主人の扶養に入るか、失業保険をもらいながら扶養外での仕事を探すか迷っているので、アドバイスお願い致します。
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。
社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。
■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。
社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。
■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。
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残念ながら失業保険の申請はできません。
失業保険はあくまで仕事を探す間の生活保障ですので、扶養に入ったあなたは旦那さんの収入で生活するということで、失業ではなく、求職中でもないことになります。
ただ雇用保険は失業手当だけでなく、いろいろな資格講座の費用を一部負担してくれたりするので、そちらで活用してみてはいかがでしょうか。
社会保険も国民年金より旦那の扶養で厚生年金に加入していた方が年金が多くなりますし、扶養で旦那の税金も安くなりますから、無理して目先の失業保険に期待しない方が良いと思います
失業保険はあくまで仕事を探す間の生活保障ですので、扶養に入ったあなたは旦那さんの収入で生活するということで、失業ではなく、求職中でもないことになります。
ただ雇用保険は失業手当だけでなく、いろいろな資格講座の費用を一部負担してくれたりするので、そちらで活用してみてはいかがでしょうか。
社会保険も国民年金より旦那の扶養で厚生年金に加入していた方が年金が多くなりますし、扶養で旦那の税金も安くなりますから、無理して目先の失業保険に期待しない方が良いと思います
国の教育ローンについて教えてください。1年間失業保険をもらっていました。4月から再就職が決まっていますが、同時に専門学校の通信教育を受講したいので国の教育ローンで200万円ほど授業料等を借りたいのですが、
やはり現在働いて収入がないと審査は通らないでしょうか?
やはり現在働いて収入がないと審査は通らないでしょうか?
現時点で無収入の状態では厳しいでしょう。
基本は昨年一年間の源泉徴収票の提出ですが、それが不可な場合、最悪でも現在の所得を証明できるものがないと、受付自体してもらえないと思います。
少しでも働いている実績を作ってからですね。
(それに通信教育はどうなんでしょう?)
基本は昨年一年間の源泉徴収票の提出ですが、それが不可な場合、最悪でも現在の所得を証明できるものがないと、受付自体してもらえないと思います。
少しでも働いている実績を作ってからですね。
(それに通信教育はどうなんでしょう?)
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
そんな感じじゃないでしょうかね。自治体がどこわかりませんが。
減免申請してみてはどうでしょう。世帯主に収入があると難しいかもしれませんけど。
任意継続にすれば6800円の2倍だったので任意継続にしたほうが安かったですね
もう退職して20日たっちゃいますよね・・・・
でも来年になれば少し安くなると思いますよ。去年の収入より今年の収入のほうが少なくなりますよね?
減免申請してみてはどうでしょう。世帯主に収入があると難しいかもしれませんけど。
任意継続にすれば6800円の2倍だったので任意継続にしたほうが安かったですね
もう退職して20日たっちゃいますよね・・・・
でも来年になれば少し安くなると思いますよ。去年の収入より今年の収入のほうが少なくなりますよね?
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。
妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。
ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。
交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。
またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。
以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。
ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。
交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。
またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。
以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
教えてください。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
「国民健康保険」と「健康保険」は、別の制度です。
〉夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
“扶養”になるかどうかはあなたの選択ですからご自由に。
「資格がある」というだけで、「ならなければならない」というものではありません。
〉夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
“扶養”になるかどうかはあなたの選択ですからご自由に。
「資格がある」というだけで、「ならなければならない」というものではありません。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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