求職活動について以前申請した時はハローワークのパソコンで閲覧しただけで判子をもらい活動
になっていましたが、今日の説明ではハローワークで閲覧だけでは活動にならないと言われました。

働く意欲はあるのですが、焦ってはいないので、じっくり条件に合うところを探したいと思っています。
(母の看護をしながらなので少し条件があります。ハローワークで探してなければ最終的には派遣登録検討中です)

相談1、ハローワークで閲覧して希望の求人がなくても求職活動の実績の為にはプリントアウトして相談するべきですか。
面接と言うお話になる前に断るにしても、毎回断る訳にもいかないし悩んでいます。


相談2、
私が住んでいる市には求人閲覧だけで受給申請手続きは出来ないので管轄している隣の市で申請をしています。
例えばもしも私の市で閲覧しただけで判子をくれてしまった場合、求職活動に記載出来るのでしょうか?
相談してはないので申請には相談は書けないですよね…
『閲覧』と書かなければならないので、やはり万が一判子がもらえてもダメでしょうか?

大事な税金を使わせてもらうので当然なんだとは思ってますが、何かすごくプレッシャーになってしまいナーバスになってます。。
求職活動として認定される範囲について全国共通のものは最初の手続き時か説明会等に配布される「雇用保険受給のしおり」というような小冊子に書かれています。
ただ、詳細については自治体ごと(都道府県)により多少の違いがあります、求人票の閲覧だけでいいところもあれば、職業相談までしないと認定されないなど色々です。
なので、貴方がお通いのハローワークで聞くか、この質問を取消して(削除)、県名を書いた質問をもう一度立て直すかです。
失業保険のことで。
六月末で前の会社を自己都合で辞めて、今は給付制限3ヶ月期間なんですが、次回認定日は10月31日で、それまで最初の認定日8/8と9/9に職業相談してその二日とも、その日にパソコンで検索して帰っただけなんですが、これじゃあ次の認定日に何か言われますか?
あと、10月に入籍したんですが、まだ職安に言ってません。 早く言わないといけませんか?

結婚して簡単に失業保険を貰えた人はいますか?
なんだか手続きとか、職活しないと貰えなんて最悪じゃないですか?

こういうことを言うのは、非常識と言われるとわかっています。
どうぞ、答えてください。
職業相談されたのであればハンコは貰ったのですよね。
とにかくハンコを貰ってさえいれば認定されます。

入籍ですが、以前ご結婚されているけど旧姓のまま
ハローワークの手続きをしていた方がいました。
申告しないといけないルールはあるかもしれませんが
特に問題なかったようですよ。口座も旧姓ですよね?

確かに面倒ですが就職に向けての支給。
仕方ないです。
貰うならがんばってください(T_T)
失業保険に関して詳しい方に質問です。失業保険手当を頂きながら求職活動し、仕事が決まりました。そして、再就職手当を貰う手続きをしていたのですが、貰う前に退職してしまいました。ハローワークの方に聞くと、
離職票を持って手続きに来てくれたら、再就職手当は支給できなかったけれど、またすぐに失業保険手当を受け取ることができます。と言われました。なかなか会社から離職票が送られてこないので、その間就職活動し、4月より1年間の期限付きの非常勤職員の内定を頂きました。
再就職手当は、1年間だとでないと聞きました。この場合だと私は残りの失業保険手当も再就職手当も受け取れないのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
就業手当なら受給出来ると思いますよ、所定給付日数が1/3以上、かつ45日以上残っていれば。
ただ、上限額が1711円です、受給すると所定給付日数は減ります、その辺りを考慮して受給して下さい。
再就職手当に該当しないのなら、更新はありませんよね、1年後の就職の見通しはありますか?
「補足拝見」
53日あれば、45日以上ですので、就業手当の受給は可能です。
就業手当は、働いた日を対象に、支給されます、53日就業すれば、53日×基本日当の3割(上限1日1711円)が支給されます、約9万ですかね。

ただ、質問者様は再就職の難しさを、御存知ですよね、数日働き、その後に就業手当申請書を提出すれば良いかと思います。
就業手当を1日受給しますと、52日、53日受給すれば、所定給付日数はなくなります。
所定給付日数を残していれば、最悪辞めてしまっても、1年間の受給期間内は、受給出来ます。
1日、1711円では所定給付日数を残すのも、ありではないかと思った次第です。

基本日当×53日 1711×53日との比較です、ただ、就業手当は給与もありますが。

もう一点アドバイス、1年後はどうしますか、また求職活動ですか、経済的に許されるまで、期間の定めのない就職を目指してください。
失業保険受給中の者です。次回認定日が11月4日なのですが、就職活動のハンコを1個もらい忘れてしまいました。。。
この場合、延期になるのでしょうか?それとも受給無しという形になるのでしょうか?
失業保険手当てを受けるには、面接を受ける以外に受給できる手段はありますでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
明日(土)に空いているハローワークを探し出し、出向く。


ハンコが無かったら、就職活動を積極的に行っていなかったことになり、受給することは出来ません。
11月4日から次の認定日(12月2日)までに、新たに就職活動の記録が必要となります。
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