失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
失業給付金についてだけ。
前の解答者さんと同じ考えですが、失業給付金について。
改正されたので、失業給付金は、被扶養者だった期間(雇用保険に加入していた期間)が自己都合による退職の場合は一年以上、会社都合による退職(解雇や倒産)は半年以上ないと受給資格がないので、質問者さんは恐らく前者なので貰えないものだと思います。
健康保険は任意継続または国保へ切り替えるか、経済的に苦しくなるなら、親御さんに甘えて、扶養に入り治療に専念して、先を考えるのが1番だと思います。
前の解答者さんと同じ考えですが、失業給付金について。
改正されたので、失業給付金は、被扶養者だった期間(雇用保険に加入していた期間)が自己都合による退職の場合は一年以上、会社都合による退職(解雇や倒産)は半年以上ないと受給資格がないので、質問者さんは恐らく前者なので貰えないものだと思います。
健康保険は任意継続または国保へ切り替えるか、経済的に苦しくなるなら、親御さんに甘えて、扶養に入り治療に専念して、先を考えるのが1番だと思います。
この場合は、失業保険は貰えますか?
去年の10月から今年4月までの短期契約で働いておりました。
会社は社会保険が付いており、契約延長で5月いっぱいまで働くことになりました。
6月からは更新はないので次の職を探そうと思っています。
この場合は、退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
そして、失業保険受給資格はあるでしょうか?
受給資格がある場合、待機期間はあるのでしょうか?
無知ですいません。
去年の10月から今年4月までの短期契約で働いておりました。
会社は社会保険が付いており、契約延長で5月いっぱいまで働くことになりました。
6月からは更新はないので次の職を探そうと思っています。
この場合は、退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
そして、失業保険受給資格はあるでしょうか?
受給資格がある場合、待機期間はあるのでしょうか?
無知ですいません。
3年未満の契約社員は期間満了で退職した場合は自己都合退職になりますが給付制限3ヶ月(待期期間ではありません)は付きません。
質問者さんの場合は自己都合ですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要になりますから受給資格はないと言うことになります。
質問者さんの場合は自己都合ですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要になりますから受給資格はないと言うことになります。
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