失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。
ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。
ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
雇用保険は・・・扶養家族になっていても関係なく雇用保険の受給資格条件を満たせば受けることが出来ます。
雇用保険は、離職の日から遡る2年間の雇用保険加入期間をみて判定します。12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
解雇(会社都合の退職)の場合は、半分の期間です。
4年2ヶ月の雇用保険加入期間は、間違いないでしょうか?
離職票と雇用保険資格喪失証明で確認して下さい。
資格があったとして
直近6ヶ月の収入が時給制・日給制であれば、その金額を出勤日数で割ってその60%が貴方の賃金日額です。
この賃金日額を所定の計算式に当てはめて、失業保険の支給される1日当たりの金額(基本手当、といいます)が計算されます。
この計算は、ハローワークに離職票を提出すれば、計算します。
雇用保険は、離職の日から遡る2年間の雇用保険加入期間をみて判定します。12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
解雇(会社都合の退職)の場合は、半分の期間です。
4年2ヶ月の雇用保険加入期間は、間違いないでしょうか?
離職票と雇用保険資格喪失証明で確認して下さい。
資格があったとして
直近6ヶ月の収入が時給制・日給制であれば、その金額を出勤日数で割ってその60%が貴方の賃金日額です。
この賃金日額を所定の計算式に当てはめて、失業保険の支給される1日当たりの金額(基本手当、といいます)が計算されます。
この計算は、ハローワークに離職票を提出すれば、計算します。
失業保険について教えてください。
今月初め、1年1ヶ月勤めた会社を期間満了で退職しました。
10月から再雇用のお話もありますが、まだ決定しておりません。
期間も空いており、生活も苦しいのでアルバイトなどを探しています。
未定でも再雇用の可能性がある場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職票は先日届きました。
今月初め、1年1ヶ月勤めた会社を期間満了で退職しました。
10月から再雇用のお話もありますが、まだ決定しておりません。
期間も空いており、生活も苦しいのでアルバイトなどを探しています。
未定でも再雇用の可能性がある場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職票は先日届きました。
離職票が発行されれば、失業保険の申請ができますよ。
・離職票1と離職票2(離職票の片方は後日会社から郵送されてきます)
・雇用保険被保険者証
・住民票または運転免許証
・縦3cm×横2.5cm程度の写真(白黒でもカラーでもかまわない)
を持参します。
失業給付を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2)就職する意思と能力があること
(3)離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上(倒産・解雇など特定受給資格者は従来どおり)あること
以下の場合は、失業給付の請求はできません。
〈1〉病気やケガで、すぐには働けない時
〈2〉妊娠・出産等で、すぐには働けない時
〈3〉病人の看護等で、すぐには働けない時
〈4〉定年退職後、しばらく休養する時
〈5〉家事に専念する場合
〈6〉自営業を始めた時(あるいは準備中の時)
以上、ご参考になれば幸いです。
・離職票1と離職票2(離職票の片方は後日会社から郵送されてきます)
・雇用保険被保険者証
・住民票または運転免許証
・縦3cm×横2.5cm程度の写真(白黒でもカラーでもかまわない)
を持参します。
失業給付を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2)就職する意思と能力があること
(3)離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上(倒産・解雇など特定受給資格者は従来どおり)あること
以下の場合は、失業給付の請求はできません。
〈1〉病気やケガで、すぐには働けない時
〈2〉妊娠・出産等で、すぐには働けない時
〈3〉病人の看護等で、すぐには働けない時
〈4〉定年退職後、しばらく休養する時
〈5〉家事に専念する場合
〈6〉自営業を始めた時(あるいは準備中の時)
以上、ご参考になれば幸いです。
源泉徴収票の支払金額欄に何も書いてありません。
昨年10月末で会社を退職して、現在は失業保険を受けている身です。
そこで確定申告をしたいのですが、退職時、会社から貰った源泉徴収票の支払金額が空欄になっています。
給与所得控除後の金額や、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、といった項目には、金額が記入されているのですが…。
また、「退職の為、年末調整未実施」ということも書かれています。
国税局の確定申告作成コーナーを利用して、書類作成を行おうと思ったのですが、
「支払金額」の記入を求められて、作成する事が出来ません。
給与所得控除後の金額+源泉徴収額が、支払金額という訳では無いですよね?
書類のミスでしょうか?作成し直して貰った方が良いのでしょうか?
昨年10月末で会社を退職して、現在は失業保険を受けている身です。
そこで確定申告をしたいのですが、退職時、会社から貰った源泉徴収票の支払金額が空欄になっています。
給与所得控除後の金額や、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、といった項目には、金額が記入されているのですが…。
また、「退職の為、年末調整未実施」ということも書かれています。
国税局の確定申告作成コーナーを利用して、書類作成を行おうと思ったのですが、
「支払金額」の記入を求められて、作成する事が出来ません。
給与所得控除後の金額+源泉徴収額が、支払金額という訳では無いですよね?
書類のミスでしょうか?作成し直して貰った方が良いのでしょうか?
