現在婚約中で同棲するために名古屋に引っ越してきた者ですが、以前の職場は神奈川で仕事は、2月の終わり頃に辞め、
これから失業保険の受給を申請しようと思っています。すぐに、失業保険はもらえるのですか?
失業保険をすぐもらうには、どのような条件が必要なのでしょうか?
秋に挙式予定ですが、籍はまだいれてません。
籍を早く入れた方が良いですか?
また、どのくらいの期間もらえるのですか?
これから失業保険の受給を申請しようと思っています。すぐに、失業保険はもらえるのですか?
失業保険をすぐもらうには、どのような条件が必要なのでしょうか?
秋に挙式予定ですが、籍はまだいれてません。
籍を早く入れた方が良いですか?
また、どのくらいの期間もらえるのですか?
〉2月の終わり頃に辞め
……なんで「何月何日」とはっきり言えないのでしょう?(曖昧な分は質問者自身で判断してもらうしかないか?)
1.どんな理由であれ「すぐに」は受けられません。
4週ごとの認定日のたびに、過去28日分の失業認定がされ、失業と認定された日の分の手当が支給されるのですから。
2.給付制限なしになるのは、
「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した」場合です。
・新居からの通勤時間が片道おおむね2時間以上になることが条件です。
・離職と転居とが、おおむね1ヶ月以内であることが求められます。その点は微妙ですね。
・「結婚」と認められるかどうかが微妙です。同一世帯にもなっていないのなら、事実婚とも認められないでしょう。
……なんで「何月何日」とはっきり言えないのでしょう?(曖昧な分は質問者自身で判断してもらうしかないか?)
1.どんな理由であれ「すぐに」は受けられません。
4週ごとの認定日のたびに、過去28日分の失業認定がされ、失業と認定された日の分の手当が支給されるのですから。
2.給付制限なしになるのは、
「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した」場合です。
・新居からの通勤時間が片道おおむね2時間以上になることが条件です。
・離職と転居とが、おおむね1ヶ月以内であることが求められます。その点は微妙ですね。
・「結婚」と認められるかどうかが微妙です。同一世帯にもなっていないのなら、事実婚とも認められないでしょう。
今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業手当の受給は、ハローワークに申請されてから、7日間の待期期間+給付制限3か月(自己都合)があります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
結婚してアメリカへ。失業保険や扶養について教えてください(;;)
初めての質問利用します。こんにちは^^
今回、彼のアメリカ駐在を期に結婚をして、共についていく決心をしました。
3カ月もしくは6ヶ月後の退職を希望したのですが、事業主に逆上され「即解雇」となりそうです。
彼は1月からの赴任になるため、当初は彼が先にアメリカへ。
私は少しでも恩返しを・・としばらく働いてから退職という考えでした。
ところが事業主は怒りに怒り「やめてしまえ!」と年末に解雇です。
4月までの収入を諦めて、扶養に入るべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」というのは、=(イコール)「結婚」なのでしょうか?
春まで日本で準備をしている間、失業保険を貰い、
4月頃になったら扶養に入ってアメリカへ・・・なんて事は可能なのでしょうか。
アメリカという見知らぬ土地に行く決心も、自分の中ではカナリ勇気が要りました。
4年間必死に勤めてきた職場には「恩知らず」と散々罵られ、
今まで職場仲間として大切に思ってきた先輩方からは「おめでとう」の一言もなく
今までの時間は何だったんだろう・・・。とても落ち込んでいます。
一番良い方法が知りたいです。どうか皆さん教えてください(;;)
初めての質問利用します。こんにちは^^
今回、彼のアメリカ駐在を期に結婚をして、共についていく決心をしました。
3カ月もしくは6ヶ月後の退職を希望したのですが、事業主に逆上され「即解雇」となりそうです。
彼は1月からの赴任になるため、当初は彼が先にアメリカへ。
私は少しでも恩返しを・・としばらく働いてから退職という考えでした。
ところが事業主は怒りに怒り「やめてしまえ!」と年末に解雇です。
4月までの収入を諦めて、扶養に入るべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」というのは、=(イコール)「結婚」なのでしょうか?
