失業保険をもらう条件とは?
妊娠を機に受給期間を延長していました。
延長期間が今年で切れます。

子供を預けられるのが日曜しかありません。
週1で日曜のみの仕事かお盆などの期間限定の仕事あったら働きたいんですが、
そんな短い仕事なんかを探す間、失業保険ってもらえますか?

あと、
みつかりづらいとは思うけど、仮にそんな短時間労働した場合は扶養に入れませんか?(失業保険終了後)

わかりやすく教えてください。
そんな事を言っていては働く意志がないとみなされます。働く意志が無いなら失業保険はもらえません。

就職が決まったら保育園に預けて働くようでなければ無理でしょう。

でも働きたいと面接をしても小さな子がいる人はなかなか就職できるとはかぎらないでしょう。

バリバリ働く気持ちで職安に行って下さい。面接に行っても就職は難しいでしょう。これなら失業手当は貰えます。
失業手当を貰い終わった後、就職が未だ決まってなかったら、夫の在宅している日曜日にでもアルバイトをお勧めします。
そんなアルバイトではたいした収入にはならないので扶養で要られます。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
(回答)失業保険をもらうためには、
会社から離職票をもらい、ハローワークに提出しなければ
なりません。
離職票は退職日から2週間程度経過してもらえるでしょう。
次の就職先を決めるために面接をうけるなどは、離職票を
提出してからスタートしてOKです。
但し提出日を含め7日間の内に就職すれば、失業保険は
もらえません。


Q:私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが
不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が
多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法
があるときいたのですが、本当でしょうか?
→(回答)本当です。退職の3ヶ月前で、全ての月が
45時間を超える残業があれば、早くもらえます。
離職票の退職理由は、正当な理由として残業45時間
以上あるためとハローワークで主張してください。

Q:一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態
なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
→(回答)必要です!
職業訓練、失業保険に詳しい方や経験者の方
知恵をかしてください。
先月、会社都合で退職しました。
先週から失業保険の受給?がスタートした状況です。
給付日数は120日です。

●現在、失業保険をもらっている状態であれば
給付日数が2/3以上残っているうちに職業訓練に通い始めると
職業訓練受講手当というより失業保険が延長されるのですか?
●上記の失業保険が延長されるのは公共職業訓練だけですか?
●職業訓練受講手当は公共職業訓練でももらえますか?
●失業保険の給付が完全に終了した後に、職業訓練に通っても手当はもらえますか?

無料で受けられる&途中で就職が決まってやめてもOKと聞き
職業訓練をすぐにでも申し込もうと思っていましたが
ある占い師(霊媒師)に「新しい仕事は今年中に決まらないと思う、
だから職業訓練は失業保険が終わってからにしなさい」と言われ現実にひきもどされました。

実際、就活してますがかなり落ちてます。。。
一人暮らしで、実家や頼れる親族もいないので
究極の不安が襲ってくるのです。
少しでも精神的に安心して生活し、就活したいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
給付日数残日数は、元々の給付日数が120日であれば、訓練開始日まで日数があればOKです。その後は訓練終了日まで給付日数が延長されます。プラス、通所手当(交通費相当)、受講手当が支給されます。

雇用(失業)保険の給付日数延長は、公共職業訓練を受講する場合のみです。

職業訓練受講手当は、求職者支援制度によるものです。雇用(失業)保険受給者は受給資格を得られません。ただし、給付日数が満了した後、要件を満たせば受給可能です。

雇用(失業)保険の給付日数が満了した後は公共職業訓練を受けても、給付延長はありません。訓練開始日まで給付日数がなければなりません。ただし、先述したように、要件を満たせば求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。職業訓練受講給付金は、公共職業訓練を受講する場合でも求職者支援訓練を受講する場合でも受給可能です。
また、職業訓練受講給付金は月額10万円プラス通所手当(交通費相当)となります。おそらく、雇用保険を受給する方が金額的には高いだろうと思います。

