初めまして。配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。
平成24年に仕事を辞めて8ヶ月程失業保険を頂いていました。
それから色々仕事を探していたのですが見つからず、平成26年1月に主人の扶養の手続きをしました。
2月からA店で月42000円ぐらいのバイトを始め、来月からWワークでB店で57000円位稼ぎます。
今年は103万を超えそうにないのですが、来年からは超えます。
色々ネットで調べたのですがこの手の事がとても理解するのに時間が掛かり恥ずかしながら教えて頂けると幸いです。
来年から
A店の収入を月34000円位にする予定
B店の収入はそのまま57000円位 (トータル91000円位)
年110万位の収入になると思います
115万以内だと配偶者特別控除の適用になり31万円の控除があるみたいです。
そこで分からなくなってしまったのですが、
主人や私の所得税やら住民税やらを支払ったとしても103万円以内より多く手元に残るのでしょうか?
また2016年10月以降、新たに「106万円の壁」ができる!?
2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。
しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務している
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている
と言う事なのですが、
1→Wワークで週20時間になるときとならない時があります。
この場合は条件を満たした事になるのでしょうか?
2→計算上88000円以上になる予定です。
3→片方は2月で1年 もう片方はまだです。
4→大手スーパーなのですが企業と言う事は各店舗ではなく全店舗の従業員数ということでしょうか?
最初は103万を超えない様にしようとおもっていたのですが、日中の仕事が主人の父の介護ででれなくなり、早朝と深夜帯のみ働けます。
なのでやっと家から5分ないで見つけた仕事なのでどちらとも一生懸命頑張りたいのですが
働いても税金で手元に残らないなら片方を辞めて100万以内でおさめた方がいいのか悩んでいます。
まとまりの無い文ですがURLを貼ってみたらわかるとかではなくこうだからこっちがいい!って感じでいって頂けると嬉しいです。
無知で恥ずかしいですがどうぞよろしくお願いします。
追記
会社によっては配偶者特別控除をしてくれない所もあるのでしょうか?
そちらも教えて頂けると幸いです。
平成24年に仕事を辞めて8ヶ月程失業保険を頂いていました。
それから色々仕事を探していたのですが見つからず、平成26年1月に主人の扶養の手続きをしました。
2月からA店で月42000円ぐらいのバイトを始め、来月からWワークでB店で57000円位稼ぎます。
今年は103万を超えそうにないのですが、来年からは超えます。
色々ネットで調べたのですがこの手の事がとても理解するのに時間が掛かり恥ずかしながら教えて頂けると幸いです。
来年から
A店の収入を月34000円位にする予定
B店の収入はそのまま57000円位 (トータル91000円位)
年110万位の収入になると思います
115万以内だと配偶者特別控除の適用になり31万円の控除があるみたいです。
そこで分からなくなってしまったのですが、
主人や私の所得税やら住民税やらを支払ったとしても103万円以内より多く手元に残るのでしょうか?
また2016年10月以降、新たに「106万円の壁」ができる!?
2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。
しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務している
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている
と言う事なのですが、
1→Wワークで週20時間になるときとならない時があります。
この場合は条件を満たした事になるのでしょうか?
2→計算上88000円以上になる予定です。
3→片方は2月で1年 もう片方はまだです。
4→大手スーパーなのですが企業と言う事は各店舗ではなく全店舗の従業員数ということでしょうか?
最初は103万を超えない様にしようとおもっていたのですが、日中の仕事が主人の父の介護ででれなくなり、早朝と深夜帯のみ働けます。
なのでやっと家から5分ないで見つけた仕事なのでどちらとも一生懸命頑張りたいのですが
働いても税金で手元に残らないなら片方を辞めて100万以内でおさめた方がいいのか悩んでいます。
まとまりの無い文ですがURLを貼ってみたらわかるとかではなくこうだからこっちがいい!って感じでいって頂けると嬉しいです。
無知で恥ずかしいですがどうぞよろしくお願いします。
追記
会社によっては配偶者特別控除をしてくれない所もあるのでしょうか?