春まで日本で準備をしている間、失業保険を貰い、
4月頃になったら扶養に入ってアメリカへ・・・なんて事は可能なのでしょうか。
アメリカという見知らぬ土地に行く決心も、自分の中ではカナリ勇気が要りました。
4年間必死に勤めてきた職場には「恩知らず」と散々罵られ、
今まで職場仲間として大切に思ってきた先輩方からは「おめでとう」の一言もなく
今までの時間は何だったんだろう・・・。とても落ち込んでいます。
一番良い方法が知りたいです。どうか皆さん教えてください(;;)
ご結婚おめでとうございます。
退職に伴い、いくつか。
1、失業給付について
・自己都合退職より、雇用主による解雇の方があなたにとっては有利です。保険の給付開始時期、期間、金額において優遇さ れます。
お近くのハローワークでご相談ください。
・ポイントは雇用主が「離職を証明する書類」の退職理由に「自己都合」ではなく「解雇」と書かれていることですが、万一の場合 でもハローワークは実態で判断しますので大丈夫でしょう。
2、国内滞在期間の国民年金・医療保険について
・これも彼を通じて勤め先の会社にご相談ください。入籍が無くても実態上の夫婦であれば彼氏の年金で第3号、医療保険で被扶養者に なれるかもしれません。手続きは彼の事業主を通じて行います。
・もし無理であれば、お近くの市役所等を通じて、年金については加入し全額支払いあるいは減免申請をしてください。またアメリカ滞在中の対応についてご相談ください。将来の帰国に備え、年金は途切れないようにしてください。
医療保険については国民健康保険に加入することになると思います。
3、その他いくつか。
・退職後の翌年には住民税の請求が発生します。
・もし、事業主の年末調整がなされない場合は確定申告をお勧めします。多少は戻ってくるはずです。
*事例のケースは本来、許されない不当解雇です。労基署や弁護士などと相談すればあなたの主張が通る可能性が高いと思われますが、時間や経費を考えると実利で行動したほうが良いかもしれませんね。
頑張ってください。
退職に伴い、いくつか。
1、失業給付について
・自己都合退職より、雇用主による解雇の方があなたにとっては有利です。保険の給付開始時期、期間、金額において優遇さ れます。
お近くのハローワークでご相談ください。
・ポイントは雇用主が「離職を証明する書類」の退職理由に「自己都合」ではなく「解雇」と書かれていることですが、万一の場合 でもハローワークは実態で判断しますので大丈夫でしょう。
2、国内滞在期間の国民年金・医療保険について
・これも彼を通じて勤め先の会社にご相談ください。入籍が無くても実態上の夫婦であれば彼氏の年金で第3号、医療保険で被扶養者に なれるかもしれません。手続きは彼の事業主を通じて行います。
・もし無理であれば、お近くの市役所等を通じて、年金については加入し全額支払いあるいは減免申請をしてください。またアメリカ滞在中の対応についてご相談ください。将来の帰国に備え、年金は途切れないようにしてください。
医療保険については国民健康保険に加入することになると思います。
3、その他いくつか。
・退職後の翌年には住民税の請求が発生します。
・もし、事業主の年末調整がなされない場合は確定申告をお勧めします。多少は戻ってくるはずです。
*事例のケースは本来、許されない不当解雇です。労基署や弁護士などと相談すればあなたの主張が通る可能性が高いと思われますが、時間や経費を考えると実利で行動したほうが良いかもしれませんね。
頑張ってください。
失業保険について。
僕は大学生で、バイトをしています。
毎月、給料から数百円(500円以下)の雇用保険が引かれているのですが、就活を理由にバイトを辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
理系の学部とあり授業が忙しく、今年は、10日も出勤していなく5万円以下の月が何回かありました。
僕は大学生で、バイトをしています。
毎月、給料から数百円(500円以下)の雇用保険が引かれているのですが、就活を理由にバイトを辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
理系の学部とあり授業が忙しく、今年は、10日も出勤していなく5万円以下の月が何回かありました。
学生とのことですが、昼間ですか夜間ですか?