そろそろ平成24年度分公共職業訓練のコース案内が発表になる頃です。じっくり思案してください。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、不当解雇であるかどうかを判断できるのは
裁判所のみであるということです。

これは、たんなるっ邪推ですが、退職金や賞与額を払いたくないから
こうしているものと推察できます。
労働基準監督署へ相談されるのはかまいませんが、不当解雇を
判定できるのは、裁判所だけですので、原則的には裁判を
起こさない限り、会社の主張が通ることとなります。

失業保険ですが、独立する予定の場合は、対象外となります。
失業状態とは、就労する(つまり勤めに出る)意欲があり、
すぐにでも、就労可能な人間ですからです。
独立する場合には、すぐに就労が出来ません。
最低でも1年間は就労できる状態で無いと
失業認定は出来ませんので、失業給付金の受給資格はありません。

再就職手当てと、雇用保険の起業関連の助成金が対象となります。
雇用が無ければ、助成金は対象外ですが、ご検討ください。

ですので出来ることは
1.不当解雇であり、12月末までの従業員としての地位確認
これは、退職金、賞与、給与に関係しますので
裁判を起こす覚悟が必要です。

2.失業給付金は、対象外、ですが独立が決定されるまでは
給付を受けることも可能。
このあたりは、ハローワーク職員に確認する
(独立予定ではなくて、独立を検討していると相談すること)

************
社会保険労務士を名乗る方が、回答されていますが
本当に、基準監督署がこのように対応してくれれば、だれも苦労はしませんって

>他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。

重い罰則??
3桁以上の件数の不当解雇事案に携わりましたが
基準監督署が、相談、指導 より上の、勧告までいった例もほとんどありません。
そんな方法があるなら、教えてほしいぐらいだ。

>そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??

実質的な処罰が無いから、企業はやりたい放題なんですが・・・

>質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。

不当解雇事案は、会社があくまでも懲戒を主張した場合
基準監督署には、判断する権限はありませんので
通告したとhしても、指導で終わります。
つまり、実質的には何もおきません。

>担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
>場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。

請求は可能ですよ、企業は払わないだけ
基準監督署には、強制的に払わせる権限は、ありません。
唯一可能なのは、裁判所の強制執行命令のみ。


>それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。

これは、その通り

労働基準監督所に出来るのは
行政的な、改善命令 それに従わない場合には
労働基準監督署署長には、司法警察職員の権限がありますので
検察へ、告発を行うことぐらいです。

基準監督署に、刑事罰を課する権限はありません。
検察に告発したとしても、最高刑がせいぜい50万の罰金(最低賃金違反として)
ですし、証拠不十分で、不起訴の案件がほとんどです。

しょせん
解雇関連は、民事で解決するほか無いんですよ。
失業保険について教えてください。
現在、1年契約で働いています。来年度も更新できると聞かされましたが、正直仕事が厳しいので転職を考えています。
以前、10年正社員で働いた時に、病気になって療養しましたがその時は傷病手当をもらって長期休暇をもらいました。しかしその後も良くならず、退職することになりました。そしてやっと働けるようになり、失業保険をもらいながら、職探しをして今の仕事に就きました。

しかし体調がまた悪くなり、退職を考えていますが、2度目の失業保険は使えるのでしょうか?また、傷病手当は使えますか?

ちなみに私は障害者なのでまた違ってくるのかもしれませんが、良く分からないので教えてください。
よろしくお願いします。
健康保険の「傷病手当金」のことですね?(「傷病手当」は別の制度です)

傷病手当金は同一の傷病では再度の受給はできません。

体調が悪くなって退職ということは、すぐに就労できる状況ではないということですよね?

その場合「就労の意欲があり、すぐに就労できる状況にあること」という失業給付受給資格を有しませんので、すぐに失業給付を受給することはできず「受給期間延長手続き」をすることになります。

会社から離職票が届いたら速やかにハローワークへ持参して「失業給付の受給期間延長手続き」をしてください。

poruhskjfdj65565さん
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