退職後の年金や国民保険、住民税について。どなたか教えて下さい。

正社員で働き五年目です。2011年4月に入籍予定、2011年7月あたりに退職予定です。


彼の扶養には、2011年内は稼ぐ額が規定を越えるので2012年から入る予定です。8月からは就活しつつ決まらなければ、11月からは失業保険を視野に入れています。

上記の状況の場合、以下の疑問があるため、どなたか教えていただけませんか?

①退職時にかなりの住民税が給与から引かれると聞きましたが、上記の月の退職の場合、何年度の何月から何月分を引かれるのか具体的に教えてください。また、退職後の8月からは各月何ヶ月分払えば宜しいのでしょうか?前年分を払うとか聞きましたが具体的にいついくら払うか分かりません。

②年金、国民保険は、退職後の8月から12月まで自分で支払うのですよね。もし、2011年3月に会社を辞め、4月から扶養に入る方が出費がおさえられるでしょうか?
少しでも会社を長く続けで稼ぐことが、逆にあだとなったら、と思いまして。ちなみに、彼の扶養に入ると、会社からいくらか扶養手当てが毎月貰えるようです。

③相手の扶養に入ったら、失業保険はもらえませんか?2011、7月退社、2012年1月から扶養に入る場合、失業保険をもらえる最後の月が1月なので、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか。

入社し、会社が全て手配してくれていた保険や年金、税。。常識知らずな質問でございますが、どなたか分かりやすく教えていただけると助かります。お願いします。
1、その様なありません。基本的に退職金には掛からないでしょう。
しかし住民税は年度ごと4月から翌年の3月まに
前年の1月~12月の年収に掛かってきます。
無収入でも掛かるので8月から翌年3月までは無収入でも掛かります。
金額はその人次第で自分の給料明細の住民税の所が目安になります。

2,退職後入りますが扶養に入れれば払う必要はありません。
入らな無いのであれば扶養に入るまで自分で払うことになります。
扶養は入れるのなら年収が同じなら彼も税金の還付がなどあり手取りは増えるので
入らない理由が判りません。

3,>相手の扶養に入ったら、失業保険はもらえませんか?
支給される金額により違います。基本日額3612円以上なら扶養に入れません。
>2012年1月から扶養に入る場合、失業保険をもらえる最後の月が1月なので、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか。
何か所々で勘違いをされているかもしれません。
要件を満たせば1ヶ月しかもらえないと言う事無いでしょう。
今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
・・・・・・・・・そりゃ失業給付を貰う方だろ。
国保が高い自治体だとしても所得(失業給付)以上に高いわけじゃないんだから。
高いと言っても前年所得の30%~40%
(安い自治体なら10%以下)
失業給付は60%貰える。
(6割は傷病手当金だっけ?、失業給付は8割ぐらいだっけ?)

扶養になったからと所得が増えるわけじゃなくて保険料が免除になるだけ。
強いて言うなら旦那が配偶者控除を受けられるだけ。
配偶者控除で浮く税金なんて普通は年間3.8万程度だよ。

普通に考えて、「失業給付額 > 国保料+3.8万」になるだろ?

大体、失業給付受けるよりも扶養の方が得なら誰も不正までして失業給付申請なんてしないじゃんw

(上記はあくまでも失業給付との比較なので、個別に保険料を払ってる兼業や自営業の方々は気を悪くなさらぬように)
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
税金を支払っていることを前提に話しますと
国民健康保険及び国民年金を支払っていますので
その分は、所得から控除ができます。
また、医療保険などを支払っていらっしゃれば、その分についても
控除対象となります。

以上のことから、確定申告すると還付が受けられるかと
思います。

しかし、確定申告は義務ではないので、しなくても良いです。
税金を多く支払って喜ぶのは、国と地方公共団体だけですので
確定申告をお勧めします。
教えてください。
去年の10月に会社を辞めて失業保険を受けていたのですが、その期間の健康保険は扶養に入ることができないと市役所の人に言われたので国保に入っていました。5月に支給が終了したので扶養に入る手続きをしたら、辞めた10月から扶養に入れたみたいで、会社側が認定日が去年の10月からで申請していました。国保の損失の手続きをしにいったら、その間に病院に掛かった料金を国保側に支払ってから社保に請求してくださいと言われたのですが、去年の12月まで掛かった病院の領収書は確定申告の際に提出したのでないのですが領収書はやはり必要になってくるのでしょうか? どなたか知っている方教えてください。
医療機関からの領収書は必要ないです。
国保の資格を遡って喪失すれば
国保がその間に負担した医療費を計算し、返還請求書を送付してきます。
それを国保に支払い、
国保からそれを支払った証明をもらってください。
それをそのまま扶養している人の会社にもって行き、
提出すると国保に支払った分と同額のお金を還付してもらえます。
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