もしも昼間の学生なら、雇用保険の適用除外者にあたります。
「学生は学業が本分」という考えにより適用除外となっているのです。
つまり、雇用保険に入れない人なので、会社が間違った事務を
執り行っていることになります。
>就活を理由にバイトを辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
(昼間の学生なら)雇用保険に加入できませんので、
失業給付(雇用保険基本手当)の受給はできません。
----------------------------------------------------
補足への回答:
>昼間の学生なんですけど、今まで払ったぶんは返還されますか?
たぶん、そうじゃないかと思ってました。
昼間の学生は雇用保険の適用除外者です。
元々加入できない人なのですから、支払った保険料は返してもらいましょう。
会社には返還義務が、あなたには返還してもらう権利があります。
もしも昼間の学生なら、雇用保険の適用除外者にあたります。
「学生は学業が本分」という考えにより適用除外となっているのです。
つまり、雇用保険に入れない人なので、会社が間違った事務を
執り行っていることになります。
>就活を理由にバイトを辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
(昼間の学生なら)雇用保険に加入できませんので、
失業給付(雇用保険基本手当)の受給はできません。
----------------------------------------------------
補足への回答:
>昼間の学生なんですけど、今まで払ったぶんは返還されますか?
たぶん、そうじゃないかと思ってました。
昼間の学生は雇用保険の適用除外者です。
元々加入できない人なのですから、支払った保険料は返してもらいましょう。
会社には返還義務が、あなたには返還してもらう権利があります。
雇用保険に詳しい方にお尋ねします。
失業保険の給付日数を200日程残して再就職したため、再就職手当申請の手続きをしましたが、実際支給されるのは2か月ほど先になるそうです。
もしその支給前に再就職先を自己都合で退職した場合、当然再就職手当はもらえないとしても、以前支給されるはずだった失業保険の給付もなくなりますか?
前回失業に至った経緯は会社都合であったため、待機期間はなく2回だけ失業保険をもらいました。今回もし失業保険の受給が可能だとしても自己都合退職になるため3か月の待機期間が必要、というようなことになりますか?よろしくお願いします。
失業保険の給付日数を200日程残して再就職したため、再就職手当申請の手続きをしましたが、実際支給されるのは2か月ほど先になるそうです。
もしその支給前に再就職先を自己都合で退職した場合、当然再就職手当はもらえないとしても、以前支給されるはずだった失業保険の給付もなくなりますか?
前回失業に至った経緯は会社都合であったため、待機期間はなく2回だけ失業保険をもらいました。今回もし失業保険の受給が可能だとしても自己都合退職になるため3か月の待機期間が必要、というようなことになりますか?よろしくお願いします。
再就職先を2ヶ月以内に退職した場合、失業給付が再度受給できます。
再就職先の離職の日が、当初の勤務先を離職した日から数えて1年以内の場合です。
失業給付は、離職の日の翌日から1年間で時効になります。
しかし、その期間内であれば何度離職をくりかえしても、所定給付日数分は失業給付を受けられます。
当初の勤務先を離職した際の給付制限期間95日を経過していれば、もう制限期間はありません。
安定所に確認して下さい。
再就職先の離職の日が、当初の勤務先を離職した日から数えて1年以内の場合です。
失業給付は、離職の日の翌日から1年間で時効になります。
しかし、その期間内であれば何度離職をくりかえしても、所定給付日数分は失業給付を受けられます。
当初の勤務先を離職した際の給付制限期間95日を経過していれば、もう制限期間はありません。
安定所に確認して下さい。
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