その源泉徴収票は明らかにおかしいですね。
年途中での退職ですから、年末調整は受けていないはず。
ならば「給与所得控除後の金額」「所得控除の合計額」には記載はないはず。
もしかしたら、「給与所得控除後の金額」が「支払額」なのかもしれませんね。
おそらく会社担当者の記載ミスでしょうから、再発行するよう要請してください。
年途中での退職ですから、年末調整は受けていないはず。
ならば「給与所得控除後の金額」「所得控除の合計額」には記載はないはず。
もしかしたら、「給与所得控除後の金額」が「支払額」なのかもしれませんね。
おそらく会社担当者の記載ミスでしょうから、再発行するよう要請してください。
失業保険や扶養での働き方 についてです..。詳しい方やご意見がありましたらをお聞かせ下さい。
自己都合で前職を1月末で辞めました。(離職票や26年の源泉徴収票等は先日、手元に送られてきました。)
私は主婦で2月から夫の扶養に入りました。今まで契約社員や正社員でフルタイムで働いておりましたが、これからは扶養範囲内での家庭中心の生活を考えております。只、いきなり家庭の主婦業一色の生活になり、精神的に楽しく過ごせていません。貧乏性なのかな・・・。昨日は扶養内での仕事を派遣サイトで見つけたので派遣会社に登録に行きました。担当者は103万の扶養内で収まる筈なので働きませんか?という感じでした。現状、私は2月までの前職収入が35万程あります。なので103-35=68万 で残り9ヶ月を考えると月7万位は仕事が出来るかと思って引き受けようと考えていました。が、友人に相談したところ扶養で翌年市民税が発生しない働き方は実際93万までだと教えてもらいました。彼女曰く、よく稼いで月7万、できたら5万位のアルバイトじゃないと越えるよ。。とのこと。派遣は時給900円で高くはないのですが週3勤務は条件らしいのでかなり調整が必要になります。派遣で働く場合の保険加入しなくてよい時間数と言われました。働き始めたら雇用保険は貰えないのでそれで仕方ないと思っていましたが、ひょっとすると派遣の仕事を断って3ヶ月の待機期間を待っても90日分の失業保険をもらったほうが良いのかとも考えます。派遣で調整した給与と受給金額が大差なさそうなので。雇用保険受給は非課税のようですし。 同じような状況の方はいますか?
今年中ははこれから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか? 派遣会社への返事は本日中なので迷っています。宜しくお願いします。長文で申し訳ありません。
自己都合で前職を1月末で辞めました。(離職票や26年の源泉徴収票等は先日、手元に送られてきました。)
私は主婦で2月から夫の扶養に入りました。今まで契約社員や正社員でフルタイムで働いておりましたが、これからは扶養範囲内での家庭中心の生活を考えております。只、いきなり家庭の主婦業一色の生活になり、精神的に楽しく過ごせていません。貧乏性なのかな・・・。昨日は扶養内での仕事を派遣サイトで見つけたので派遣会社に登録に行きました。担当者は103万の扶養内で収まる筈なので働きませんか?という感じでした。現状、私は2月までの前職収入が35万程あります。なので103-35=68万 で残り9ヶ月を考えると月7万位は仕事が出来るかと思って引き受けようと考えていました。が、友人に相談したところ扶養で翌年市民税が発生しない働き方は実際93万までだと教えてもらいました。彼女曰く、よく稼いで月7万、できたら5万位のアルバイトじゃないと越えるよ。。とのこと。派遣は時給900円で高くはないのですが週3勤務は条件らしいのでかなり調整が必要になります。派遣で働く場合の保険加入しなくてよい時間数と言われました。働き始めたら雇用保険は貰えないのでそれで仕方ないと思っていましたが、ひょっとすると派遣の仕事を断って3ヶ月の待機期間を待っても90日分の失業保険をもらったほうが良いのかとも考えます。派遣で調整した給与と受給金額が大差なさそうなので。雇用保険受給は非課税のようですし。 同じような状況の方はいますか?
今年中ははこれから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか? 派遣会社への返事は本日中なので迷っています。宜しくお願いします。長文で申し訳ありません。
はい、根本的なことが間違っています。
雇用保険の基本手当は、「仕事を探しながら」「仕事が見つからない」という人が受給できます。
貴方の言う、『これから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか?』
「受給して様子を見る」、って何でしょうか?「どうしても働きたい場合は」って?
手続きをするのなら、最初から「どうしても働きたい場合」で、最初から仕事を探す人が、受給の対称ですよ。
ついでに言えば、それが本来の受給のしかたですから、必ずしも90日間フルに手当受給ができるとは限りません。
これじゃ、「すぐに働く気がないけれど、求職しているフリだけをして、受給したほうがいいですか?」って聞かれているのと同じに聞こえます。
働く気があって、働く先があるなら、今、働けば良いのではないですか?
雇用保険の基本手当は、「仕事を探しながら」「仕事が見つからない」という人が受給できます。
貴方の言う、『これから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか?』
「受給して様子を見る」、って何でしょうか?「どうしても働きたい場合は」って?
手続きをするのなら、最初から「どうしても働きたい場合」で、最初から仕事を探す人が、受給の対称ですよ。
ついでに言えば、それが本来の受給のしかたですから、必ずしも90日間フルに手当受給ができるとは限りません。
これじゃ、「すぐに働く気がないけれど、求職しているフリだけをして、受給したほうがいいですか?」って聞かれているのと同じに聞こえます。
働く気があって、働く先があるなら、今、働けば良いのではないですか?
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