そちらも教えて頂けると幸いです。
年収110万の場合、
配偶者控除→配偶者特別控除になる影響で、
所得税 70,000×税率(5%or10%~)
住民税 20,000×10%
の合わせて5,500円~9,000円 夫の税金が増えます。
あなたの所得税・住民税は17,000円くらいなので、1,070,000円くらいは手元に残る計算になります。
配偶者特別控除は会社で受けられると思いますよ。もしダメであっても、確定申告すれば税金が戻ります。
社会保険の扶養の方は、整備されていないので良くわからないですね。2か所で働く場合とかどうするのかとか、まだはっきりと決まっていないことが多いと思います。先の話なので、とりあえず無視しておいていいんじゃないですか。
配偶者特別控除もどうなるかわからないですしね。
配偶者控除→配偶者特別控除になる影響で、
所得税 70,000×税率(5%or10%~)
住民税 20,000×10%
の合わせて5,500円~9,000円 夫の税金が増えます。
あなたの所得税・住民税は17,000円くらいなので、1,070,000円くらいは手元に残る計算になります。
配偶者特別控除は会社で受けられると思いますよ。もしダメであっても、確定申告すれば税金が戻ります。
社会保険の扶養の方は、整備されていないので良くわからないですね。2か所で働く場合とかどうするのかとか、まだはっきりと決まっていないことが多いと思います。先の話なので、とりあえず無視しておいていいんじゃないですか。
配偶者特別控除もどうなるかわからないですしね。
103万…扶養について
今年4月からフリーター(24歳)になりました。
昨年の4月から今年3月まで、正社員として勤務し、
健康保険と厚生年金は自分(勤務先)で払っていましたが、退職のため、この4月から健康保険は父親の扶養に入れてもらい、年金は国民年金の手続きを済ませた所です。
ちなみに、父親はすでに定年退職しており、健康保険は任意継続中です。
今後は、バイトで月7万程度の収入予定です。失業保険は貰いません。
税金の扶養に関して、
今年私の収入?所得?が103万以上になると親の負担が増えるとか、増えないとか…。そもそも私は扶養家族になれるのですか?よくわかりません。
また昨年の収入に応じて、今年私が支払うべき税金は何々があるのでしょうか。
もう頭が混乱してしまい、さっぱりです。
誰か教えてください(_´Д`)ノ~
今年4月からフリーター(24歳)になりました。
昨年の4月から今年3月まで、正社員として勤務し、
健康保険と厚生年金は自分(勤務先)で払っていましたが、退職のため、この4月から健康保険は父親の扶養に入れてもらい、年金は国民年金の手続きを済ませた所です。
ちなみに、父親はすでに定年退職しており、健康保険は任意継続中です。
今後は、バイトで月7万程度の収入予定です。失業保険は貰いません。
税金の扶養に関して、
今年私の収入?所得?が103万以上になると親の負担が増えるとか、増えないとか…。そもそも私は扶養家族になれるのですか?よくわかりません。
また昨年の収入に応じて、今年私が支払うべき税金は何々があるのでしょうか。
もう頭が混乱してしまい、さっぱりです。
誰か教えてください(_´Д`)ノ~
健康保険はあなたの収入が年間130万を超えると親の扶養からは外れてしまいます。
そうすると、あなた自身は国民健康保険に加入するしか手がありません。世帯主の親が支払うことになります。
扶養控除はあなたの収入が103万以下なら親の所得から扶養控除が控除されますが、
これを超えると扶養から外れて扶養控除が受けられませんね。
扶養親族になれるか否かは同居別居を問わず親と生計を一つにしている扶養親族が
その収入が103万以下であることが条件になっていますね。
今年あなたが支払う必要があるのは、昨年からの引き続いている住民税の残り分4月5月分を納税通知書により支払います。
そして、今年の住民税として、前年の所得で算出した住民税を今年の6月から納税することになります。
それに、国民年金の月額1万5千1百を国民年金保険料納付通知書が送付され来ますので支払うことになりますね。
そうすると、あなた自身は国民健康保険に加入するしか手がありません。世帯主の親が支払うことになります。
扶養控除はあなたの収入が103万以下なら親の所得から扶養控除が控除されますが、
これを超えると扶養から外れて扶養控除が受けられませんね。
扶養親族になれるか否かは同居別居を問わず親と生計を一つにしている扶養親族が
その収入が103万以下であることが条件になっていますね。
今年あなたが支払う必要があるのは、昨年からの引き続いている住民税の残り分4月5月分を納税通知書により支払います。
そして、今年の住民税として、前年の所得で算出した住民税を今年の6月から納税することになります。
それに、国民年金の月額1万5千1百を国民年金保険料納付通知書が送付され来ますので支払うことになりますね。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
[所得税]
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。
[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。
[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
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