失業保険の給付制限期間中なのですが、この前、派遣で短期のアルバイトを12日間(1日8時間以上)しました。この場合、就労ではなく就職扱いになってしまい、受給できなくなってしまうのでしょうか?
あと、給付制限中のアルバイトの申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
あと、給付制限中のアルバイトの申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
私も雇用保険受給資格者です。
就労も就職も関係ありません。失業認定申告書には必ず明記しなければなりませんし、明記しない場合は「不正受給」として罰せられます。
「不正受給」は必ず発覚します!!
詳しくはお持ちのオレンジ色のしおり、P-30にある「不正受給について」をご参照ください。
たった12日間のアルバイトで一生を台無しにするおつもりですか?
就労も就職も関係ありません。失業認定申告書には必ず明記しなければなりませんし、明記しない場合は「不正受給」として罰せられます。
「不正受給」は必ず発覚します!!
詳しくはお持ちのオレンジ色のしおり、P-30にある「不正受給について」をご参照ください。
たった12日間のアルバイトで一生を台無しにするおつもりですか?
失業保険受給中に採用が決まったが、その入社日が1ヶ月以上先の場合、失業保険はいつまで貰えますか?
1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?
採用通知が来た日までになりますか?
それとも次の認定日で終わりになりますか?
1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?
採用通知が来た日までになりますか?
それとも次の認定日で終わりになりますか?
就職日の前日まで支給されます。
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。
尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。
尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
失業保険について教えてください。
現在、派遣で4年間同じ派遣先に勤めております。
3ヶ月ごとの更新で、次の更新はこちらの都合で切る場合
失業保険はもらえるのでしょうか?
生活費をある程度貯めてから辞めないと・・と考えているうちに
4年も経ってしまいました。
失業保険は辞めてすぐにはもらえないのですよね?
現在、派遣で4年間同じ派遣先に勤めております。
3ヶ月ごとの更新で、次の更新はこちらの都合で切る場合
失業保険はもらえるのでしょうか?
生活費をある程度貯めてから辞めないと・・と考えているうちに
4年も経ってしまいました。
失業保険は辞めてすぐにはもらえないのですよね?
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば、離職後4ヶ月目から失業給付金を受給することができます。住所地を管轄する公共職業安定所で所定の手続をなさってください。
この度会社より3月末日で解雇通知を渡されました
今の会社で雇用保険を18年間かけています
失業保険は今もらっている給与の何割出るのか教えて下さい
又、失業して、いつから支給があるのかもお願いいたすます。
今の会社で雇用保険を18年間かけています
失業保険は今もらっている給与の何割出るのか教えて下さい
又、失業して、いつから支給があるのかもお願いいたすます。
解雇(懲戒解雇を除く)であれば、特定受給者に該当し、待機7日間で給付制限期間なし。
支給される日額は(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月の賃金総額÷180)の80%~50%です。
賃金総額からは臨時で支払われる賃金や3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金(ボーナスなど)は除かれます。
因みに算定対象期間が18年の場合、質問者様の年齢にもよりますが以下の支給総日数となります。
30歳以上35歳未満:210日
35歳以上45歳未満:240日
45歳以上60歳未満:270日
60歳以上65歳未満:210日
支給される日額は(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月の賃金総額÷180)の80%~50%です。
賃金総額からは臨時で支払われる賃金や3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金(ボーナスなど)は除かれます。
因みに算定対象期間が18年の場合、質問者様の年齢にもよりますが以下の支給総日数となります。
30歳以上35歳未満:210日
35歳以上45歳未満:240日
45歳以上60歳未満:270日
60歳以上65歳未満:210日
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
正社員退職時の離職票についてお願いします。7月14日付けで退職し離職票の発行を待っていますが未だ届きません。
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
まず、ハローワークに電話して聞いてください。友人が3月30日付で辞めたのに離職票が届かず、会社からはいくら連絡しても返答なしでしたので、電話でハローワークに確認、したら退職日翌日(友人の場合4月12日)以降になっても来ないようであれば、退職証明を持ってきてくださいと言われたそうです。退職証明ももらっていないことを話したら、4月13日以降、ハローワークに来てくださいと言われ、退職を会社に確認してもらって仮での登録になりました。あくまで仮なので待機などは正式に処理がきてからになりましたが。窓口でその場で会社に電話したら「取りに来ると思って待ってる」と言う返事だったようで、すぐに送ってもらうようにハローワークから頼んだら翌日麻に書留できたようです。後日、社内のひとに聞いたらわざとだったようです。質問者さんもその手かもしれないので、一度、「ハローワークに電話して指示を受けてみたらいかがですか?自分は人事ですが、仮に月末締めよく25日払いなどでは締めが終わってないので、もしかして源泉などもまとめて送る手配をしている可能性もありますので、もし会社に確認するのならいつまでにもらえるか、期日をきちんと確認し、これ以上伸ばせないためにも月末までにくださいとかきちんと主張したほうがいいですよ
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